令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
・フィンテック企業と金融事業者の協働による実証的取組を補助率2/3・上限400万円で支援 ・クラウドサービス利用費、委託・外注費、専門家相談経費が補助対象 ・海外フィンテック企業との協働も対象(都内に子会社等の拠点を有する企業に限る) ・過年度の同種補助金の交付を2回以上受けていないことが条件 ・フィンテック企業の事業化と金融事業者のDX推進を同時に支援
対象者・申請資格
申請資格の主なポイントは以下の通りです。(1)金融事業者と協働して実証的取組を行うフィンテック企業、または海外フィンテック企業(都内に子会社等の拠点を有する企業に限る)と協働する金融事業者であること。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。(3)実証的取組の実施能力を有し、最後まで完遂する意思があること。(4)同一年度内に国や他自治体からの委託・助成を受けていないこと。(5)過年度の同種補助金を2回以上受けていないこと。
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申請ガイド
申請手順は以下の通りです。 ステップ1:募集要項を確認し、自社の事業と協働パートナーが要件に合致するか確認します。 ステップ2:協働相手(フィンテック企業または金融事業者)との実証計画を策定し、事業計画書を作成します。 ステップ3:補助対象経費の見積もりを取得し、経費内訳書を作成します。 ステップ4:申請書類一式を揃え、東京都産業労働局に提出します(受付期間内必着)。 ステップ5:審査を経て交付決定通知を受領後、協働パートナーと実証的取組を実施します。 ステップ6:取組完了後、実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金の交付を受けます。
審査と成功のコツ
採択のポイントとして、まずフィンテック企業と金融事業者の協働体制が明確で、双方の強みを活かした実証計画であることが重要です。金融分野における具体的なイノベーション効果(業務効率化、顧客利便性向上、リスク低減等)を定量的に示しましょう。実証後の事業化・サービス実装に向けたロードマップも明確に記載し、実現可能性の高さをアピールすることが採択率向上につながります。
対象経費
対象となる経費
クラウドサービス利用費(フィンテック企業向け)(3件)
- AWS・Azure・GCP等のクラウドインフラ利用料
- SaaS・PaaS等のクラウドサービス月額利用料
- データベース・ストレージサービスの利用料
委託・外注費(フィンテック企業向け)(3件)
- システム開発の外部委託費
- テスト・品質検証の外注費
- データ分析・解析業務の委託費
専門家等への相談経費(3件)
- 金融規制・コンプライアンスに関する専門家相談料
- 技術コンサルティング費用
- 法務・知財に関するアドバイザリー費用
海外フィンテック企業サービス導入経費(金融事業者向け)(3件)
- 海外フィンテック企業のサービス・ライセンス導入費
- API連携・システム統合の開発費
- 導入に伴う技術支援・カスタマイズ費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(9件)
- 自社スタッフの人件費
- 事務所の賃料・光熱費
- 通信費・交通費
- 飲食費・交際費
- 備品・消耗品の購入費
- 既に他の補助金で助成を受けている経費
- 汎用的なソフトウェアの購入費
- 実証的取組に直接関係のない経費
- 申請前に発生した経費
よくある質問
Qこの補助金の対象となる事業はどのようなものですか?
フィンテック企業と金融事業者が協働して実施する、金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組が対象です。革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた取り組みが該当します。
Q補助金額と補助率はどのくらいですか?
補助対象経費の2/3以内で、上限400万円です。
Qフィンテック企業と金融事業者のどちらが申請できますか?
金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業、または海外フィンテック企業(東京都内に子会社等の拠点を有する企業に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者が申請できます。
Q補助対象経費は何ですか?
フィンテック企業の場合はクラウドサービス利用費、委託・外注費、専門家等への相談経費です。金融事業者の場合は海外フィンテック企業のサービス導入経費と専門家への相談経費です。
Q過年度に同種の補助金を受けていても申請できますか?
令和4年度の事業化支援補助金および令和5~6年度の金融サービス事業者支援補助金のうち、2回以上交付を受けている場合は申請できません。1回以下であれば申請可能です。
Q海外のフィンテック企業との協働も対象になりますか?
はい。ただし、海外フィンテック企業が東京都内に子会社等の拠点を有する場合に限ります。この場合、協働する金融事業者側が申請者となります。
Q申請の受付期間はいつですか?
令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までです。
Q問い合わせ先はどこですか?
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当(電話:03-5320-6274)までお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けている事業には適用できません。また、過年度の同種補助金(令和4年度事業化支援、令和5~6年度金融サービス事業者支援)を2回以上受けている場合は申請不可です。異なる事業内容であれば他の補助金との併用が可能な場合があります。
詳細説明
制度の概要
令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)は、東京都が金融分野におけるイノベーション創出を目指し、フィンテック企業と金融事業者の協働による実証的取組を支援する制度です。
背景と目的
フィンテック技術の急速な発展に伴い、金融業界ではデジタル化への対応が急務となっています。しかし、革新的な技術を持つフィンテックスタートアップと、顧客基盤やライセンスを持つ金融事業者の間には依然としてギャップが存在します。本補助金は、両者の協働による実証的取組を経済的に支援することで、技術の事業化とサービスの社会実装を加速させることを目的としています。
対象事業の詳細
補助対象となるのは、フィンテック企業と金融事業者が協働して実施する金融分野の実証的取組です。具体的には、新たな決済サービスの実証実験、AIを活用した与信審査モデルの検証、ブロックチェーンを用いた証券取引の効率化実験、RegTech(規制対応技術)の実装テストなどが想定されます。交付決定日以降、令和8年3月31日までに実施する取組が対象です。
補助金額と補助率
補助対象経費の2/3以内で、上限額は400万円です。対象経費はフィンテック企業と金融事業者で異なります。フィンテック企業の場合はクラウドサービス利用費、委託・外注費、専門家等への相談経費が対象です。金融事業者の場合は海外フィンテック企業のサービス導入経費と専門家への相談経費が対象となります。
申請資格のポイント
申請者は東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、実証的取組の実施能力と完遂の意思を持つ必要があります。また、過年度の同種補助金を2回以上受けていないことも条件です。海外フィンテック企業との協働の場合、当該企業が都内に子会社等の拠点を有することが必要です。