募集終了
普通
準備期間の目安: 約60

令和7年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金②

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-12-02 〜 2026-02-28
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第2回)は、東京都内(八王子市を除く)における介護老人保健施設・介護医療院の整備を促進するため、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子の全部または一部を補助する制度です。医療法人や社会福祉法人等が施設整備のために多額の借入を行う際の金利負担を軽減し、安定的な施設運営を支援します。令和7年度の第2回募集であり、年度内に複数回の募集を実施することで、事業者のさまざまな整備スケジュールに対応しています。東京都は全国でも高齢者介護の需要が高い地域であり、本補助金は介護施設の整備促進を通じて、地域の介護サービス提供体制の充実に貢献する重要な施策です。

この補助金の特徴

1

福祉医療機構の借入金利子を補助

施設整備に伴う福祉医療機構からの借入金利子の全部または一部が補助され、施設運営の金融コストが長期的に軽減されます。

2

介護老人保健施設・介護医療院に特化

介護保険法に規定される介護老人保健施設と介護医療院の整備に特化した制度であり、対象が明確です。

3

東京都内(八王子市除く)が対象

東京都の広範な区域で活用可能であり、23区および多摩地域の幅広い自治体での施設整備が対象となっています。

4

年度内複数回の募集で申請しやすい

令和7年度は第2回を含む複数回の募集が行われ、施設整備の進捗に合わせて適切なタイミングで申請できます。

ポイント

本補助金は施設整備の「元金」ではなく「利子」を補助する点が特徴的です。一見地味に見えますが、介護施設の建設費は数億円から数十億円規模に上るため、借入金利子の総額は相当な金額になります。利子補給による長期的なコスト削減効果を、施設の事業計画に適切に織り込むことが重要です。

対象者・申請資格

法人種別要件

  • 医療法人であること
  • 社会福祉法人であること
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者

施設要件

  • 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の整備であること
  • または介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院の整備であること

地理的要件

  • 東京都の区域内で整備を行うこと(八王子市を除く)

資金調達要件

  • 独立行政法人福祉医療機構から整備資金の借入を行うこと

ポイント

本補助金を検討する際に最も重要なのは、福祉医療機構からの借入を行うかどうかの判断です。福祉医療機構は介護施設整備向けの長期低利融資を提供しており、本利子補給と組み合わせることで民間金融機関のみの場合と比較して大幅なコスト削減が可能です。施設整備の資金調達を検討する際は、必ず福祉医療機構の融資を選択肢に入れてください。

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申請ガイド

1

ステップ1:整備計画の策定と関係機関への相談

介護老人保健施設または介護医療院の整備計画を策定し、東京都福祉保健財団および所管の区市町村に事前相談を行います。地域の介護需要や施設の充足状況を確認しましょう。

2

ステップ2:福祉医療機構との融資調整

福祉医療機構に融資の相談を行い、借入条件を確認します。融資の内諾を得るまでに一定の期間を要するため、早期の着手が重要です。融資額、金利、返済期間を含む資金計画を策定します。

3

ステップ3:補助金申請書類の準備

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給金交付実施要領に基づき、事業計画書、資金計画書、法人関連書類等の申請書類を準備します。

4

ステップ4:申請の提出

募集期間内(令和7年12月2日〜令和8年2月28日)に東京都福祉保健財団へ申請書類を提出します。不備のないよう、提出前に内容を十分確認してください。

5

ステップ5:審査・交付決定・利子補給の実施

審査を経て交付決定を受けた後、福祉医療機構からの借入金利子の支払い実績に基づき、利子補給が行われます。

ポイント

本補助金の申請を円滑に進めるためには、東京都福祉保健財団への事前相談と福祉医療機構への融資相談を早期に開始することが鍵です。特に福祉医療機構の融資審査は厳格であり、施設整備の事業計画や経営計画の精度が問われます。税理士や公認会計士等の専門家の支援を受けながら、綿密な計画を策定してください。

審査と成功のコツ

東京都の介護施策との整合性
東京都高齢者保健福祉計画や区市町村の介護保険事業計画に沿った施設整備であることを明確に示すことが重要です。計画に位置づけられた施設整備は、行政からの支援も得やすくなります。
専門性の高い施設機能の計画
介護老人保健施設であれば在宅復帰機能の強化、介護医療院であれば長期療養と看取り機能の充実など、施設の専門機能を具体的に計画しましょう。
持続可能な経営モデルの提示
介護報酬に基づく収入予測と運営コストのバランスが取れた、長期的に持続可能な経営モデルを示すことが求められます。利子補給を前提とした資金計画の策定が重要です。
人材確保と研修体制の整備
東京都の介護人材不足は深刻であり、安定的な人材確保策と育成体制の計画が重要な評価要素となります。処遇改善や働きやすい職場環境の整備計画も盛り込みましょう。

ポイント

施設整備計画の説得力を高めるためには、数値に基づく客観的な根拠の提示が不可欠です。対象地域の高齢者人口推計、要介護認定者数の推移、既存施設の稼働率、待機者数などのデータを活用し、施設整備の必要性を裏付けてください。

対象経費

対象となる経費

借入金利子(2件)
  • 福祉医療機構からの介護老人保健施設整備資金の借入金利子
  • 福祉医療機構からの介護医療院整備資金の借入金利子

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 福祉医療機構以外の金融機関からの借入金利子
  • 施設整備費の元金返済分
  • 施設の運営費・管理費
  • 職員の人件費・研修費
  • 医療機器・介護用品の購入費
  • 土地取得に伴う借入金利子
  • 八王子市内の施設整備に係る経費
  • 既存施設の経常的な維持修繕費

