就学援助制度(新篠津村)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な事情で小中学校の教育費用の支払いが難しいご家庭を支援する「就学援助制度」です。新篠津村教育委員会が実施しており、学用品費・給食費・修学旅行費・体育実技用具費(スキー)など学校生活に必要なさまざまな費目を援助します。
生活保護の停止・廃止を受けた世帯、住民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給している世帯、またはその他経済的に困窮している世帯であれば申請できます。毎年3月頃に学校を通じて申請書が全世帯に配布されるため手続きしやすく、年度途中でも申請が可能です。
教育費の負担を軽減し、子どもたちが安心して学校生活を送れるようサポートする制度です。
対象者・申請資格
対象者
※新篠津村に在住し、村内の小中学校に通う児童生徒の保護者が対象
- 生活保護法に基づく保護を停止または廃止された方
- 世帯全員の市町村民税が非課税の方
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- その他経済的に困窮していると認められる方
申請条件
非課税世帯・児童扶養手当受給等経済的困窮要件
申請方法・手順
申請方法
1. 毎年3月頃、学校経由で全世帯に申請書が配布されます 2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します 3. 教育委員会窓口(役場2階)でも申請書を入手できます 4. 年度途中でも申請可能です(随時受け付け) 5. 問い合わせ先:新篠津村教育委員会学校教育係(Tel 0126-57-2111 内線712)
必要書類
申請書、収入証明(該当者のみ)
よくある質問
就学援助制度はどのような費目が対象になりますか?
学用品費、通学用品費、給食費、修学旅行費、体育実技用具費(スキー)、新入学学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、日本スポーツ振興センター共済掛金等が対象となります。
年度の途中から申請することはできますか?
はい、年度途中でも申請は可能です。申請書は新篠津村教育委員会(役場2階)の窓口でいつでも入手できます。
児童扶養手当を受けていれば必ず対象になりますか?
児童扶養手当の支給を受けている方は対象要件の一つを満たしますが、最終的な認定は教育委員会の審査によります。詳細は新篠津村教育委員会学校教育係(Tel 0126-57-2111 内線712)にお問い合わせください。
お問い合わせ
新篠津村教育委員会学校教育係 電話:0126-57-2111 内線712
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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