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令和6年度宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金

基本情報

補助金額
1500万円
補助率: 補助対象経費の3分の2または4分の3
0円1500万円
募集期間
2024-04-01 〜 2024-12-27
対象地域東京都
対象業種宿泊業、飲食サービス業
使途設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、東京都がインバウンド需要の取り込みと長期滞在の促進を目的に、都内の宿泊施設が体験型観光提供事業者と連携して外国人向け文化体験プログラムを企画・実施する取り組みを支援する制度です。一般事業者は補助対象経費の2/3以内(上限1,500万円)、中小事業者は3/4以内(上限500万円)の補助が受けられます。外国人旅行者に日本文化等の体験機会を提供することで、宿泊施設の付加価値向上と東京の観光魅力度向上の両方を実現できる制度です。

この補助金の特徴

1

最大1,500万円の手厚い補助

宿泊施設の体験プログラム作成費用と施設整備費用に対し、最大1,500万円(補助対象経費の2/3)の補助を受けられます。インバウンド対応の設備投資を大幅に軽減できます。

2

中小事業者はさらに有利な補助率

中小事業者は補助率3/4(上限500万円)を選択でき、より少ない自己負担で事業に取り組めます。一般枠(2/3・上限1,500万円)との選択制で柔軟な活用が可能です。

3

体験型観光事業者との連携が必須

都内の体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件としているため、宿泊施設単独では実現が難しい本格的な文化体験の提供が可能となります。

4

プログラム作成から施設整備まで包括的に支援

体験プログラムの企画・作成費用だけでなく、プログラム実施のための施設整備費用も補助対象であり、ハードとソフトの両面から支援を受けられます。

ポイント

都内宿泊施設が体験型観光事業者と連携して外国人向け文化体験プログラムを提供する取り組みを支援し、最大1,500万円の補助が受けられます。

対象者・申請資格

■対象事業者 ・東京都内の宿泊施設を運営する事業者 ■対象施設の要件 ・東京都内に所在すること ・旅館業法第3条第1項の許可を受けていること ・同法第2条第2項(旅館・ホテル営業)または第3項(簡易宿所営業)の営業を行っている施設 ■補助額 ・一般事業者:補助対象経費の2/3または1,500万円のいずれか低い額 ・中小事業者:補助対象経費の3/4または500万円のいずれか低い額 ・中小事業者は一般枠と中小枠のどちらか一方を選択可能 ■事業要件 ・都内体験型観光提供事業者1者以上と連携すること ・外国人向け体験プログラムを作成すること ・定期的なプログラム提供を行うこと

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申請ガイド

1

ステップ1:体験型観光提供事業者との連携構築

都内の文化体験提供事業者(茶道教室、着物着付け、書道、料理教室等)と連携関係を構築し、共同でプログラム内容を検討します。

2

ステップ2:募集要領の確認・書類作成

東京都のホームページから募集要領をダウンロードし、必要書類を作成します。体験プログラムの内容、施設整備計画、収支予算等を記載します。

3

ステップ3:申請書類の提出

締切日までに不備のない書類を提出します。書類に不備・不足があると受付されないため、余裕を持った準備が重要です。

4

ステップ4:審査・交付決定

東京都での審査により補助事業者が決定されます。交付決定には不備のない書類が揃ってから約2か月かかります。

5

ステップ5:事業実施・完了報告

交付決定後に事業を実施し、年度末(3月31日)までに事業を完了させます。実績報告を経て補助金が交付されます。

ポイント

体験型観光事業者との連携を構築したうえで申請書類を作成・提出します。交付決定まで約2か月かかるため、年度内完了を見据えた早期申請が重要です。

審査と成功のコツ

魅力的な体験プログラムの企画力
外国人旅行者が求める本格的な日本文化体験(茶道、華道、和食調理、着物着付け等)を宿泊施設ならではの特別な環境で提供するプログラム設計が審査のポイントです。
連携先の実績と信頼性を示す
連携する体験型観光提供事業者のこれまでの実績や外国語対応力を具体的に示し、定期的なプログラム提供が確実に行える体制をアピールしましょう。
施設整備と体験プログラムの一貫性
施設整備の内容が体験プログラムの質向上に直結していることを明確にし、投資の妥当性を示すことが重要です。
長期滞在促進への貢献を具体的に示す
体験プログラムにより宿泊日数の延長が期待できることを、ターゲット層の分析や類似事例の実績データとともに提案しましょう。

