児童手当
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される国の手当です。令和6年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
第3子以降は月額30,000円に増額され、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子も第何子のカウント対象に含まれるようになりました。支給は偶数月の年6回で、2か月分ずつ振り込まれます。
対象者・申請資格
受給できる方
- 対象児童の父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(生計中心者)
- 対象児童の未成年後見人
- 父母が国外在住の場合に指定された父母指定者
- 対象児童を養育している里親
- 上記以外で対象児童の生計を維持している方
令和6年10月改正のポイント
- 所得制限が撤廃
- 高校生年代まで支給期間延長
- 第3子以降のカウント対象を大学生年代(22歳年度末まで)に拡大
- 支給月が年3回から年6回に変更
対象外
- 児童福祉施設に入所している児童は施設設置者が請求者
- 国外在住の児童は対象外(留学除く)
- 公務員は勤務先から支給
申請条件
0歳から高校生年代の児童を養育していること。受給事由発生日の翌日から15日以内に請求手続きが必要。
公務員は勤務先へ請求。
申請方法・手順
新規申請の流れ
- 認定請求書を入手する(窓口またはダウンロード)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類を用意する
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写しを用意する
- 状況に応じて別居監護申立書等の追加書類を用意する
- 受給事由発生日の翌日から15日以内に提出する
- マイナポータルからの電子申請も可能
毎年の手続き
- 児童の状況に変更があった場合は届出が必要
- 大学生年代の子を含めて第3子加算を受けるには監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要
必要書類
認定請求書、請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは個人番号通知書、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し。状況により別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書等が必要。
よくある質問
児童手当の月額はいくらですか?
0歳から3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代は月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。3歳の誕生日の属する月までが3歳未満の区分になります。
所得制限はありますか?
令和6年10月分(令和6年12月入金分)から所得制限は撤廃されました。以前は所得制限限度額以上の場合に特例給付(月額5,000円)または不支給でしたが、現在は所得に関わらず全額支給されます。
第3子の数え方はどうなりますか?
受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんのうち、一番年齢の高いお子さんから第1子として数えます。大学生年代のお子さんを算定に含めるには届出が必要で、養育状況(面会や生活費の負担)の確認があります。
いつ振り込まれますか?
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、その前月までの2か月分が振り込まれます。支給日が土日祝の場合は前営業日に支給されます。金融機関により入金時間は異なります。
公務員の場合はどうすればよいですか?
公務員は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ請求してください。退職した場合は退職日から15日以内にお住まいの市区町村に請求が必要です。国立大学法人職員や独立行政法人への出向者は市区町村への請求となります。
請求が遅れた場合はどうなりますか?
受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日等)の翌日から15日以内に手続きをしてください。請求が遅れた場合は、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。必要書類が揃っていなくても仮受付を行いますので、期限内に必ず請求してください。
お問い合わせ
山形市こども家庭支援課 電話:023-641-1212
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