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普通
準備期間の目安: 約30

フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: 1/2
0円1000万円
募集期間
2025-05-29 〜 2025-09-12
対象地域東京都
対象業種分類不能の産業 / 金融業、保険業
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金は、東京都が実施するフィンテック企業と金融事業者の協業促進を目的とした補助金です。フィンテック企業が金融機関と協業する際に求められるガバナンス体制やセキュリティ等の要件・ノウハウを集約し、解説集やマニュアル等にまとめて対外的に発信する取組を支援します。補助率1/2、上限額1,000万円で、東京都内に登記簿上の本店又は支店がある事業者が対象です。オープンイノベーションを通じた金融のデジタル化推進という東京都の国際金融都市構想に基づく施策であり、第1期(5月29日~7月15日)と第2期(7月16日~9月12日)の2回の申請機会があります。フィンテック業界全体の底上げにつながる知見の体系化・共有を促進する、ユニークな補助金制度です。

この補助金の特徴

1

解説集・マニュアル等の作成に特化

本補助金の独自性は、フィンテック企業と金融機関の協業に必要な「要件等」を集約し、解説集やマニュアル等の成果物にまとめる取組に特化している点です。システム開発費やプロダクト費用ではなく、知見の体系化と情報発信が補助対象となります。業界全体の協業基盤を整備するインフラ的な事業を支援する制度設計です。

2

ガバナンス・セキュリティ要件への対応支援

フィンテック企業が金融機関と協業する際の最大の障壁は、金融機関が求める厳格なガバナンス体制やセキュリティ要件への対応です。本補助金はこの課題を正面から捉え、要件の整理・解説・対応ノウハウの文書化を支援することで、フィンテック企業の金融機関との取引参入障壁を低下させます。

3

2期制の申請スケジュール

第1期(5月29日~7月15日)と第2期(7月16日~9月12日)の2回の申請機会が設けられています。ただし、第1期で予算限度額に達した場合は第2期の受付は行われません。余裕のあるスケジュールですが、確実に申請するなら第1期の方が安全です。

4

東京都の国際金融都市構想の一環

東京都産業労働局の国際金融都市推進課が所管しており、東京を世界有数の金融ハブにするという都の戦略的施策の一部です。フィンテック産業の育成と金融エコシステムの発展を目指す大きな政策フレームワークの中に位置づけられています。

5

プロモーション経費も対象

解説集等の作成経費だけでなく、プロモーション経費も補助対象です。成果物の普及・啓発に必要なセミナー開催、Web発信、印刷物配布などの費用もカバーされるため、作成から普及まで一貫した事業計画を立てられます。

ポイント

本補助金は一般的な事業開発やシステム投資ではなく「知見の体系化と発信」という知的基盤整備に特化した珍しい制度です。フィンテック業界団体、コンサルティングファーム、監査法人系アドバイザリー、セキュリティ専門企業など、金融機関との協業要件に精通した事業者に最適です。個社の製品開発ではなく、業界全体への貢献が求められる点を理解して申請してください。

対象者・申請資格

事業内容の要件

  • フィンテック企業が金融事業者等と協業する際に求められる要件等を集約すること
  • 集約した要件等を解説集やマニュアル等の成果物にまとめること
  • 成果物を対外的に発信し、その普及を図ること
  • 交付決定日以降から令和8年3月31日までに実施する取組であること

事業者の要件

  • フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要となる要件等に関する情報収集や分析等を通じて解説集等を作成し、対外的に発信・普及を図る者であること
  • 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること

根拠法令

  • 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)に基づく
  • 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)に従う

ポイント

申請資格は比較的シンプルですが、「東京都内の登記簿上の本店又は支店」という地理的要件が明確です。地方企業であっても東京に支店登記があれば申請可能です。また、事業の本質は「業界全体への知見共有」であるため、自社プロダクトの開発ではなく、フィンテック業界の協業基盤整備に資する公益性の高い取組が求められます。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象とする協業要件分野の特定

まず、フィンテック企業と金融機関の協業において課題となっている要件分野を特定します。情報セキュリティ(ISMS、SOC2等)、ガバナンス体制(内部統制、コンプライアンス)、データ管理(個人情報保護、FISC安全対策基準)、API連携要件などの中から、最もニーズが高く未整備な分野を選定してください。業界関係者へのヒアリングやアンケートを通じた課題の定量化が有効です。

2

ステップ2:情報収集・分析の計画策定

特定した分野について、金融機関側が求める要件とフィンテック企業側の対応状況のギャップを体系的に分析する計画を立てます。金融機関の調達基準、監督官庁のガイドライン、海外の先行事例、業界標準(ISO、NIST等)の調査を含めた包括的な情報収集計画を策定してください。

