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山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金

山形県

基本情報

給付額電気使用量1kWhあたり1.0円~1.2円(1事業者あたり上限500万円)
申請期間令和7年11月4日(火)から令和7年11月28日(金)
対象地域山形県
対象者県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等(みなし大企業を除く)、または県内の特別高圧電力を契約している商業施設等においてテナント等として特別高圧電力を利用し費用を負担している中小企業等
申請方法交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に誓約書、特別高圧電力使用電力量集計表、使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類の写し等を添付して、郵送又は持参により提出

この給付金のまとめ

この給付金は、山形県が県内で特別高圧電力を利用する中小企業等を対象に、電気料金高騰の影響を緩和するために設けた補助制度です。令和7年7月分から9月分の電気使用量に応じて、1kWhあたり1.0円(7月・9月分)または1.2円(8月分)が補助され、1事業者あたりの上限は500万円です。
自社で直接契約している場合だけでなく、商業施設のテナントとして間接的に特別高圧電力を利用している中小企業も対象となります。申請は令和7年11月に一括で行い、分割払いには対応していません。

公共事業や発電事業に使用されている施設、病院や高齢者施設など他の補助金対象となる施設は対象外です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等であること
  • または県内の商業施設等で特別高圧電力をテナント等として利用し、費用を負担している中小企業等であること
  • みなし大企業は対象外

対象外となる施設・事業

  • 特別高圧電力が公共事業または発電事業(太陽光、風力、バイオマス等)に使用されている場合
  • 電気料金に係る他の補助金・支援金・給付金等の対象となる場合(病院等の医療機関、高齢者施設など)
  • 上下水道施設、発電施設は対象外

申請条件

県内の事業所等で特別高圧電力を契約していること、または県内の特別高圧電力を契約している商業施設等においてテナント等として特別高圧電力を利用し費用を負担していること。みなし大企業は対象外。
公共事業・発電事業に使用されている場合、他の補助金等の対象となる場合は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)を作成する
  • 誓約書(別記様式第2号)を記入する
  • 特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)を作成する
  • 使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類(検針票、請求書等)の写しを用意する
  • 特別高圧電力の契約を確認できる書類の写しを用意する
  • 振込口座の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)を用意する
  • 上記書類一式を令和7年11月4日から11月28日の間に郵送または持参で提出する
  • 申請は令和7年7月分から9月分を一括で行い、分割払いは選択できない

必要書類

交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)、誓約書(別記様式第2号)、特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)、使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類の写し、特別高圧電力の契約確認書類、振込口座の通帳の写し

よくある質問

補助金の金額はどのように計算されますか?

令和7年7月分と9月分は電気使用量1kWhあたり1.0円、8月分は1kWhあたり1.2円を乗じた額の合計が補助金額となります。1事業者あたりの上限額は500万円です。申請は3か月分を一括で行い、分割払いは選択できません。

テナントとして入居している場合も対象になりますか?

はい、県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、テナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等も対象となります。貸主からの請求書(電気使用量明細書)など、費用負担を確認できる書類が必要です。

対象外となるケースはどのようなものですか?

特別高圧電力が公共事業や発電事業(太陽光、風力、バイオマス等の発電施設、上下水道施設)に使用されている場合は対象外です。また、病院等の医療機関や高齢者施設など、電気料金に係る他の補助金・支援金・給付金等の対象となる場合も対象外となります。

申請にはどのような書類が必要ですか?

交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)、誓約書(別記様式第2号)、特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)、使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類の写し(検針票や電気料金の請求書等)、特別高圧電力の契約確認書類、振込口座の通帳の写しが必要です。

みなし大企業とは何ですか?対象になりますか?

みなし大企業とは、中小企業の規模であっても大企業が実質的に経営を支配している企業を指します。具体的には、大企業の子会社や関連会社などが該当します。本補助金ではみなし大企業は対象外となっています。

申請期間はいつまでですか?

申請期間は令和7年11月4日(火)から令和7年11月28日(金)までです。令和7年7月分から9月分の電気料金の支払い完了後に、一括で申請を行います。期間内に郵送または持参で提出してください。

お問い合わせ

山形県 商工業振興資金融資制度(経営支援担当)

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