ポイント

魅力的な文化体験プログラムの企画、連携先の信頼性、施設整備との一貫性、長期滞在促進への貢献の具体化が採択のポイントです。

対象経費

対象となる経費

プログラム作成費(4件)
  • 体験プログラムの企画・開発費
  • 外国語翻訳・通訳費
  • プログラム用教材・資材費
  • PR・広告宣伝費
施設整備費(4件)
  • 体験スペースの改装工事費
  • 和室・茶室等の整備費
  • 体験用設備・備品購入費
  • 多言語案内設備の整備費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 通常の宿泊施設運営に係る経費
  • 消費税及び地方消費税
  • 土地の取得費
  • 宿泊施設の通常修繕費
  • 飲食材料費(体験プログラムに直接関係しないもの)
  • 人件費(既存スタッフの通常業務分)
  • 交付決定前に支出した経費

よくある質問

Q民泊(住宅宿泊事業)の施設でも申請できますか?
A

本補助金の対象は旅館業法の許可を受けた旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の施設です。住宅宿泊事業法に基づく民泊は対象外となります。

Q体験型観光提供事業者とはどのような事業者ですか?
A

茶道教室、着物着付けサービス、書道教室、和食料理教室、伝統工芸体験、日本舞踊など、日本文化等の体験を提供する都内の事業者を指します。

Q中小事業者の定義は何ですか?
A

中小企業基本法に定める中小企業者に該当する事業者です。宿泊業の場合、一般的に資本金5,000万円以下または従業員200人以下の事業者が該当します。詳細は募集要領をご確認ください。

Q施設整備だけの申請はできますか?
A

体験プログラムの作成と施設整備は一体の事業として計画する必要があります。体験型観光提供事業者との連携による定期的なプログラム提供が条件ですので、施設整備のみの申請は認められません。

Q交付決定から事業完了までどのくらいの期間がありますか?
A

交付決定日から令和7年3月31日までに事業を完了する必要があります。書類提出から交付決定まで約2か月かかるため、早めの申請が重要です。

Q複数の体験プログラムを同時に企画できますか?
A

はい。複数の体験型観光提供事業者と連携し、複数のプログラムを企画することも可能です。多彩なプログラムの提供は審査でも評価される要素となります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は東京都の単独事業であるため、同一経費に対する他の公的補助金との重複は認められない可能性があります。ただし、国の観光庁が実施するインバウンド対応力強化支援事業や、宿泊施設のバリアフリー化支援事業等とは、異なる経費区分で使い分けることが検討可能です。また、東京都の他の観光支援事業(外国人旅行者向け多言語対応支援等)との併用可否は個別に確認が必要です。金融支援としては、日本政策金融公庫の観光事業者向け融資や東京都の制度融資との組み合わせも有効な資金計画となります。

詳細説明

宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金とは

本事業は、東京都が実施するインバウンド観光促進策の一環で、都内の宿泊施設が体験型観光提供事業者と連携して、外国人旅行者向けの日本文化等の体験プログラムを企画・実施する取り組みを支援する制度です。

背景と目的

東京都は国際観光都市として多くの外国人旅行者を迎えていますが、長期滞在の促進とインバウンド需要の確実な取り込みが課題となっています。宿泊施設で日本文化体験等の付加価値サービスを提供することで、滞在日数の延長と観光消費額の増加を図ります。

補助額

  • 一般事業者:補助対象経費の2/3または1,500万円のいずれか低い額
  • 中小事業者:補助対象経費の3/4または500万円のいずれか低い額

中小事業者は一般枠(2/3・上限1,500万円)と中小枠(3/4・上限500万円)のどちらか一方を選択できます。事業規模に応じた最適な選択が可能です。

対象となる宿泊施設

東京都内で旅館業法に基づく許可を受け、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行っている施設が対象です。

補助対象経費

  • 体験プログラム作成費:外国人向け体験プログラムの企画・開発に要する費用
  • 施設整備費:体験プログラムを実施するための施設改装・設備導入費用

連携要件

都内の体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を行うことが条件です。単発のイベントではなく、継続的な体験サービスの提供体制を構築する必要があります。

申請にあたっての注意事項

交付決定には不備のない書類が揃ってから約2か月かかります。事業は年度内(3月31日まで)に完了する必要がありますので、十分な実施期間を確保できるよう早めの申請をお勧めします。

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