募集終了
普通
準備期間の目安: 約60

令和7年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金④

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-12-02 〜 2026-02-28
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第4回)は、東京都内(八王子市を除く)における介護老人保健施設または介護医療院の整備を促進するため、福祉医療機構からの借入金利子を軽減する補助金制度です。医療法人や社会福祉法人等が施設整備資金を借り入れる際の利子負担の全部または一部を補助し、施設の円滑な運営を支援します。東京都は高齢者人口の増加に伴い介護施設の整備が重要課題となっており、本補助金は施設整備に伴う金融コストの軽減を通じて、質の高い介護サービスの安定的な提供基盤の構築に貢献しています。公益財団法人東京都福祉保健財団が実施主体であり、年度内に複数回の募集を行うことで、多様な事業スケジュールに対応しています。

この補助金の特徴

1

借入金利子の全部または一部を補助

福祉医療機構からの施設整備資金の借入金利子が補助対象であり、長期的な金融コストの削減を実現できます。

2

東京都の介護基盤整備を推進

高齢化が進む東京都において、介護老人保健施設・介護医療院の整備を金融面から支援し、地域の介護需要に応える施設整備を促進しています。

3

年度内複数回の募集体制

年度内に複数回(本件は第4回)の募集が行われるため、施設整備のスケジュールに合わせた柔軟な申請が可能です。

4

長期的な経営安定への貢献

一時的な交付金ではなく、借入期間を通じた継続的な利子補給により、施設運営の長期的な財務安定性を支えます。

ポイント

利子補給型の補助金は、施設整備費の一部を直接補助する方式と比べて、長期にわたる経済効果を得られるのが利点です。福祉医療機構の低利融資と本補助金を組み合わせることで、実質的な金利負担をさらに低減させる資金調達戦略が可能になります。施設の開設計画段階で、総合的な資金計画の中に本補助金を位置づけることをお勧めします。

対象者・申請資格

法人種別要件

  • 医療法人であること
  • 社会福祉法人であること
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者であること

施設要件

  • 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の整備事業であること
  • または介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院の整備事業であること

地理的要件

  • 整備する施設が東京都の区域内に所在すること
  • ただし八王子市の区域は対象外

資金調達要件

  • 独立行政法人福祉医療機構から整備資金を借り入れること
  • 借入金利子の発生が補助の前提条件

ポイント

本補助金の適用を受けるためには、資金調達先として福祉医療機構を選択することが必須です。施設整備の資金計画を検討する段階で、福祉医療機構の融資条件と本利子補給を組み合わせた場合の総コストを、民間金融機関のみの場合と比較検討することをお勧めします。

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申請ガイド

1

ステップ1:整備計画の具体化と事前相談

介護老人保健施設または介護医療院の整備計画を具体化し、東京都福祉保健財団の施設支援担当に事前相談を行います。補助要件の確認や必要書類の案内を受けましょう。

2

ステップ2:福祉医療機構への融資申請

独立行政法人福祉医療機構に融資の相談・申請を行います。融資の審査には相当の期間を要するため、施設整備計画の初期段階から並行して進めることが重要です。

3

ステップ3:申請書類の作成・準備

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給金交付実施要領に基づき、申請に必要な書類を準備します。事業計画書、資金計画書、法人関連書類、福祉医療機構の融資に関する書類等を整えます。

4

ステップ4:申請書類の提出

募集期間内に東京都福祉保健財団へ申請書類を提出します。提出前に書類の不備がないか十分に確認しましょう。

5

ステップ5:審査・交付決定

提出された書類の審査が行われ、交付決定が通知されます。交付決定後、福祉医療機構からの借入金の利子支払いに対する補助が開始されます。

ポイント

施設整備は計画から竣工まで数年を要する大規模プロジェクトです。本補助金の申請は、施設の設計・建設スケジュールと福祉医療機構の融資スケジュールを整合させた上で行う必要があります。年度内に複数回の募集があるため、自法人の事業進捗に最適なタイミングで申請してください。

審査と成功のコツ

介護需要の的確な分析
対象地域における要介護高齢者数の推移予測、既存介護施設の稼働状況、待機者の状況など、施設整備の必要性を客観的なデータで裏付けることが重要です。
堅実な事業収支計画
施設の定員設定、稼働率の見込み、介護報酬による収入予測、人件費を含む運営コストの試算など、開設後の安定的な経営を示す堅実な収支計画を策定しましょう。
地域連携の方針提示
地域の医療機関、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等との連携方針を明示し、地域包括ケアシステムにおける施設の位置づけを明確にすることが評価されます。
施設運営の質的向上策
リハビリテーションの充実、認知症ケアの強化、看取り対応など、質の高い介護サービスの提供に向けた具体的な取組み計画を示しましょう。

ポイント

利子補給補助金の審査では、施設整備の社会的必要性と事業の持続可能性が重要な評価ポイントです。特に東京都内は施設整備費が高額になる傾向があるため、自己資金の確保状況と長期的な返済能力を示す堅実な資金計画の策定が不可欠です。

