受付中全国対象

児童扶養手当

山形県

基本情報

給付額1人目:全部支給46,690円、一部支給46,680円~11,010円。2人目以降:全部支給11,030円加算、一部支給11,020円~5,520円加算(令和7年4月分から)
申請期間随時(手当額は申請した月の翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭等の父または母、または父母に代わって児童を養育している方(児童は18歳年度末まで、心身に障がいのある児童は20歳未満)
申請方法山形市役所2階10番窓口こども家庭支援課にて認定請求。申請者と対象児童の戸籍謄本、銀行通帳、年金手帳、マイナンバーカード等を持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、父母の離婚などの理由によりひとり親家庭等となった保護者に支給される手当で、生活の安定と自立の促進を通じて児童の福祉の増進を図ることを目的としています。18歳年度末まで(障がいのある児童は20歳未満)の児童を養育している父または母等が対象です。
令和7年4月分からの手当月額は、1人目が全部支給で46,690円(一部支給は所得に応じて46,680円~11,010円)、2人目以降は1人につき全部支給11,030円の加算です。令和6年11月分から所得制限限度額が引き上げられ、より多くの方が受給できるようになりました。

支給は奇数月の年6回で、毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

手当を受けられる児童の要件(いずれかに該当)

  • 父と母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障がい状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父・母とも不明である児童

支給されない場合

  • 児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 受給者以外の父または母と住所・生計が同じとき
  • 配偶者(事実婚含む)と生活をともにしているとき

申請条件

父母の離婚、父または母の死亡、父または母が重度障がい状態、父または母の生死不明、父または母から1年以上遺棄、父または母がDV保護命令を受けている、父または母が1年以上拘禁、母が婚姻によらず出生、父母とも不明のいずれかに該当する児童を養育していること。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 山形市役所2階10番窓口こども家庭支援課に相談する
  • 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(1か月以内発行)を取得する
  • 申請者名義の銀行通帳、年金手帳、マイナンバーカード等を用意する
  • 認定請求書を提出する
  • 手当額は申請した月の翌月分から支給開始
2

認定後の手続き

  • 毎年8月に現況届を窓口で提出する必要がある(代理人・郵送不可)
  • 2年以上未提出の場合は受給資格が時効消滅
  • 受給開始から5年経過等に該当する場合は一部支給停止適用除外事由届出が必要

必要書類

申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(1か月以内発行)、申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人・児童・同居家族のマイナンバーカード

よくある質問

児童扶養手当の月額はいくらですか?

令和7年4月分からの手当月額は、児童1人目が全部支給で46,690円、一部支給の場合は所得に応じて46,680円~11,010円です。2人目以降は1人につき全部支給で11,030円、一部支給で11,020円~5,520円が加算されます。

所得制限はありますか?

はい、受給者や同居する扶養義務者の前年の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決定されます。令和6年11月分から所得制限限度額が引き上げられ、例えば扶養親族0人の場合、全部支給の所得限度額は69万円、一部支給は208万円となっています。

いつ振り込まれますか?

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に、前2か月分が支給されます。支給日が土日祝の場合は直前の営業日が支給日となります。

事実婚の場合はどうなりますか?

婚姻届を出していなくても、異性と同居する等の事実婚状態にある場合は手当が支給されません。離婚協議中やDVにより別居している場合は、詳しい状況を確認する必要がありますので、担当窓口に直接ご相談ください。

毎年の更新手続きは必要ですか?

はい、毎年8月1日~8月31日の間に現況届を窓口で提出する必要があります。代理人や郵送では受付できません。未提出の場合は11月分以降の手当が受けられなくなり、2年以上未提出だと時効により受給資格が喪失します。所得制限で全額停止の方も現況届の提出が必要です。

5年経過後に手当が減額されると聞きましたが?

手当の支給開始から5年経過等に該当する方は手当額の2分の1が減額される可能性がありますが、就業している・求職活動をしている・障がいや疾病で就労困難・児童や親族の介護で就労困難などの事由に該当する場合は、毎年8月の現況届と一緒に届出をすることで減額されずに受給できます。

お問い合わせ

山形市役所2階10番窓口 こども家庭支援課 電話:023-641-1212

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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