令和7年度私立学校等結核予防費都費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率の算出方法
補助基準単価による算出額、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金等を控除した額の3つを比較し、最も少ない額に3分の2を乗じた金額が交付されます。算出された額の1円未満は切り捨てとなります。
法的根拠に基づく制度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第60条第1項を根拠とする補助金であり、法律で定められた健康診断の実施を支援する安定的な制度です。
対象施設の範囲
東京都内の私立学校(修業年限1年以上)および施設が対象です。ただし、国・都・区市町村が設置する学校・施設、および八王子市に所在する学校・施設は対象外です。
設置者が申請主体
補助金の交付対象は、定期健康診断に要する費用を支払った設置者です。学校法人、社会福祉法人、医療法人などの各種法人が対象となります。
上限額1,000万円
補助金の上限額は1,000万円であり、大規模な学校法人が複数の学校・施設で健康診断を実施する場合にも一定の支援を受けられます。
ポイント
対象者・申請資格
設置者としての要件
- 東京都内の学校または施設の設置者であること
- 定期の健康診断に要する費用を支払った者であること
- 交付要綱に定める応募資格を満たすこと
対象施設の要件
- 東京都内に所在する学校または施設であること
- 修業年限が1年以上の学校であること(1年未満は除く)
- 国、都、区市町村が設置する学校または施設ではないこと
- 八王子市に所在する学校または施設ではないこと
健康診断の要件
- 感染症法に基づく定期の健康診断であること
- 結核予防に係る健康診断であること
対象外となるケース
- 公立学校(国立、都立、区市町村立)
- 八王子市所在の学校・施設(八王子市が保健所設置市のため)
- 修業年限1年未満の教育機関
- 定期健康診断以外の臨時検査等
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:交付要綱の確認
東京都保健医療局のホームページから交付要綱をダウンロードし、補助対象の範囲、補助基準単価、必要書類等の詳細を確認します。毎年度の最新様式を使用することが必要です。
ステップ2:定期健康診断の実施
感染症法に基づく定期の健康診断(結核検診)を適切な医療機関等に委託して実施します。健康診断の実施記録と費用に関する証拠書類を保管しておきます。
ステップ3:補助金交付額の算定
交付要綱別表1の補助基準単価による算出額、別表2の補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金等を控除した額の3つを算出し、最も少ない額に3分の2を乗じて交付申請額を計算します。
ステップ4:申請書類の作成と提出
所定の様式により交付申請書を作成し、健康診断の実施状況や費用の内訳を示す書類とともに東京都に提出します。申請期間は令和7年7月10日から令和8年5月29日までです。
ステップ5:審査・交付決定・補助金受領
東京都による審査を経て交付決定がなされ、補助金が交付されます。実績報告が必要な場合は、別途所定の手続きを行います。
ポイント
審査と成功のコツ
補助基準単価の事前確認
効率的な健康診断の実施体制構築
証拠書類の適切な管理
年間スケジュールの計画的な管理
ポイント
対象経費
対象となる経費
定期健康診断費用(3件)
- 結核検診(胸部X線検査)の実施費用
- 検診に係る医療機関への委託費用
- 検診結果の判定・読影費用
関連事務費(2件)
- 健康診断の実施に直接必要な事務経費
- 受診勧奨に係る経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 定期健康診断以外の検査・検診費用
- 結核以外の疾病に係る検査費用
- 健康診断の実施に直接関連しない一般管理費
- 施設の改修・修繕費用
- 医療機器の購入費用
- 人件費(常勤職員の給与等)
よくある質問
Q補助基準単価とは何ですか?
交付要綱別表1で定められた、健康診断の種類や内容ごとの単価基準です。実際の委託費用がこの基準単価を超える場合、基準単価で算出した額が補助金計算の基礎となります。
Q八王子市の学校が対象外なのはなぜですか?
八王子市は保健所設置市として独自に結核対策事業を実施しているため、東京都の本補助金の対象からは除外されています。八王子市所在の学校・施設は八王子市の制度をご確認ください。
Q専修学校は対象になりますか?
修業年限が1年以上の専修学校は対象となります。ただし、修業年限が1年未満の課程のみの専修学校は対象外です。
Q複数の学校を運営する法人は、まとめて申請できますか?
複数の学校・施設を運営する法人が一括して申請できるかどうかは交付要綱の規定によります。詳細は交付要綱をご確認いただくか、防疫課結核担当にお問い合わせください。
Q寄付金がある場合、補助金額にどう影響しますか?
補助金額の算定において、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額が算出基準の一つとなります。寄付金が多い場合、補助金額が減少する可能性があります。
Q毎年申請が必要ですか?
はい、本補助金は年度ごとの制度であるため、毎年度の申請が必要です。前年度の交付実績があっても自動的に交付されるものではありません。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は結核予防に特化した制度であるため、より広範な健康管理や学校運営に関する補助制度と組み合わせることで、施設全体の運営基盤を強化できます。例えば、東京都の「私立学校経常費補助金」は学校運営全般を支援する制度であり、本補助金とは対象経費が異なるため併用が可能です。また、感染症対策全般に関しては、国の「感染症対策関連補助金」や東京都の「感染症予防対策事業補助金」なども活用の余地があります。学校法人の場合は「私立学校施設整備費補助金」による施設面の充実と、本補助金による健康管理体制の維持を両立させることで、安全で健康的な教育環境の構築を目指すことができます。福祉施設においては、「介護施設等の感染症対策費補助金」との組み合わせも効果的です。
詳細説明
補助金の概要
令和7年度私立学校等結核予防費都費補助金は、東京都内の私立学校や施設における結核予防のための定期健康診断を支援する制度です。結核は現在でも国内で年間1万人以上の新規患者が報告されている感染症であり、早期発見・早期治療が感染拡大防止の鍵となっています。本制度は設置者の経済的負担を軽減することで、定期健康診断の確実な実施を促進します。
法的根拠と制度の位置づけ
本補助金は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第60条第1項を根拠としています。同条は都道府県が感染症の予防に関する施策に必要な費用の一部を補助できることを定めており、本制度はこの規定に基づいて東京都が実施する補助事業です。
対象となる施設
補助対象は、東京都内に所在する私立学校(修業年限1年以上)および施設です。ただし、国・東京都・区市町村が設置する学校や施設は対象外となります。また、八王子市に所在する学校・施設も八王子市が保健所設置市として独自に対応しているため対象外です。私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校(修業年限1年以上)、各種学校(修業年限1年以上)のほか、社会福祉施設なども対象に含まれます。
補助金額の算定方法
補助金の交付額は、次の3つの金額を比較して最も少ない額に3分の2を乗じて算出されます。第一に、交付要綱別表1で定める補助基準単価により算出した額。第二に、交付要綱別表2で定める補助対象経費の実支出額。第三に、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額です。算出された額に1円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。上限額は1,000万円です。
申請手続きの流れ
申請にあたっては、東京都保健医療局のホームページから今年度の様式をダウンロードし、所定の書類を整えて提出します。申請期間は令和7年7月10日から令和8年5月29日までと長期にわたりますが、定期健康診断の実施後、速やかに申請手続きを進めることが望ましいでしょう。
問い合わせ先
制度の詳細や申請に関するご不明な点については、東京都保健医療局感染症対策部防疫課結核担当(電話:03-5320-4483)にお問い合わせください。