募集終了
普通
準備期間の目安: 約60

令和7年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金⑤

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-12-02 〜 2026-02-28
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第5回)は、東京都内(八王子市を除く)で介護老人保健施設または介護医療院を整備する際の借入金利子の負担を軽減する補助金制度です。医療法人や社会福祉法人等が独立行政法人福祉医療機構から整備資金を借り入れる際に発生する利子について、その全部または一部を補助することで、介護施設の整備促進と円滑な運営を図ることを目的としています。公益財団法人東京都福祉保健財団が窓口となっており、介護基盤の充実を通じて東京都の高齢者福祉の向上に寄与する重要な施策です。高齢化が進む東京都において、施設整備の資金調達コストを軽減することで、良質な介護サービスの安定的な提供を支援しています。

この補助金の特徴

1

借入金利子の負担軽減

福祉医療機構からの借入金利子の全部または一部が補助されるため、施設整備に伴う金融コストを大幅に削減できます。

2

長期にわたる安定的な支援

利子補給は借入期間を通じて継続的に行われるため、施設運営の長期的な経営安定に寄与します。

3

介護老人保健施設・介護医療院が対象

介護保険法に規定する介護老人保健施設と介護医療院の整備が対象であり、高齢者介護の中核施設の整備を支援しています。

4

複数回の募集で申請機会が豊富

年度内に複数回の募集(本件は第5回)が実施されるため、事業スケジュールに合わせた申請が可能です。

ポイント

利子補給方式の補助金は一括交付型と異なり、借入期間を通じて長期的な経済的メリットを享受できる点が特徴です。施設整備の事業計画と資金計画を一体的に策定し、福祉医療機構からの借入条件と本補助金の利子補給を組み合わせた最適な資金調達戦略を構築することが重要です。

対象者・申請資格

法人種別要件

  • 医療法人であること
  • 社会福祉法人であること
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者であること

施設要件

  • 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設を整備する事業であること
  • または介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院を整備する事業であること

地理的要件

  • 東京都の区域内で整備を行うこと(八王子市を除く)
  • 八王子市は独自の制度があるため対象外

資金調達要件

  • 独立行政法人福祉医療機構から整備資金を借り入れること
  • 借入金利子の発生が補助の前提条件

ポイント

本補助金は福祉医療機構からの借入が前提条件となっている点に注意が必要です。民間金融機関のみからの借入では対象になりません。また、八王子市は対象外ですので、八王子市内での整備を検討されている場合は、八王子市独自の制度をご確認ください。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業計画の策定と事前相談

介護老人保健施設または介護医療院の整備計画を策定し、東京都福祉保健財団に事前相談を行います。施設の規模、整備スケジュール、資金計画などについて具体的に相談し、補助金の対象要件を確認しましょう。

2

ステップ2:福祉医療機構への融資相談

独立行政法人福祉医療機構に融資の相談を行い、借入条件(融資額、金利、返済期間等)を確認します。福祉医療機構の審査には一定期間を要するため、早めの相談が重要です。

3

ステップ3:申請書類の準備

東京都福祉保健財団の交付要領に基づき、必要書類を準備します。事業計画書、資金計画書、福祉医療機構からの融資内諾書、法人関連書類(定款、登記簿謄本、決算書等)などが必要です。

4

ステップ4:補助金申請の提出

公募期間内に東京都福祉保健財団に申請書類を提出します。年度内に複数回の募集があるため、自身の事業スケジュールに合った募集回次に申請しましょう。

5

ステップ5:審査・交付決定・利子補給の開始

審査を経て交付決定を受けた後、福祉医療機構からの借入金の利子支払いに対して利子補給が開始されます。毎年度の利子支払い実績に基づき、補助金が交付されます。

ポイント

福祉医療機構の融資審査と東京都の補助金申請を並行して進めることが効率的です。特に福祉医療機構の融資内諾を得るまでに時間がかかる場合があるため、施設整備の計画段階から早めに融資相談を開始してください。年度内に複数回の募集があるため、焦らず準備を整えてから申請しましょう。

審査と成功のコツ

地域ニーズの明確な把握
対象地域における介護需要の分析、既存施設の充足状況、将来的な高齢者人口の推計などを示し、施設整備の必要性を客観的データで裏付けることが重要です。
堅実な資金計画の策定
施設整備費の総額、自己資金、福祉医療機構からの借入額、その他の資金調達手段を明確にし、無理のない返済計画を策定しましょう。利子補給による経費削減効果を含めた長期的な収支シミュレーションが求められます。
質の高いサービス提供計画
施設の特色あるサービス内容、人員配置計画、地域との連携方針など、利用者に対する質の高い介護サービスの提供計画を具体的に示すことが評価につながります。
法令遵守と運営体制の整備
介護保険法、医療法、建築基準法等の関連法令を遵守した施設整備計画であることを示し、開設後の運営体制(管理者、医師、看護師、介護職員等の人員体制)を具体的に記載しましょう。

ポイント

利子補給制度の活用においては、福祉医療機構の融資条件と本補助金の利子補給を組み合わせた最適な資金計画の策定が最大のポイントです。長期にわたる施設運営を見据え、開設後の収支計画まで含めた堅実な事業計画を提示してください。

