すまい給付金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、消費税率引上げに伴う住宅取得時の負担を軽減することを目的とした国の給付制度です。住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない所得層を対象に、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するために創設されました。
令和元年10月の消費税率10%への引上げに伴い、給付額は最大30万円から最大50万円に拡充され、給付対象者も拡大されました。令和3年1月の閣議決定により、一定の期間内に契約した方については住宅の引渡し期限の延長や床面積要件の緩和も行われました。
なお、すまい給付金の申請受付は令和6年3月をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 消費税率8%または10%が適用される住宅を取得した方
- 住宅ローン減税の効果が限定的な所得層(収入が一定以下)の方
- 住宅の床面積が50㎡以上であること(一定期間内の契約の場合は40㎡以上に緩和)
給付額の目安
- 消費税率8%時:最大30万円
- 消費税率10%時:最大50万円
注意事項
- 住宅ローン減税との併用が前提の制度です
- 令和6年3月に申請受付が終了しており、現在は新規申請を受け付けていません
- 類似の給付金制度と混同しないようご注意ください
申請条件
住宅を新築・購入し、消費税率8%または10%が適用される住宅を取得した方で、収入が一定以下の方。床面積50㎡以上(一定期間内の契約で40㎡以上に緩和)。
申請方法・手順
申請の流れ
※現在は申請受付終了
- 住宅取得後、必要書類を準備する
- すまい給付金の申請窓口に申請書類を提出する
- 審査の後、指定口座に給付金が振り込まれる
必要書類(参考)
- すまい給付金申請書
- 住民票の写し
- 建物の登記事項証明書
- 住宅ローン契約書の写し
- 個人住民税の課税証明書
- 不動産売買契約書の写し
問い合わせ先
- 国土交通省住宅局住宅生産課 TEL: 03-5253-8111(内線39-471)
必要書類
申請書、住民票の写し、不動産登記における建物の登記事項証明書、住宅ローンの契約書の写し等
よくある質問
すまい給付金は現在も申請できますか?
いいえ、すまい給付金の申請受付は令和6年3月をもって終了しました。現在は新規の申請を受け付けていません。住宅取得に関する支援制度については、国土交通省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
すまい給付金の給付額はいくらでしたか?
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、最大50万円が給付されました。消費税率8%の場合は最大30万円でした。実際の給付額は、収入(都道府県民税の所得割額)に応じて決定され、収入が低いほど給付額が大きくなる仕組みでした。
すまい給付金はどのような人が対象でしたか?
住宅を取得し、消費税率8%または10%が適用される住宅の購入者で、収入が一定以下の方が対象でした。住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない所得層に対して、消費税負担増を軽減することが目的の制度でした。床面積が50㎡以上(一部40㎡以上に緩和)の住宅が対象でした。
すまい給付金と住宅ローン減税は併用できましたか?
はい、すまい給付金と住宅ローン減税は併用可能でした。むしろ、すまい給付金は住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対する補完的な制度として設計されていました。両方の制度を活用することで、住宅取得時の負担をより大きく軽減できました。
床面積要件の緩和はどのような内容でしたか?
令和3年1月の閣議決定により、一定の期間内に契約した方については、給付金の対象となる住宅の床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されました。対象となる契約期間は、注文住宅の新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・既存住宅取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までです。
すまい給付金に代わる現在の住宅支援制度はありますか?
すまい給付金は令和6年3月に終了しましたが、住宅取得に関する支援制度として住宅ローン減税やこどもエコすまい支援事業など、他の制度が用意されている場合があります。最新の住宅支援策については、国土交通省の公式サイトや、お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
国土交通省住宅局住宅生産課 TEL: 03-5253-8111(内線39-471)
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