妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和7年4月より子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」に基づく制度です。妊婦給付認定申請後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に胎児の数×5万円(2回目)が支給されます。
従来の出産・子育て応援給付事業を引き継ぐ制度で、流産・死産等の場合も2回目の支給対象となる点が拡充されました。保健師や助産師による伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と一体的に実施され、妊娠届出時・妊娠7~8か月頃・産後の赤ちゃん訪問時に面談が行われます。
申請期限は各回とも起算日から2年以内です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請日時点で山形市に住民票がある妊婦であること
- 以下のいずれかに該当すること:
- 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請をした妊婦
- 令和6年度中に妊娠届出をし、令和7年度に出産応援給付金を申請した方
支給要件
- 1回目:妊婦給付認定申請後に支給(医師による胎児の心拍確認が必要)
- 2回目:胎児の数の届出後に支給
- 流産・死産等で妊娠継続しなかった場合も2回目の支給対象
転入の場合
- 前自治体で1回目の支給を受けていても、2回目の支給には改めて妊婦給付認定申請が必要
申請条件
申請日時点で山形市に住民票があること。医師による胎児の心拍確認がされていること(流産・死産等の場合も支給対象)。
妊婦給付認定申請が必要。
申請方法・手順
申請の流れ(1回目)
- 妊娠届出をする
- 妊娠届出時に申請書が配付される
- 申請書に必要事項を記入する
- 申請者(妊婦)本人名義の口座情報の写しを添付する
- 母子保健課へ提出する
申請の流れ(2回目)
- 出産後にこんにちは赤ちゃん訪問時に申請書が配付される
- 申請書に必要事項を記入する
- 申請者(産婦)本人名義の口座情報の写しを添付する
- 母子保健課へ提出する
流産等の場合
- 令和7年4月1日以降に流産等された方は母子保健課まで連絡
申請期限
- 1回目:妊娠確定日から2年以内
- 2回目:出産予定日の8週間前から2年以内
必要書類
申請書(配付される)、申請者本人名義の口座情報の写し
よくある質問
従来の出産・子育て応援給付金とはどう違いますか?
令和7年3月末で出産・子育て応援給付事業は終了し、「妊婦のための支援給付」に移行しました。妊娠に着目した給付と位置付けられ、給付対象が妊婦に限定されました。また、流産・死産等の場合も2回目の支給対象となる点が拡充されています。
給付額はいくらですか?
1回目は妊婦給付認定申請後に5万円、2回目は胎児の数の届出後に胎児の数×5万円が支給されます。双子の場合は2回目が10万円となります。
流産した場合も給付を受けられますか?
はい、医師による胎児の心拍確認がされていれば、流産・死産等で妊娠継続しなかった場合でも支給対象になります。令和7年4月1日以降に流産等された方は、山形市母子保健課までご連絡ください。
伴走型相談支援とは何ですか?
保健師や助産師等の資格を持つ職員が妊産婦に寄り添い、面談等で相談に応じる支援です。妊娠届出時、妊娠7~8か月頃、産後の赤ちゃん訪問時に面談が行われます。妊娠・出産について心配な事やお困り事がある場合に相談できます。オンライン面談にも対応しています。
他の市町村から山形市に転入した場合はどうなりますか?
前自治体で妊婦支援給付金(1回目)の支給を既に受けている場合でも、山形市で2回目の支給を受けるには改めて妊婦給付認定申請を行う必要があります。対象の方には別途案内があります。
振込までどのくらいかかりますか?
提出された書類の内容確認後、交付決定を経てお振込みとなります。おおむね2か月以内に振り込まれます。申請期限にかかわらず、申請書配付後はお早めに提出してください。
お問い合わせ
山形市母子保健課(山形市保健所内)電話:023-647-2280 〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号(霞城セントラル内3階)
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