高等職業訓練促進給付金
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父が看護師、介護福祉士等の専門資格を取得するために養成機関で6か月以上修業する場合に支給される給付金です。市民税非課税世帯は月額100,000円(最終年限は140,000円)、課税世帯は月額70,500円(最終年限は110,500円)が最長4年間支給されます。
修了後には修了支援給付金として非課税世帯に50,000円、課税世帯に25,000円が一括支給されます。対象資格には看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、社会福祉士、美容師、調理師などがあります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 現に20歳未満の児童を扶養していること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 原則として過去に同種の事業の給付金を受給していないこと
対象資格
- 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士
- 歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
- シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
申請条件
母子家庭の母または父子家庭の父であること。現に20歳未満の児童を扶養していること。
児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること。養成機関で6か月以上修業し対象資格の取得が見込まれること。
仕事または育児と修業の両立が困難であること。原則として過去に同種の給付金を受給していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 山形市役所こども家庭支援課に事前相談を行う
- 取得を希望する資格と養成機関について相談する
- 要件を満たしているか確認を受ける
- 申請書類を提出する
- 認定後、養成機関での修業期間中に月額で給付金が支給される
- 修了後に修了支援給付金が支給される
注意事項
- 1か月のうち全て出席しない場合は支給されない(夏季休業等を除く)
- 支給対象期間は最長4年(48か月)
よくある質問
給付金の月額はいくらですか?
市民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は月額70,500円です。修業の最終年限の1年間は増額され、非課税世帯は月額140,000円、課税世帯は月額110,500円となります。また、修了後には修了支援給付金として非課税世帯に50,000円、課税世帯に25,000円が支給されます。
どのような資格が対象ですか?
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等が対象です。その他の資格についても相談可能ですので、こども家庭支援課にお問い合わせください。
最長何年間受給できますか?
修業する期間に応じて最長4年間(48か月)受給できます。ただし、1か月のうち全て出席しない月(夏季休業や授業がない場合を除く)は支給されません。
出席しなかった月はどうなりますか?
1か月のうち全て出席しない場合は、その月の給付金は支給されません。ただし、夏季休業や養成機関の授業がない場合は、出席日がなくても支給対象となります。
父子家庭でも対象になりますか?
はい、父子家庭の父も対象です。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること、現に20歳未満の児童を扶養していることなどの要件を満たせば申請できます。
過去に受給したことがある場合は申請できますか?
原則として、過去に同種の事業の給付金を受給したことがある場合は対象外となります。ただし、個別の状況については、こども家庭支援課にご相談ください。
お問い合わせ
山形市役所こども家庭支援課
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