募集終了
普通
準備期間の目安: 約45

【佐賀県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-05-07 〜 2025-06-13
対象地域佐賀県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

佐賀県産業振興機構が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、佐賀県内に本社を有する中小企業が海外で知的財産権を取得する際の出願費用を支援する制度です。補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたり最大300万円まで助成されます。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円です。外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象経費となります。佐賀県の中小企業が海外市場での競争力を高め、知的財産を戦略的に保護するための重要な支援策です。海外への事業展開や冒認出願対策を計画する企業にとって、出願コストの大幅な軽減が見込めます。

この補助金の特徴

・補助率1/2以内、1企業あたり最大300万円の充実した支援 ・特許・実用新案・意匠・商標の全ての知的財産権出願が対象 ・出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3種類の経費をカバー ・佐賀県内に本社を有する中小企業が申請可能 ・冒認出願(悪意の第三者による抜け駆け出願)への対策商標も支援対象

対象者・申請資格

申請資格の詳細

佐賀県内に本社を有する中小企業者が対象です。中小企業グループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も可。みなし大企業(大企業が株式1/2以上を保有する企業、複数大企業が2/3以上を保有する企業、大企業役員が役員総数の1/2以上を占める企業等)は除外されます。地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。日本での出願済み、権利取得可能性、事業展開計画、資金能力が必須要件です。

ポイント

佐賀県内に本社を有する中小企業者で、日本出願済みかつ海外展開計画があること

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申請ガイド

1

申請手順

ステップ1:日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願を完了させる。ステップ2:先行技術調査を実施し、海外での権利取得の可能性を確認する。ステップ3:公募要領と申請様式を佐賀県産業イノベーションセンターHPからダウンロードする。ステップ4:交付申請書と添付書類を作成し、jGrantsで電子申請を行う。ステップ5:交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで提出し、Word版もメール送付する。ステップ6:採択後、年度内に外国出願を実施し、事業完了報告を提出する。

ポイント

jGrants入力に加え、書類の電子メール・郵送・持参での提出とWord版メール送付が必要

審査と成功のコツ

採択のポイント
海外での事業展開計画を具体的に記載し、知的財産権取得の戦略的意義を明確にすることが重要です。出願先国・地域の選定理由を市場調査データなどで裏付けましょう。先行技術調査の結果を丁寧に整理し、権利取得の見込みを説得力ある形で提示してください。冒認出願対策の場合は、実際の被害事例や脅威を具体的に示すと効果的です。資金計画は自己負担分も含め現実的に策定してください。

ポイント

海外事業展開の戦略的意義と権利取得の実現可能性を具体的データで示す

対象経費

対象となる経費

出願手数料(3件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願に係る手数料
  • ハーグ出願に係る手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への報酬・手数料
  • 現地代理人(外国弁理士)への報酬
  • 出願手続に関する代理人費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の外国語翻訳料
  • 明細書・クレーム等の翻訳費用
  • 各国言語への翻訳に要する費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願費用
  • 審査請求費用・中間処理費用
  • 権利維持のための年金・更新料
  • 先行技術調査・出願前調査の費用
  • 渡航費・宿泊費・交通費
  • 自社人件費・社内工数
  • 出願に直接関係しないコンサルティング費用
  • 権利行使・訴訟に関する費用

よくある質問

Qどのような企業が申請できますか?
A

佐賀県内に本社を有する中小企業者が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能ですが、みなし大企業は除外されます。

Q補助金額の上限はいくらですか?
A

1企業あたり300万円が上限です。1案件あたりの上限は、特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。

Qどの経費が補助対象ですか?
A

外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3種類です。審査請求費用や権利維持費用は対象外です。

Q申請の手続き方法を教えてください。
A

jGrantsでの電子申請に加え、交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで佐賀県産業イノベーションセンターに提出する必要があります。Word版の電子メール送付も必要です。

Q日本で出願していなくても申請できますか?
A

いいえ、応募時に日本国特許庁に対して出願済みであることが必要です。採択後にその出願を基礎とした優先権主張による外国出願を行うことが条件です。

QPCT出願は対象になりますか?
A

日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限り対象です。ハーグ出願は日本国を指定締約国に含む場合に限られます。

Q採択後にどのような義務がありますか?
A

企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)への協力が求められます。

Q複数の案件を同時に申請できますか?
A

はい、可能です。ただし案件ごとに個別の申請が必要で、全案件の合計が1企業あたり300万円を超えることはできません。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は他の外国出願支援事業との重複受給はできません。同一案件について国や他団体の類似補助金を既に受けている場合は対象外です。異なる知財案件であれば他の経営支援系補助金との組み合わせを検討できます。

詳細説明

制度の概要

佐賀県産業振興機構(佐賀県産業イノベーションセンター)が実施する本補助金は、佐賀県内の中小企業が海外で知的財産権を取得する際の費用負担を軽減する制度です。グローバル競争が激化する中、海外での特許・商標等の権利確保は企業の成長戦略において欠かせない要素となっています。

支援内容の詳細

補助率は対象経費の1/2以内です。1企業あたりの上限は300万円で、案件ごとの上限は知的財産権の種類に応じて設定されています。特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。対象経費には外国特許庁への出願手数料、国内・現地の代理人費用、翻訳費用が含まれます。

対象者と要件

佐賀県内に本社を有する中小企業者が主な対象です。グループでの申請も可能ですが、構成員の2/3以上が中小企業者であることが条件です。みなし大企業は対象外となります。応募時に日本国特許庁への出願が完了していること、先行技術調査の結果から権利取得の可能性があること、外国での権利活用計画または冒認出願対策の意思があること、必要な資金能力を有していることが求められます。

申請上の留意点

申請にはjGrantsでの電子入力に加え、交付申請書と添付書類の提出(電子メール・郵送・持参)が必要です。Word版の電子メール送付も求められます。複数案件を申請する場合は案件ごとに個別申請が必要です。佐賀県の中小企業が海外展開を加速するための有効な支援制度として、積極的な活用をお勧めします。

関連書類・リンク