【国土交通省】令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
小規模事業者に特化した支援
総車両台数10両未満の中小企業者等に対象を限定しており、安全対策への投資が困難な小規模事業者を重点的に支援する制度設計です。
デジタコ・ドラレコ一体型に対応
デジタル式運行記録計単体だけでなく、映像記録型ドライブレコーダーとの一体型機器、さらに通信機能付き一体型も補助対象となっており、最新の安全管理技術の導入を促進します。
補助率1/2で手厚い支援
機器取得費用の半額が補助されるため、事業者の初期投資負担を大幅に軽減できます。通信機能付き一体型購入時は上限120万円まで補助されます。
賃上げ表明による優先採択
予算超過時には賃上げ表明を行った事業者が優先採択される仕組みがあり、従業員の処遇改善と安全対策の両立を促しています。
ポイント
対象者・申請資格
事業種別の要件
- 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
- 特定旅客自動車運送事業を経営する者
- 一般貨物自動車運送事業を経営する者
- 特定貨物自動車運送事業を経営する者
- 上記事業者に機器を貸し渡すリース事業者
企業規模の要件
- 中小企業者等であること(資本金3億円以下または従業員300人以下)
車両台数の要件
- 機器を取り付ける車両の所属営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上
- 事業者の総車両台数が10両未満
機器導入の要件
- 申請時点でデジタル式運行記録計またはデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型を導入していない自動車を事業用に使用していること
欠格事項
- 過去3年間に行政処分(道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づくもの)を受けていないこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:対象機器の選定
国土交通大臣が選定した「令和6年度補正予算 運行管理の高度化認定機器一覧」に掲載されている機器から導入する機器を選定します。デジタル式運行記録計単体、一体型、通信機能付き一体型の中から、自社のニーズに合った機器を選びましょう。
ステップ2:要件の確認
自社が応募資格を満たしているか確認します。特に、中小企業者等の要件、車両台数要件(営業所5両以上・事業者全体10両未満)、過去3年間の行政処分の有無を慎重に確認してください。
ステップ3:申請書類の準備
補助事業のホームページ(https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_2.html)から必要書類をダウンロードし、記入します。賃上げ表明による優先採択を希望する場合は、その旨の書類も準備してください。
ステップ4:申請書類の提出
所定の方法で事務局に申請書類を提出します。なお、本補助金はjGrantsでの申請受付は行っておらず、専用サイトからの申請となります。先着順の審査のため、できるだけ早期の申請が推奨されます。
ステップ5:機器の導入と実績報告
採択・交付決定後、対象機器を購入・取り付けします。令和6年4月1日から令和8年1月30日までに購入から支払いまでを完了させる必要があります。事業完了後、実績報告書を提出し、補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
早期申請の実行
認定機器の事前選定
賃上げ表明の活用
事業完了期限の厳守
ポイント
対象経費
対象となる経費
設備費(3件)
- デジタル式運行記録計の購入費
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型の購入費
- 通信機能付き一体型機器の購入費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 認定機器一覧に掲載されていない機器の購入費
- 機器の設置工事費・取付工賃
- 保守・メンテナンス費用
- 通信費・ランニングコスト
- 消費税額
- 既に導入済みの機器の更新費用
- 中古機器の購入費
よくある質問
Qこの補助金はどのような事業者が対象ですか?
中小企業(資本金3億円以下または従業員300人以下)の旅客・貨物自動車運送事業者で、事業者の総車両台数が10両未満、かつ機器を取り付ける営業所の届出車両台数が5両以上の方が対象です。リース事業者も対象となります。
Q補助率と補助上限額はいくらですか?
補助率は機器取得費用の1/2です。補助上限額は、通信機能付き一体型を含めて購入した場合(初回申請時)は120万円、それ以外は80万円です。
Qどのような機器が補助対象になりますか?
国土交通大臣が選定した「運行管理の高度化認定機器一覧」に掲載されているデジタル式運行記録計、デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型、通信機能付き一体型が対象です。
QjGrantsから申請できますか?
いいえ、本補助金はjGrantsでの申請受付は行っていません。専用サイト(https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_2.html)から申請手続きを行ってください。
Q審査はどのように行われますか?