対象経費

対象となる経費

借入金利子(2件)
  • 福祉医療機構からの介護老人保健施設整備資金の借入金利子
  • 福祉医療機構からの介護医療院整備資金の借入金利子

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 福祉医療機構以外の金融機関からの借入金利子
  • 施設整備費本体(元金部分)
  • 運営費・人件費
  • 備品購入費
  • 土地取得費に係る借入金利子
  • 既存施設の維持修繕費
  • 消費税および地方消費税
  • 八王子市内の施設整備に係る経費

よくある質問

Q利子補給補助金とは何ですか?
A

施設整備のために福祉医療機構から借り入れた資金の利子(金利負担)の全部または一部を東京都が補助する制度です。施設整備費そのものの補助ではなく、借入金に対する金利の軽減が目的です。

Qどのような法人が対象ですか?
A

医療法人、社会福祉法人、および厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者が対象です。個人や株式会社は原則として対象外です。

Q八王子市内の施設は対象外ですか?
A

はい、八王子市は中核市として独自の補助制度を有しているため、本補助金の対象外です。八王子市内での施設整備については、八王子市の制度をご確認ください。

Q福祉医療機構以外の金融機関からの借入も対象ですか?
A

いいえ、本補助金は独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子のみが対象です。民間金融機関からの借入金利子は補助対象外です。

Q年度内に何回募集がありますか?
A

年度内に複数回の募集が実施されます。具体的な募集回数やスケジュールは東京都福祉保健財団のホームページでご確認ください。

Q介護老人保健施設と介護医療院の両方が対象ですか?
A

はい、介護保険法に規定する介護老人保健施設(第8条第28項)と介護医療院(第8条第29項)の両方が補助対象です。

Q補助金はどのように交付されますか?
A

利子補給方式のため、借入金の利子支払い実績に基づいて毎年度補助金が交付されます。借入期間を通じて継続的な支援を受けることができます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は借入金利子の補給に特化した制度であるため、施設整備本体に関する他の補助金との併用が可能です。東京都地域医療介護総合確保基金(介護施設等整備事業)を活用して施設整備費の一部を補助し、福祉医療機構からの借入部分について本利子補給補助金を適用するという組み合わせが一般的です。また、介護施設の開設準備に係る東京都の各種助成金(開設準備経費補助、人材確保支援等)との併用も検討できます。国の地域介護・福祉空間整備推進交付金との連携も有効です。ただし、各制度の対象経費が重複しないよう注意が必要です。東京都福祉保健財団に事前に相談し、最適な補助金の組み合わせを確認してください。

詳細説明

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金の概要

本補助金は、東京都内(八王子市を除く)において介護老人保健施設または介護医療院を整備する際の借入金利子負担を軽減する制度です。医療法人や社会福祉法人等が独立行政法人福祉医療機構から整備資金を借り入れる際に発生する利子の全部または一部を補助します。

制度の背景と目的

東京都は全国でも高齢化が急速に進展している地域の一つであり、要介護高齢者の増加に伴い、介護老人保健施設や介護医療院の整備が急務となっています。施設整備には多額の資金が必要であり、借入金利子の負担が施設運営の経営を圧迫する要因となっています。本補助金は、この利子負担を軽減することで、施設整備の促進と安定的な施設運営を支援するものです。

対象施設

以下の施設の整備が補助対象となります。

  • 介護老人保健施設:介護保険法第8条第28項に規定される施設で、要介護者に対してリハビリテーションを中心とした医療ケアと日常生活の介護を提供する施設
  • 介護医療院:介護保険法第8条第29項に規定される施設で、長期にわたり療養が必要な要介護者に対して医療と介護を一体的に提供する施設

対象となる法人

  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者

補助の仕組み

本補助金は利子補給方式を採用しています。施設整備費そのものを補助するのではなく、福祉医療機構からの借入金に対する利子の全部または一部を補助する仕組みです。これにより、長期にわたって施設運営の金融コストが軽減されます。

地理的要件

本補助金の対象は東京都の区域内(八王子市を除く)です。八王子市は中核市として独自の補助制度を運営しているため、本補助金の対象外となっています。八王子市内での施設整備を検討されている方は、八王子市の制度をご確認ください。

募集スケジュール

本補助金は年度内に複数回の募集が実施されます。本件は令和7年度の第5回募集であり、申請期間は令和7年12月2日から令和8年2月28日までです。各募集回次の詳細は東京都福祉保健財団のホームページでご確認ください。

申請の流れ

  1. 施設整備の事業計画を策定
  2. 東京都福祉保健財団への事前相談
  3. 福祉医療機構への融資相談・申請
  4. 補助金申請書類の準備・提出
  5. 審査・交付決定
  6. 施設整備の実施
  7. 利子補給の開始

福祉医療機構(WAM)との連携

本補助金は福祉医療機構からの借入が前提条件です。福祉医療機構は、社会福祉施設や医療施設の整備に対する長期・低利の融資を行う独立行政法人であり、施設整備資金の主要な調達先です。融資の相談・申請は早めに行うことが重要です。

お問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部運営支援室 施設支援担当
電話:03-3344-8635
問合せ時間:8:45〜17:30(12:00〜13:00を除く)
土日祝日、年末年始を除く
参照URL:https://www.fukushizaidan.jp

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