自立支援教育訓練給付金
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父が主体的に能力を開発し、自立を促進することを目的として支給される制度です。雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座を受講した場合に、受講費用(入学料及び授業料)の6割が支給されます。
上限は20万円、1万2千円を超えない場合は支給されません。教育訓練給付金を受給できる方は、受講費用の6割から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
受講前に山形市役所こども家庭支援課での事前相談と指定申請が必要で、支給申請は受講終了後30日以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、当該教育訓練が適職に就くために必要と認められること
対象講座
- 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- 指定状況はハローワーク、厚生労働省HP、教育訓練施設等で確認可能
申請条件
児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること。就業経験・技能・資格の取得状況や労働市場の状況から、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 山形市役所こども家庭支援課で事前相談を行う
- 受講したい講座が教育訓練給付金の指定教育訓練に該当しているかハローワーク等で確認する
- ハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」を発行してもらう
- 山形市役所こども家庭支援課で支給対象教育訓練の指定申請を行う
- 講座を受講する
- ハローワークで教育訓練給付金受給手続きを行い「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を発行してもらう
- 受講終了後30日以内に支給申請を行う
必要書類
教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワーク発行)
よくある質問
支給額はいくらですか?
対象教育訓練の受講費用(入学料及び授業料に限る)の6割が支給されます。上限は20万円で、算出された額が1万2千円を超えない場合は支給されません。教育訓練給付金を受給できる方は、6割の額から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
どのような講座が対象ですか?
雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座と、専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とするものに限る)が対象です。指定状況はハローワークや厚生労働省のホームページで確認できます。
受講前に何か手続きが必要ですか?
はい、必ず受講前に山形市役所こども家庭支援課で事前相談を行い、支給対象教育訓練の指定申請が必要です。事前の手続きなく受講を開始した場合、給付金が支給されない可能性があります。
支給申請の期限はいつですか?
受講終了後30日以内に支給申請を行う必要があります。この期限を過ぎると給付金を受け取れなくなる可能性がありますので、受講修了後は速やかに手続きをしてください。
父子家庭の父も対象ですか?
はい、母子家庭の母だけでなく、父子家庭の父も対象となります。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあることが要件です。
雇用保険の教育訓練給付金と併用できますか?
教育訓練給付金を受給できる方も対象ですが、その場合は受講費用の6割から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が本給付金の支給額となります。二重に全額を受け取ることはできません。
お問い合わせ
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