奨学金・修学資金利子補給制度(名寄市)

北海道

基本情報

給付額基準額(在学区分・修業年限により算出)に貸付利率を乗じた額(日本学生支援機構の場合)
申請期間毎年4月1日から10月31日まで
対象地域北海道
対象者高校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校等に在学中の方で、親または親に代わるべき方が名寄市民であること。日本学生支援機構の有利子奨学生、または日本政策金融公庫・民間金融機関の修学資金貸付を受けた方。
申請方法毎年4月初日から10月末日の間に、名寄市教育委員会学校教育課へ直接来庁して申込手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、名寄市民の親を持つ学生・生徒が奨学金や修学資金の貸付を受けている場合に、利子相当額を名寄市が補給する利子補給制度です。日本学生支援機構の有利子奨学生は無条件で対象となります。
利子補給の基準額は在学区分によって異なり、高校生は年12万円×修業年限、大学生は年48万円×修業年限です。申請は毎年4月から10月末までで、申請した年度以降の分のみが補給対象となるため、早めの申請が重要です。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 高等学校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校(専門課程)等に在学中の方
  • 親または親に代わるべき方が名寄市民であること
  • 以下のいずれかに該当すること:
  • 独立行政法人日本学生支援機構の有利子奨学生(無条件で対象)
  • 日本政策金融公庫・民間金融機関の修学資金貸付を受け、規則所定の基準を満たす方

対象外

  • カードローンの借入

利子補給の基準額(年額)

  • 高等学校在学者:120,000円×修業年限
  • 高等専門学校在学者:180,000円×修業年限
  • 専修学校(専門課程)・各種学校(1年以上):360,000円×修業年限
  • 大学・大学院在学者:480,000円×修業年限

申請条件

高等学校以上の学校に在学中であること。親または親に代わるべき方が名寄市民であること。
日本学生支援機構の有利子奨学生であること、または日本政策金融公庫・民間金融機関の修学資金貸付を受け規則で定める基準を満たすこと。カードローンは対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請期間:毎年4月1日から10月31日
  • 申請場所:名寄市教育委員会学校教育課(窓口へ直接来庁が必要)
2

必要書類の準備

  • 利子補給金承認申請書(窓口または添付様式)
  • 奨学金貸付証書の写し(日本学生支援機構の場合は「奨学生証」)
  • 成績証明書(日本政策金融公庫・民間金融機関借入者のみ)
  • 所得課税証明書または源泉徴収票(日本政策金融公庫・民間金融機関借入者のみ)
3

重要な注意事項

  • 申請した年度以降の分のみが補給対象(さかのぼっての補給は不可)
  • 例:4年制大学2年次に申請すると2〜4年の3年分のみが対象

必要書類

利子補給金承認申請書(教育委員会に様式あり)、奨学金貸付証書の写し(日本学生支援機構は奨学生証)、成績証明書(日本政策金融公庫・民間金融機関からの借入者のみ)、所得課税証明書または源泉徴収票(日本政策金融公庫・民間金融機関からの借入者のみ)

よくある質問

日本学生支援機構の無利子奨学生も対象になりますか?

無利子奨学生は利子が発生しないため、対象外です。有利子奨学金の貸付を受けた方が対象です。

大学1年生のうちに申請しなかった場合、2年生からでも申請できますか?

はい、申請できます。ただし申請した年度以降の分のみが対象となり、過去の年度にさかのぼって補給を受けることはできません。

申請は毎年必要ですか?

承認申請は在学中の各年度に行う必要があります。詳細は教育委員会学校教育課総務係にご確認ください。

親が名寄市外に転出した場合も続けて申請できますか?

対象要件として「親または親に代わるべき方が名寄市民であること」が必要です。転出後は要件を満たさなくなるためご注意ください。

民間の学生ローンやカードローンも対象になりますか?

カードローンは対象外です。日本政策金融公庫または民間金融機関からの修学資金(教育ローン)の貸付が対象で、規則所定の基準を満たす必要があります。

お問い合わせ

名寄市教育委員会学校教育課総務係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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