3

ステップ3:解説集等の企画と補助対象経費の算出

成果物の形態(ガイドブック、チェックリスト、オンラインポータル等)を決定し、制作に必要な経費を算出します。併せてプロモーション計画(セミナー、Web発信、業界団体との連携等)も策定し、その費用も含めた補助対象経費の全体像を整理してください。補助率1/2、上限1,000万円の範囲で最大効果を発揮する予算配分を検討します。

4

ステップ4:申請書類の作成と提出

東京都の補助金交付規則に基づく申請書類を作成します。事業計画、経費内訳、スケジュール、成果物の概要、普及計画を記載してください。第1期(5月29日~7月15日)または第2期(7月16日~9月12日)にjGrantsで電子申請を行います。第1期で予算に達すると第2期はないため、第1期での申請を推奨します。

5

ステップ5:交付決定後の事業実施と成果発信

交付決定を受けてから事業を開始し、令和8年3月31日までに完了させます。情報収集・分析、解説集等の制作、プロモーション活動を計画的に実施してください。事業完了後は実績報告書を提出し、成果物の継続的な普及活動も求められます。

ポイント

本補助金で最も重要なのは「成果物の具体的なイメージ」を申請段階で示すことです。どのような解説集・マニュアルを作成するのか、誰がどのように活用するのか、業界への波及効果はどの程度見込めるのかを明確にしてください。フィンテック業界の実態調査に基づいた課題設定が、説得力のある申請書作成の基盤となります。

審査と成功のコツ

業界の実態に基づく課題設定
採択されるためには、フィンテック企業と金融機関の協業における「リアルな課題」を正確に把握していることが前提です。フィンテック企業が実際に直面しているガバナンス・セキュリティ要件の壁を具体的に示し、その解決に資する成果物の有用性を論証してください。
成果物の実用性と網羅性
解説集やマニュアルは、フィンテック企業が「読んで即座に行動できる」実用性の高いものであることが重要です。単なる制度解説ではなく、具体的な対応手順、チェックリスト、テンプレート、ベストプラクティス事例を含む実践的な内容を目指してください。
普及・発信計画の具体性
成果物を作成して終わりではなく、フィンテック業界全体に普及させることが本事業の真の目的です。セミナー開催、Webでの公開、業界団体との連携、SNS発信など、具体的で実効性のある普及計画を示してください。
東京都の国際金融都市構想との整合性
本補助金は東京都の国際金融都市推進施策の一部です。東京のフィンテックエコシステムの発展、海外フィンテック企業の誘致促進、金融イノベーションの加速など、都の政策目標との整合性を示すことで、審査における評価が高まります。

ポイント

本補助金は「業界全体の基盤整備」という公益的な目的を持つため、自社の利益だけを追求する提案では採択が難しいでしょう。成果物がフィンテック業界全体の発展にどう貢献するかという視点を前面に出し、オープンかつ公共性の高い事業計画を策定することが採択の鍵です。

対象経費

対象となる経費

解説集等の作成経費(6件)
  • 業界調査・ヒアリング費用
  • 要件分析・整理の外注費
  • 解説集・マニュアルの執筆・編集費
  • デザイン・レイアウト費
  • 印刷製本費
  • 翻訳費
プロモーション経費(5件)
  • セミナー・説明会の開催費
  • Web サイト制作・運営費
  • 広報資料の作成費
  • PR活動費
  • 動画制作費

対象外の経費

対象外の経費一覧(9件)
  • ソフトウェア・システムの開発費
  • 自社プロダクトの開発費
  • 設備投資・機器購入費
  • 土地・建物の取得・賃借料
  • 人件費のうち補助事業に直接関係しない部分
  • 接待・交際費
  • 消費税相当額
  • 交付決定前に発生した経費
  • 他の補助金と重複する経費

よくある質問

Qフィンテック企業でなくても申請できますか?
A

はい、申請資格はフィンテック企業に限定されていません。フィンテック企業と金融事業者の協業に必要な要件等に関する情報収集・分析を通じて解説集等を作成し、対外的に発信・普及を図る者であれば申請可能です。コンサルティングファーム、業界団体、シンクタンクなども対象となり得ます。

Q東京都外の企業でも申請できますか?
A

本社が東京都外にあっても、東京都内に登記簿上の支店があれば申請可能です。登記簿上の本店又は支店が都内にあることが要件です。

Q自社のフィンテックプロダクト開発費は補助対象になりますか?
A

いいえ、本補助金は解説集やマニュアル等の「知見の体系化と発信」に特化しています。自社プロダクトの開発費、システム構築費などは補助対象外です。補助対象は解説集等の作成経費とプロモーション経費の2カテゴリです。

