募集終了
普通
準備期間の目安: 約60

令和7年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金③

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-12-02 〜 2026-02-28
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第3回)は、東京都内(八王子市を除く)で介護老人保健施設や介護医療院を整備する医療法人・社会福祉法人等に対し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子の負担を軽減する補助金制度です。施設整備に多額の資金を要する東京都において、借入金の金利負担を補助することで、介護施設の新設・建替え・転換整備を促進し、地域の介護サービス基盤の強化を図っています。本件は令和7年度の第3回募集であり、年度内に複数回設けられた申請機会の一つとして、事業者の整備スケジュールに合わせた柔軟な対応が可能です。東京都福祉保健財団が窓口となり、介護施設の整備促進と円滑な運営を包括的に支援しています。

この補助金の特徴

1

利子負担の継続的な軽減

福祉医療機構からの借入金に対する利子の全部または一部が補助され、借入期間全体を通じて金融コストの軽減が図られます。

2

介護施設整備の促進

東京都内の介護老人保健施設・介護医療院の整備を金融面から支援し、増大する介護需要への対応を促進しています。

3

複数回募集による柔軟な申請機会

年度内に5回以上の募集が実施されるため、施設整備のスケジュールに合わせて最適な時期に申請できます。

4

東京都の高齢者福祉政策との連動

東京都の地域包括ケアシステムの構築に向けた介護基盤整備施策の一環として位置づけられています。

ポイント

東京都の利子補給制度は、施設整備費の直接補助では対象外となりがちな金利コストをカバーする点で重要です。福祉医療機構の融資金利は民間金融機関より低く設定されている上に、本補助金で利子負担がさらに軽減されるため、実質的な資金調達コストを最小限に抑えることが可能です。

対象者・申請資格

法人種別要件

  • 医療法人であること
  • 社会福祉法人であること
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者であること

施設要件

  • 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設を整備する事業
  • または介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院を整備する事業

地理的要件

  • 東京都の区域内(八王子市を除く)で整備を行うこと

資金調達要件

  • 独立行政法人福祉医療機構から施設整備資金を借り入れること
  • 借入に伴う利子が発生すること

ポイント

対象法人は医療法人・社会福祉法人等に限定されており、株式会社やNPO法人は基本的に対象外です。また、融資元が福祉医療機構に限定されている点が重要なポイントです。施設整備計画の初期段階で福祉医療機構への融資相談を開始し、融資の可否を確認した上で本補助金の申請を検討してください。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:施設整備構想の具体化

介護老人保健施設または介護医療院の整備構想を固め、施設の規模・機能・立地について具体的な計画を策定します。併せて、東京都の介護保険事業計画との整合性を確認しましょう。

2

ステップ2:事前相談の実施

東京都福祉保健財団の施設支援担当に事前相談を行います。補助要件の確認、必要書類の案内、福祉医療機構との連携について助言を受けることができます。電話(03-3344-8635)で予約の上、相談してください。

3

ステップ3:福祉医療機構への融資申請

福祉医療機構に施設整備資金の融資を申請します。融資審査には数ヶ月を要する場合があるため、補助金の申請スケジュールを見据えて早めに着手することが重要です。

4

ステップ4:補助金申請書類の作成・提出

交付実施要領に基づく必要書類を準備し、募集期間内に東京都福祉保健財団へ提出します。事業計画書、資金計画書、法人書類等を漏れなく準備しましょう。

5

ステップ5:審査・交付決定・利子補給開始

書類審査を経て交付決定が行われます。交付決定後、福祉医療機構からの借入金に対する利子支払いに応じて、利子補給が行われます。

ポイント

東京都内の介護施設整備は、都の介護保険事業支援計画(高齢者保健福祉計画)との整合性が求められます。計画に位置づけられた整備計画であることが、本補助金の審査においてもプラスに働きます。施設整備の構想段階で、所管の区市町村の介護保険担当課にも相談しておくことをお勧めします。

審査と成功のコツ

地域のニーズに即した施設計画
対象地域における介護老人保健施設や介護医療院の不足状況、地域の高齢者人口動態を踏まえた施設計画を策定することが重要です。地域の介護保険事業計画との整合性を示しましょう。
安定的な経営が見込める収支計画
施設の稼働率見込み、介護報酬による収入予測、人件費・運営費の見積もりなど、開設後の安定的な経営を実証する収支計画が求められます。利子補給を含めた資金計画を提示しましょう。
専門性の高いサービス提供計画
リハビリテーション機能の充実(介護老人保健施設の場合)や、長期療養に対応した医療・介護の一体的提供(介護医療院の場合)など、施設の特性を活かしたサービス計画を具体的に示しましょう。
人材確保・育成の方針
介護人材の確保が困難な東京都において、職員の採用計画、研修体制、定着率向上策など、安定的な人材確保の方針を示すことが重要です。

ポイント

東京都の介護施設整備においては、地域の介護需要と供給のバランスが重要な審査ポイントです。区市町村の介護保険事業計画に位置づけられた計画であるかどうかが、事業の必要性の客観的な裏付けとなります。計画段階から区市町村との連携を密にしておきましょう。