よくある質問

Q利子補給補助金と通常の補助金の違いは何ですか?
A

通常の補助金は事業費の一部を一括で交付しますが、利子補給補助金は借入金の利子支払いに対して継続的に補助を行う仕組みです。長期にわたる金融コストの軽減が主な目的です。

Qどの金融機関からの借入が対象ですか?
A

独立行政法人福祉医療機構(WAM)からの借入金利子のみが対象です。民間銀行、信用金庫、信用組合等からの借入金利子は対象外です。

Q八王子市内の施設は対象外ですか?
A

はい、八王子市は中核市として独自の補助制度を有しているため、本補助金の対象外です。八王子市内での施設整備を検討される場合は、八王子市に直接お問い合わせください。

Q特別養護老人ホームは対象ですか?
A

いいえ、本補助金の対象は介護老人保健施設と介護医療院に限定されています。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は対象外ですので、別途の補助制度をご確認ください。

Q第2回と他の募集回で内容は異なりますか?
A

補助制度の内容は同一です。年度内に複数回の募集を実施することで、事業者のさまざまな整備スケジュールに対応しています。

Q法人の設立から間もない場合でも申請できますか?
A

法人格の要件を満たしていれば申請可能ですが、福祉医療機構の融資審査では法人の経営基盤や実績も評価されます。設立間もない法人の場合は、事前に福祉医療機構と東京都福祉保健財団に相談されることをお勧めします。

Q補助金の申請に費用はかかりますか?
A

補助金の申請自体に費用はかかりません。ただし、事業計画書や資金計画書の作成に専門家の支援を受ける場合は、別途コンサルティング費用が発生する可能性があります。

Q利子補給の期間はどのくらいですか?
A

福祉医療機構からの借入金に対する利子が発生する期間を通じて、利子補給が行われます。具体的な補給期間は借入条件や交付要領に基づきます。詳細は東京都福祉保健財団にご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本利子補給補助金は、施設整備費の利子負担に特化した制度であるため、施設整備の本体費用や運営費を支援する他の補助金との効果的な組み合わせが可能です。東京都の地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)で建設費の一部を補助し、福祉医療機構からの借入分に本利子補給を適用するのが典型的な活用パターンです。さらに、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業で職員の住環境を整備したり、ICT導入支援事業で業務効率化を図ったりすることで、施設の開設から運営まで包括的な支援を受けることができます。国の施設整備費補助金との併用も可能ですが、対象経費の重複に注意し、東京都福祉保健財団に確認してください。

詳細説明

東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金(第2回)の概要

本補助金は、東京都内(八王子市を除く)で介護老人保健施設または介護医療院を整備する際に、独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子の全部または一部を補助する制度です。令和7年度の第2回募集として実施されています。

東京都の高齢者介護の現状

東京都は約1,400万人の人口を擁する日本最大の都市圏であり、高齢者人口は年々増加しています。団塊の世代が後期高齢者となる時代を迎え、要介護高齢者の増加に対応した介護サービス基盤の整備が喫緊の課題です。特に、リハビリテーションを通じた在宅復帰を支援する介護老人保健施設や、長期療養と看取りに対応する介護医療院の役割がますます重要になっています。

制度の仕組み

本補助金は利子補給方式の補助金です。一般的な補助金のように事業費の一部を一括で交付するのではなく、借入金に対する利子の支払いに応じて継続的に補助を行う仕組みです。

利子補給のメリット

  • 借入期間全体を通じた長期的なコスト削減
  • 毎年の利子負担が軽減され、施設運営の経営安定に寄与
  • 福祉医療機構の低利融資との相乗効果

対象施設・対象法人

対象施設

  • 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項):在宅復帰を目指すリハビリ中心の介護施設
  • 介護医療院(介護保険法第8条第29項):医療と介護の一体的提供を行う長期療養施設

対象法人

  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者

対象地域

東京都の区域内(八王子市を除く)が対象です。八王子市は中核市として独自の制度を運営しています。対象地域は23区(特別区)および八王子市を除く多摩地域の26市3町1村です。

募集スケジュール

令和7年度は複数回の募集が実施されています。

募集回申請期間
第2回(本件)令和7年12月2日〜令和8年2月28日

福祉医療機構との関係

本補助金の適用には、独立行政法人福祉医療機構(WAM)からの施設整備資金の借入が前提条件です。福祉医療機構は、社会福祉・医療分野の施設整備に対して長期低利の融資を提供する国の機関です。介護施設整備向けの融資プログラムでは、民間金融機関より有利な金利条件が設定されていることが多く、本利子補給と組み合わせることで、実質的な資金調達コストを大幅に削減できます。

申請手続き

  1. 東京都福祉保健財団への事前相談
  2. 福祉医療機構への融資相談・申請
  3. 事業計画書・資金計画書等の必要書類の作成
  4. 募集期間内の申請書類提出
  5. 審査・交付決定
  6. 施設整備の実施・借入金利子の支払い開始
  7. 利子補給の開始

施設整備における資金計画のポイント

  • 総事業費に対する自己資金と借入のバランスを適切に設定する
  • 福祉医療機構の融資条件と本利子補給を組み合わせた総コストを試算する
  • 開設後の介護報酬収入に基づく返済計画を策定する
  • 利子補給による長期的なコスト削減効果を事業計画に反映する

お問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部運営支援室 施設支援担当
電話:03-3344-8635
問合せ時間:8:45〜17:30(12:00〜13:00を除く)
土日祝日、年末年始を除く
参照URL:https://www.fukushizaidan.jp

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