Q第1期と第2期、どちらで申請すべきですか?
A

第1期で予算限度額に達した場合、第2期の受付は行われません。確実に申請機会を得るためには第1期(5月29日~7月15日)での申請を推奨します。ただし、準備が間に合わない場合は第2期も選択肢です。

Q成果物は公開する必要がありますか?
A

はい、成果物を対外的に発信し普及を図ることが事業の要件です。フィンテック業界全体への知見共有が目的であるため、成果物は広く公開・配布することが求められます。

Q事業実施期間内に成果物の配布まで完了する必要がありますか?
A

交付決定日から令和8年3月31日までの事業実施期間内に、解説集等の作成と対外発信の取組を実施する必要があります。成果物の作成からプロモーション活動まで含めたスケジュール管理が重要です。

Q海外のフィンテック規制に関する解説集も対象になりますか?
A

フィンテック企業が日本の金融事業者と協業する際に求められる要件等を集約する事業が対象です。海外事例を参考にすること自体は問題ありませんが、最終的な成果物は日本国内での協業促進に資する内容である必要があります。東京都の国際金融都市構想との整合性を示してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金はフィンテック企業と金融機関の協業に必要な知見の体系化に特化しているため、他の東京都の産業支援策と組み合わせることで包括的なフィンテック事業支援を受けることが可能です。東京都の「先端事業普及モデル創出事業」ではフィンテックサービスの実証実験が支援され、本補助金で整備した協業基盤の上で具体的な事業連携を推進できます。また、東京都の「外国企業誘致事業」と連携すれば、海外フィンテック企業の日本進出を支援する協業ガイドの作成と誘致活動を一体的に行えます。経済産業省の「IT導入補助金」は金融機関側のシステム投資に活用でき、フィンテック連携の実装段階をカバーします。さらに、金融庁の「FinTech Innovation Hub」や「FinTechサポートデスク」の知見を活用することで、規制面での課題も含めた包括的な協業ガイドの作成が可能です。なお、東京都内の支店登記があれば地方企業も申請可能なため、地方創生関連の補助金と組み合わせた地方×フィンテックの取組も検討の余地があります。

詳細説明

フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金の詳細解説

事業の背景と目的

フィンテック企業と金融機関の協業は、金融のデジタル化とイノベーション促進に不可欠です。しかし、フィンテック企業が金融機関と協業する際には、ガバナンス体制、情報セキュリティ、コンプライアンス、データ管理など多岐にわたる要件への対応が求められ、特にスタートアップや中小フィンテック企業にとって大きな障壁となっています。本補助金は、これらの要件やノウハウを集約・発信することで、協業の障壁を低下させ、オープンイノベーションを通じた金融のデジタル化を推進することを目的としています。

補助金額と補助率

  • 補助率:1/2
  • 上限額:1,000万円

補助対象となる取組

フィンテック企業が金融事業者等と協業する際に求められる要件等を集約し、以下のような成果物にまとめて発信する取組が対象です。

  • 解説集(ガイドブック)
  • マニュアル
  • チェックリスト
  • ベストプラクティス集
  • テンプレート・ひな形集

これらの成果物の作成に加え、普及・啓発のためのプロモーション活動も補助対象です。

補助対象経費

  1. 解説集等の作成経費:調査、分析、執筆、編集、デザイン、印刷等
  2. プロモーション経費:セミナー開催、Web発信、広報活動等

申請資格

  • フィンテック企業と金融事業者の協業要件に関する情報収集・分析・発信を行う者
  • 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること

公募スケジュール

  • 第1期:令和7年5月29日(木)~ 7月15日(火)
  • 第2期:令和7年7月16日(水)~ 9月12日(金)

注意:第1期で予算限度額に達した場合、第2期の受付は行われません。

事業実施期間

補助金の交付決定日から令和8年3月31日まで

想定される成果物のテーマ例

  • 金融機関が求めるセキュリティ要件(FISC安全対策基準、SOC2等)の解説と対応ガイド
  • API連携における技術要件・契約要件のマニュアル
  • 個人情報保護・データガバナンスの対応チェックリスト
  • 金融当局の規制・監督対応のための実務ガイド
  • 内部統制・コンプライアンス体制構築のテンプレート
  • 海外フィンテック企業の日本市場参入ガイド

根拠法令

  • 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
  • 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)

問い合わせ先

東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274

関連書類・リンク