新型コロナウイルス感染症対策店舗賃料緊急支援事業
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鶴岡市が新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した市内の小売業・飲食サービス業者に対し、事業継続を支援するために実施した店舗賃料補助制度です。令和2年5月の店舗賃料1か月分について、賃料月額の8割(1店舗あたり上限10万円、1事業者あたり最大5店舗・上限50万円)が補助されました。
対象は令和2年4月から5月末までに10日以上休業や時間短縮営業をした事業者で、鶴岡市内に本店を有する中小企業・小規模事業者に限られていました。申請受付は令和2年6月30日で終了しており、合計307件に約20,777千円が給付されました。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和2年4月1日から5月末日までの期間に10日以上休業や時間短縮営業をした事業者であること
- 日本標準産業分類における小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)または飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)に該当すること
- 店舗またはその敷地を賃借していること
- 鶴岡市内に本店を有する中小企業または小規模事業者であること(法人は本店登記、個人事業主は住民票上の住所が鶴岡市内)
- 時間短縮営業とは飲食店では午後8時以降の営業を行っていないこと、その他は2時間以上の時間短縮が該当
申請条件
令和2年4月1日から5月末日までの期間に10日以上休業や時間短縮営業をした小売業・飲食サービス業であること。店舗またはその敷地を賃借していること。
鶴岡市内に本店を有する中小企業または小規模事業者であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請様式をダウンロードまたは入手する
- 必要事項を記入し、必要書類を添付する
- 郵送で鶴岡市役所都市計画課に提出する(「店舗賃料補助申請」在中と明記)
- 郵送先:〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号 鶴岡市役所 都市計画課 宛
注意事項
- 本制度は令和2年6月30日で申請受付を終了しています
- 現在は新規の申請を受け付けていません
必要書類
申請様式(交付要綱所定のもの)
よくある質問
この補助金はまだ申請できますか?
いいえ、本補助金の申請受付は令和2年6月30日をもって終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
補助金額はいくらですか?
令和2年5月請求分の店舗賃料1か月分について、賃料月額の8割が補助されます。1店舗あたりの上限は10万円、1事業者あたり5店舗まで対象となり、上限は50万円です。
対象となる業種は何ですか?
日本標準産業分類における小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)および飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)が対象です。卸売業や宿泊業は含まれません。
時間短縮営業の基準は何ですか?
飲食店の場合は午後8時以降の営業を行っていないことが時間短縮営業に該当します。その他の業種では2時間以上の時間短縮営業をした場合が該当します。令和2年4月1日から5月末日までの期間に10日以上の該当日があることが条件です。
個人事業主も対象になりますか?
はい、鶴岡市内に住民票上の住所がある個人事業主であれば対象となります。法人の場合は鶴岡市内に本店登記を行っていることが条件です。いずれも中小企業または小規模事業者である必要があります。
実際にどのくらいの事業者が支援を受けましたか?
公表されている給付状況によると、令和2年5月22日の第1回から7月29日の第11回まで、合計307件の申請に対して約20,777千円が給付されました。1件あたり平均約67,678円の補助が行われています。
お問い合わせ
鶴岡市役所 都市計画課 電話:0235-25-2111
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