奨学金・修学資金利子補給制度(名寄市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名寄市民の親を持つ学生・生徒が奨学金や修学資金の貸付を受けている場合に、利子相当額を名寄市が補給する利子補給制度です。日本学生支援機構の有利子奨学生は無条件で対象となります。
利子補給の基準額は在学区分によって異なり、高校生は年12万円×修業年限、大学生は年48万円×修業年限です。申請は毎年4月から10月末までで、申請した年度以降の分のみが補給対象となるため、早めの申請が重要です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 高等学校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校(専門課程)等に在学中の方
- 親または親に代わるべき方が名寄市民であること
- 以下のいずれかに該当すること:
- 独立行政法人日本学生支援機構の有利子奨学生(無条件で対象)
- 日本政策金融公庫・民間金融機関の修学資金貸付を受け、規則所定の基準を満たす方
対象外
- カードローンの借入
利子補給の基準額(年額)
- 高等学校在学者:120,000円×修業年限
- 高等専門学校在学者:180,000円×修業年限
- 専修学校(専門課程)・各種学校(1年以上):360,000円×修業年限
- 大学・大学院在学者:480,000円×修業年限
申請条件
高等学校以上の学校に在学中であること。親または親に代わるべき方が名寄市民であること。
日本学生支援機構の有利子奨学生であること、または日本政策金融公庫・民間金融機関の修学資金貸付を受け規則で定める基準を満たすこと。カードローンは対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請期間:毎年4月1日から10月31日
- 申請場所:名寄市教育委員会学校教育課(窓口へ直接来庁が必要)
必要書類の準備
- 利子補給金承認申請書(窓口または添付様式)
- 奨学金貸付証書の写し(日本学生支援機構の場合は「奨学生証」)
- 成績証明書(日本政策金融公庫・民間金融機関借入者のみ)
- 所得課税証明書または源泉徴収票(日本政策金融公庫・民間金融機関借入者のみ)
重要な注意事項
- 申請した年度以降の分のみが補給対象(さかのぼっての補給は不可)
- 例:4年制大学2年次に申請すると2〜4年の3年分のみが対象
必要書類
利子補給金承認申請書(教育委員会に様式あり)、奨学金貸付証書の写し(日本学生支援機構は奨学生証)、成績証明書(日本政策金融公庫・民間金融機関からの借入者のみ)、所得課税証明書または源泉徴収票(日本政策金融公庫・民間金融機関からの借入者のみ)
よくある質問
日本学生支援機構の無利子奨学生も対象になりますか?
無利子奨学生は利子が発生しないため、対象外です。有利子奨学金の貸付を受けた方が対象です。
大学1年生のうちに申請しなかった場合、2年生からでも申請できますか?
はい、申請できます。ただし申請した年度以降の分のみが対象となり、過去の年度にさかのぼって補給を受けることはできません。
申請は毎年必要ですか?
承認申請は在学中の各年度に行う必要があります。詳細は教育委員会学校教育課総務係にご確認ください。
親が名寄市外に転出した場合も続けて申請できますか?
対象要件として「親または親に代わるべき方が名寄市民であること」が必要です。転出後は要件を満たさなくなるためご注意ください。
民間の学生ローンやカードローンも対象になりますか?
カードローンは対象外です。日本政策金融公庫または民間金融機関からの修学資金(教育ローン)の貸付が対象で、規則所定の基準を満たす必要があります。
お問い合わせ
名寄市教育委員会学校教育課総務係
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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