申請は先着順に審査されます。予算がなくなり次第終了となります。予算超過の恐れがある場合、賃上げ表明(優先採択要件)を満たしていない事業者は不採用となる場合があります。
Q既にデジタコを導入している車両は対象になりますか?
いいえ、申請時点で既にデジタル式運行記録計またはデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型を導入済みの車両は対象外です。未導入の車両がある事業者が対象となります。
Q機器の購入・取り付けの期限はいつですか?
令和6年4月1日から令和8年1月30日までの間に、購入・取り付け・支払いの全てを完了させる必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は被害者保護増進等事業費補助金の一部として実施されており、同一の機器に対して他の国の補助金と重複して受給することはできません。ただし、以下のような補助金との組み合わせで、運送事業全体の安全対策と経営基盤の強化を図ることが可能です。 同じ被害者保護増進等事業費補助金の中でも、「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」は車輪脱落予兆検知装置の導入を対象としており、別の安全対策として併用が検討できます。 また、中小企業庁の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」を活用して、運行管理システム全体の高度化を図ることも有効です。各都道府県のトラック協会が実施する安全対策助成金や、地方自治体独自の中小企業支援制度との併用も視野に入れましょう。デジタコで取得したデータを活用した経営改善を進めるために、経営コンサルティング費用を支援する「経営力向上計画」の認定制度も活用できます。
詳細説明
運行管理の高度化に対する支援(デジタコ・ドラレコ導入補助金)の詳細解説
制度の背景と目的
自動車運送事業における安全管理は、運転者の安全指導と運行状況の適切な把握が基盤となります。デジタル式運行記録計(デジタコ)は、車両の速度、走行時間、走行距離などの運行データをデジタルで記録し、運行管理者が客観的なデータに基づいて運転者への安全指導を行うことを可能にします。さらに、映像記録型ドライブレコーダーとの一体型機器では、映像データも加わることで、より実効性の高い安全対策が実現できます。
しかし、小規模な運送事業者にとっては、これらの高度な安全機器の導入には相当な費用負担が伴います。国土交通省は、こうした小規模事業者の安全対策を支援するため、機器導入費用の一部を補助する本事業を実施しています。
補助金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 機器取得費用の1/2 |
| 補助上限額 | 120万円(通信機能付き一体型含む場合)/ 80万円(その他) |
| 対象事業者 | 中小企業の自動車運送事業者(総車両台数10両未満) |
| 対象地域 | 全国 |
| 事務局 | TOPPAN株式会社 |
補助対象機器
補助対象となる機器は、国土交通大臣が選定した認定機器一覧に掲載されているものに限られます。
- デジタル式運行記録計(デジタコ):車両の運行データをデジタルで記録する機器
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型:デジタコとドライブレコーダーが一体となった機器
- 通信機能付き一体型:上記一体型に通信機能が追加された機器(リアルタイムでのデータ送信が可能)
補助上限額の違い
補助上限額は導入する機器の種類と申請回数によって異なります。
- 120万円:通信機能付き一体型を含めて購入した場合(2回以上申請する場合を除く)
- 80万円:上記以外の申請
応募資格の詳細
対象となるのは以下の要件を全て満たす事業者です。
- 一般乗合旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、または特定貨物自動車運送事業を経営する者
- 中小企業者等(資本金3億円以下または従業員300人以下)
- 過去3年間に行政処分を受けていない者
- 機器取付車両の所属営業所の届出総車両台数が5両以上
- 事業者の総車両台数が10両未満
- デジタコまたは一体型を未導入の車両がある者
また、リース事業者も対象となります。
事業完了期限
補助対象装置は、令和6年4月1日から令和8年1月30日までの間に、購入・取り付け・支払いの全てを完了させる必要があります。
申請上の注意点
- 本補助金はjGrantsでの申請受付は行っていません
- 申請は先着順で審査され、予算がなくなり次第終了します
- 予算超過の恐れがある場合、賃上げ表明のない事業者は不採用となる場合があります
問い合わせ先
令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
電話番号:03-4446-4346
受付時間:平日 午前9時~午後6時