対象経費

対象となる経費

借入金利子(2件)
  • 福祉医療機構からの介護老人保健施設整備資金の借入金利子
  • 福祉医療機構からの介護医療院整備資金の借入金利子

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 福祉医療機構以外の金融機関からの借入金利子
  • 施設整備費の元金部分
  • 施設運営に係る経常経費
  • 職員人件費
  • 医療機器・介護機器等の備品購入費
  • 土地取得に係る借入金利子
  • 八王子市内の施設整備に係る経費
  • 施設の日常的な維持修繕費

よくある質問

Q利子補給補助金はどのような仕組みですか?
A

施設整備のために福祉医療機構から借り入れた資金の利子(金利負担)の全部または一部を東京都が補助する制度です。借入の元金ではなく、利子部分のみが補助対象となります。

Q対象となる施設の種類は何ですか?
A

介護保険法に規定する介護老人保健施設(第8条第28項)と介護医療院(第8条第29項)が対象です。特別養護老人ホームやグループホームなどは対象外です。

Qなぜ八王子市は対象外なのですか?
A

八王子市は中核市として独自の福祉施策を実施しているため、本補助金の対象外となっています。八王子市内での施設整備については、同市の制度をご確認ください。

Q民間銀行からの借入も対象になりますか?
A

いいえ、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子のみが対象です。民間金融機関からの借入金利子は対象外ですので、福祉医療機構の融資を利用する必要があります。

Q申請から補助金交付までどのくらいかかりますか?
A

利子補給方式のため、交付決定後に福祉医療機構への利子支払いが開始されてから順次補助が行われます。施設整備の完了と借入金の返済開始に連動するスケジュールとなります。

Q他の東京都の補助金と併用できますか?
A

利子補給は施設整備費の利子に特化した制度のため、施設整備費本体を支援する都の他の補助金との併用が可能な場合があります。東京都福祉保健財団に事前にご相談ください。

Q事前相談は必須ですか?
A

必須ではありませんが、申請前に東京都福祉保健財団に事前相談を行うことを強くお勧めします。補助要件の確認や必要書類の案内を受けることができます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本利子補給補助金は施設整備費の利子に特化しているため、他の施設整備関連補助金との組み合わせが効果的です。東京都の地域医療介護総合確保基金による介護施設等整備費補助と併用することで、施設整備費本体と利子負担の両面から支援を受けられます。また、東京都の介護人材確保対策事業(介護職員宿舎借り上げ支援、キャリアパス導入促進事業等)との連携により、施設整備と人材確保を一体的に進めることができます。介護ロボット・ICT導入支援事業を活用して施設の業務効率化を図ることも検討しましょう。国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金とも併用の可能性がありますが、補助対象経費の重複がないよう注意が必要です。

詳細説明

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第3回)の概要

本補助金は、東京都内(八王子市を除く)における介護老人保健施設・介護医療院の整備を促進するため、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子を軽減する制度です。令和7年度の第3回募集として、令和7年12月2日から令和8年2月28日まで申請を受け付けています。

背景と目的

東京都は約1,400万人の人口を擁し、高齢化率も年々上昇しています。要介護高齢者の増加に伴い、リハビリテーションを提供する介護老人保健施設や、長期療養機能を持つ介護医療院の整備が急務です。しかし、東京都内は地価・建設費が高く、施設整備には多額の投資が必要です。本補助金は、福祉医療機構からの借入金利子を補助することで、この金融コストを軽減し、施設整備を促進します。

対象施設

  • 介護老人保健施設:要介護者に対してリハビリテーションを中心としたケアを提供し、在宅復帰を支援する施設(介護保険法第8条第28項)
  • 介護医療院:長期療養が必要な要介護者に対して、医療と日常的な介護を一体的に提供する施設(介護保険法第8条第29項)

対象法人

  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者

補助の内容

福祉医療機構から介護老人保健施設等の整備資金を借り入れた際に発生する借入金利子の全部または一部を補助します。利子補給は借入期間を通じて継続的に行われるため、長期にわたる経営安定に寄与します。

対象地域の注意点

東京都全域が対象ですが、八王子市は除外されています。八王子市は中核市として独自の福祉施策を実施しているため、同市内での施設整備については八王子市の制度をご利用ください。

募集スケジュール

本補助金は令和7年度内に複数回の募集が実施されます。

募集回申請期間
第3回(本件)令和7年12月2日〜令和8年2月28日

各募集回の詳細は東京都福祉保健財団のホームページでご確認ください。

申請の流れ

  1. 施設整備計画の策定と福祉保健財団への事前相談
  2. 福祉医療機構への融資相談・申請
  3. 補助金申請書類の作成・提出
  4. 審査・交付決定
  5. 施設整備の実施
  6. 利子補給の開始(借入金利子の支払い実績に基づく)

福祉医療機構(WAM)について

独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉施設・医療施設の整備に対して長期・低利の融資を行う国の機関です。介護施設の整備資金融資では、民間金融機関より有利な条件が設定されている場合が多く、本補助金と組み合わせることで、資金調達コストをさらに低減できます。

よくある疑問

本補助金は「利子補給」という特殊な方式であるため、通常の補助金とは仕組みが異なります。施設整備費の元金は補助対象ではなく、あくまで借入金の利子部分のみが対象です。また、福祉医療機構以外の金融機関からの借入は対象外ですのでご注意ください。

お問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部運営支援室 施設支援担当
電話:03-3344-8635
問合せ時間:8:45〜17:30(12:00〜13:00を除く)
土日祝日、年末年始を除く
参照URL:https://www.fukushizaidan.jp

関連書類・リンク