【沖縄局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和7年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
・沖縄県の中小企業向け知的財産支援施策の拡充・構築を支援する補助金 ・A型(支援拡充型):補助率1/2、上限1,000万円、B型(支援構築型):定額、上限500万円 ・産業支援機関が地域ステークホルダーと連携して申請する仕組み ・コンソーシアム形式での応募も可能 ・知的財産の保護・活用を通じた中小企業の競争力強化を目指す
対象者・申請資格
申請資格の主なポイントは以下の通りです。申請者は産業支援機関(中小企業支援センター、商工会・商工会議所、金融機関、公益法人、大学・TLO・高専等)で、地域ステークホルダーとの連携が必須です。コンソーシアム形式も可能ですが、幹事法人が申請者となります。(1)日本に拠点を有し法人格を有すること。(2)事業の管理運営を責任をもって実施できること。(3)事業を遂行する組織・人員・能力を有すること。(4)十分な経営基盤と資金管理能力を有すること。(5)経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと。
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申請ガイド
申請手順は以下の通りです。 ステップ1:公募要領を確認し、A型(拡充型)またはB型(構築型)のいずれに該当するか判断します。 ステップ2:連携する地域ステークホルダー(自治体、大学、金融機関等)との協力体制を構築します。 ステップ3:中小企業等への知的財産支援の事業計画書を作成し、具体的な支援内容・スケジュール・KPIを設定します。 ステップ4:コンソーシアム形式の場合は幹事法人を決定し、応募書類を取りまとめます。 ステップ5:jGrantsまたは所定の方法で応募書類を提出します(受付期間内必着)。 ステップ6:審査・採択後、交付決定を受けて事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
審査と成功のコツ
採択のポイントとして、まず地域ステークホルダーとの連携体制が具体的かつ実効性のあるものであることが重要です。中小企業への知的財産支援の具体的なニーズ分析と、それに応える支援プログラムの設計を明確に示しましょう。EBPMの観点から、事業の効果測定方法やKPIの設定も重要です。A型の場合は既存施策からの拡充内容の明確化、B型の場合は先導性と定着可能性の説明が求められます。
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 事業従事者の人件費
- 専門家・講師への謝金
- アドバイザー・メンターへの報酬
事業費(3件)
- セミナー・研修会の開催費
- 知的財産相談会の運営費
- 中小企業への個別支援(専門家派遣等)費用
委託費(3件)
- 知的財産調査・分析の外部委託費
- 教材・コンテンツ制作の委託費
- 広報・PR活動の委託費
旅費(3件)
- 事業従事者の出張旅費
- 専門家の派遣に伴う交通費
- 連携先訪問に要する旅費
その他経費(3件)
- 会場使用料
- 資料印刷費
- 通信費・郵送費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 産業支援機関の通常業務に関する経費
- 事業に直接関係のない一般管理費
- 飲食費・交際費
- 不動産・車両の取得費
- 補助事業期間外に発生した経費
- 他の補助金で助成を受けている経費
- 特定の中小企業の出願費用そのもの
- 産業支援機関自身の知的財産取得費用
よくある質問
Qこの補助金は誰が申請できますか?
産業支援機関が申請者となります。都道府県の中小企業支援センターのほか、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、大学・TLO・高等専門学校などが該当します。コンソーシアム形式での応募も可能です。
QA型とB型の違いは何ですか?
A型(地域中小企業支援拡充型)は既存の知的財産支援施策を拡充する事業で、補助率1/2以内・上限1,000万円です。B型(地域中小企業支援構築型)は新たに先導的な知的財産支援施策を構築する事業で、定額・上限500万円です。
Q地域ステークホルダーとは具体的に誰ですか?
自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等が想定されています。地域ステークホルダーとの連携は必須要件です。
Qコンソーシアム形式で申請する場合の注意点は?
幹事法人(申請者)を決めて応募書類を提出する必要があります。幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。交付決定は幹事法人にのみ行われます。
Q中小企業が直接申請できますか?
いいえ。本事業は産業支援機関が申請者となり、中小企業等への知的財産支援施策を実施するものです。中小企業は支援の受益者として参画しますが、直接の申請者にはなれません。
QEBPMとは何ですか?
Evidence-Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)のことです。本事業の応募者は、経済産業省のEBPMに関する取組に協力することが求められます。
Q沖縄県以外の事業者も申請できますか?
本事業は沖縄総合事務局が管轄する沖縄県内の事業を対象としています。沖縄県内の中小企業等への知的財産支援施策を実施する産業支援機関が申請対象です。
Q問い合わせ先はどこですか?
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室(担当:丸慶彦氏、所在地:沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番地1)です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は産業支援機関が申請する制度のため、支援対象となる中小企業自身が別途知的財産関連の補助金(特許出願支援等)を個別に申請することは可能です。ただし、同一の事業内容や経費に対して二重に補助を受けることはできません。他の経済産業省系補助金との併用可否については、事前に沖縄総合事務局に確認してください。
詳細説明
制度の概要
【沖縄局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金は、内閣府沖縄総合事務局が管轄する、沖縄県内の中小企業等の知的財産保護・活用を促進するための補助金制度です。
背景と目的
中小企業にとって、特許・商標・意匠等の知的財産は競争力の源泉ですが、専門知識やコストの面から十分に活用できていないケースが多く見られます。特に沖縄県では、独自の文化・技術・農産物等を活かした知的財産戦略が地域産業の振興に不可欠です。本事業は、産業支援機関が地域の多様なステークホルダーと連携し、中小企業への知的財産支援体制を拡充・構築することで、地域全体の知的財産活用力を底上げすることを目指しています。
事業区分の詳細
A型(地域中小企業支援拡充型)は、既に一定の知的財産支援施策を実施している産業支援機関が、地域ステークホルダーとの連携を通じてその施策をさらに拡充させる事業です。補助率は1/2以内、上限1,000万円です。B型(地域中小企業支援構築型)は、まだ知的財産支援施策が十分に確立されていない地域において、新たに先導的な支援施策を構築し定着させる事業です。定額補助で上限500万円です。
連携体制の重要性
本事業の特徴は、産業支援機関単独ではなく、自治体、大学・研究機関、金融機関、地域メディア等の多様なステークホルダーとの連携が必須である点です。コンソーシアム形式での応募も認められており、地域全体で中小企業の知的財産活用を支える体制構築を重視しています。
EBPMへの協力
応募者には、経済産業省のEBPM(証拠に基づく政策立案)への協力が求められます。事業の効果検証を通じて、より効果的な知的財産支援政策の立案に貢献することが期待されています。