山形県新生児子育て特別応援金
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山形県が新型コロナウイルス感染症の拡大の中で子供の誕生を祝い、子育て世帯の家計を応援するために実施した特別応援金です。国の特別定額給付金の対象外とされた令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児を対象に、一人につき5万円が支給されました。
市町村が独自に特別定額給付金対象外の新生児に給付を行っている場合は、その金額に本応援金5万円が含まれる形で支給されています。現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和2年4月28日から令和3年4月1日に出生した新生児であること
- 給付を実施する市町村に最初の住民登録がされた子であること
申請・受給権者の要件
- 給付対象者の保護者であること
- 給付対象者の出生日から本応援金の申請日まで継続して当該市町村の住民基本台帳に記録されていること
注意事項
- 市町村によって給付対象や申請・受給権者の要件が異なる場合がある
- 市町村独自の新生児給付がある場合は、その金額に本応援金5万円が含まれる
申請条件
令和2年4月28日から令和3年4月1日に出生した新生児であること。給付を実施する市町村に最初の住民登録がされていること。
申請者は給付対象者の保護者であり、出生日から申請日まで継続して当該市町村に住民基本台帳に記録されていること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象となる世帯には市町村から申請書が郵送または窓口で交付される
- 申請書に必要事項を記入する
- 本人確認書類等の必要書類を添付する
- 市町村の担当課に提出する
注意事項
- 本制度は既に受付を終了しています
- 詳細についてはお住まいの市町村にご確認ください
必要書類
申請書(市町村より交付)、本人確認書類等
よくある質問
この応援金はまだ申請できますか?
いいえ、山形県新生児子育て特別応援金は、令和2年4月28日から令和3年4月1日に生まれた新生児を対象とした一時的な制度であり、現在は受付を終了しています。
給付額はいくらですか?
給付対象者一人につき5万円です。市町村が独自に特別定額給付金対象外の新生児に対して給付を行っている場合は、その給付額に本応援金5万円が含まれています。
なぜこの制度が作られたのですか?
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い実施された国の特別定額給付金(10万円)は、令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方が対象でした。そのため、4月28日以降に生まれた新生児は対象外とされ、山形県がこの新生児を対象に独自に応援金を支給しました。
市町村によって内容が異なることはありますか?
はい、給付を実施する市町村によって給付対象や申請・受給権者の要件が異なる場合があります。詳細については、お住まいの市町村にご確認ください。
国の特別定額給付金と併用できましたか?
本応援金は、国の特別定額給付金の対象外となった新生児に対する給付金です。特別定額給付金を受給している方(令和2年4月27日以前に生まれた方)は対象外でした。
引っ越した場合はどうなりますか?
申請・受給権者は、給付対象者の出生の日から本応援金の申請日まで継続して当該市町村の住民基本台帳に記録されていることが条件でした。転出してしまった場合は、該当の市町村では申請できなくなる場合がありました。
お問い合わせ
お住まいの市町村の担当課
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