対象経費

対象となる経費

借入金利子(2件)
  • 福祉医療機構からの介護老人保健施設整備資金の借入金利子
  • 福祉医療機構からの介護医療院整備資金の借入金利子

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 福祉医療機構以外の金融機関からの借入金利子
  • 施設整備費の元金部分
  • 施設の運営費・管理費
  • 職員の人件費
  • 備品・消耗品の購入費
  • 土地取得費に係る借入金利子
  • 八王子市内の施設に係る経費
  • 既存施設の日常的な修繕費

よくある質問

Q第4回と他の募集回の違いは何ですか?
A

制度内容は同じですが、申請期間が異なります。年度内に複数回の募集を行うことで、施設整備のスケジュールに合わせた柔軟な申請が可能となっています。

Q利子補給の対象となる借入先はどこですか?
A

独立行政法人福祉医療機構(WAM)からの借入金利子のみが対象です。民間の銀行や信用金庫などからの借入金利子は対象外です。

Q八王子市内での施設整備は対象になりますか?
A

いいえ、八王子市は中核市として独自の補助制度を運営しているため、本補助金の対象外です。八王子市内での整備については、八王子市の制度をご確認ください。

Q補助金はいつ交付されますか?
A

利子補給方式のため、福祉医療機構への利子支払い実績に基づいて毎年度交付されます。借入期間を通じて継続的に補助を受けることができます。

Q介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)も対象ですか?
A

いいえ、本補助金の対象は介護老人保健施設と介護医療院のみです。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は対象外ですので、別の補助制度をご確認ください。

Q施設の建替え(改築)も対象になりますか?
A

介護老人保健施設または介護医療院の整備資金として福祉医療機構から借入を行う場合、新築だけでなく建替えや改築も対象となり得ます。詳細は東京都福祉保健財団にご確認ください。

Q申請に必要な書類は何ですか?
A

事業計画書、資金計画書、法人関連書類(定款、登記簿謄本、決算書等)、福祉医療機構の融資関連書類などが必要です。詳細は東京都福祉保健財団の交付実施要領をご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は利子補給に特化しているため、施設整備本体の費用を支援する他の制度との併用が効果的です。東京都の地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等整備事業費補助金で建設費の一部を補助し、福祉医療機構からの借入部分に本利子補給を適用するのが一般的なスキームです。また、施設開設時の人材確保・育成に関する東京都の各種助成制度(介護職員宿舎借り上げ支援事業等)や、介護ロボット・ICT導入に関する補助金との組み合わせも有効です。国の社会福祉施設等施設整備費補助金との連携も検討してください。各制度の対象経費の重複に注意し、東京都福祉保健財団に事前相談することをお勧めします。

詳細説明

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第4回)の概要

本補助金は、東京都内(八王子市を除く)で介護老人保健施設または介護医療院を整備する医療法人・社会福祉法人等に対して、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子の全部または一部を補助する制度です。施設整備に伴う金融コストを軽減し、介護施設の整備促進と円滑な施設運営を図ることを目的としています。

制度の意義

東京都は全国最大の人口を抱える都市であり、高齢者人口の増加に伴い介護サービスへの需要が年々高まっています。特に介護老人保健施設や介護医療院は、医療と介護を一体的に提供する重要な施設であり、その整備は東京都の高齢者福祉政策の柱の一つです。しかし、東京都内は地価や建設費が高額であり、施設整備に多額の資金が必要となります。本補助金は、福祉医療機構からの借入金利子を補助することで、この資金調達コストを軽減します。

対象施設と対象法人

対象施設

  • 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項):要介護者にリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を支援する施設
  • 介護医療院(介護保険法第8条第29項):長期療養が必要な要介護者に医療と介護を一体的に提供する施設

対象法人

  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者

補助の仕組み

本補助金は利子補給方式を採用しています。福祉医療機構から施設整備資金を借り入れた際に発生する利子の全部または一部を、東京都が補助するものです。

  • 施設整備費本体(元金)は補助対象外
  • 福祉医療機構以外の金融機関からの借入は対象外
  • 借入期間を通じて継続的に補助が行われる

対象地域

東京都の区域内(八王子市を除く)が対象です。八王子市は中核市として独自の補助制度を運営しています。

募集について

本補助金は年度内に複数回の募集が実施されます。本件は令和7年度の第4回募集で、申請期間は令和7年12月2日から令和8年2月28日までです。事業スケジュールに合わせた募集回次を選択して申請してください。

申請から補助金交付までの流れ

  1. 東京都福祉保健財団への事前相談
  2. 福祉医療機構への融資相談・申請
  3. 補助金申請書類の準備
  4. 募集期間内の申請書類提出
  5. 審査・交付決定
  6. 施設整備の実施
  7. 借入金利子の支払い開始
  8. 利子補給の開始

申請のポイント

  • 福祉医療機構の融資審査と並行して準備を進める
  • 堅実な事業計画と資金計画を策定する
  • 地域の介護需要に基づく施設整備の必要性を示す
  • 開設後の安定的な運営計画を明確にする

お問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部運営支援室 施設支援担当
電話:03-3344-8635
問合せ時間:8:45〜17:30(12:00〜13:00を除く)
土日祝日、年末年始を除く
参照URL:https://www.fukushizaidan.jp

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