就学援助・奨学資金(松前町)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
松前町では、経済的な理由で学校生活が困難な家庭を支援する2つの制度があります。就学援助は小中学生の学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する国の制度で、奨学資金は高校・大学等への進学を目指す学生を対象とした給付・貸付制度です。
どちらも松前町教育委員会が窓口となっています。
対象者・申請資格
就学援助の要件
- 松前町内の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者であること
- 生活保護を受給している、または生活保護に準ずる程度の経済的困窮状態にあること
- 前年度の所得が認定基準以下であること
奨学資金の要件
- 松前町在住の高校生・大学生・専修学校生等
- 経済的理由により修学が困難であること
- 学力・品行が良好であること
- 詳細な所得基準等は松前町教育委員会に要問い合わせ
援助内容(就学援助)
- 学用品費・体育実技用具費
- 学校給食費
- 修学旅行費
- 医療費(学校病)
- クラブ活動費・生徒会費・PTA会費 等
申請条件
低所得・経済的困窮
申請方法・手順
申請の流れ(就学援助)
1. 松前町教育委員会または在籍校から申請書を入手 2. 必要事項を記入し、所得証明等の書類を添付して提出 3. 審査後、認定の可否が通知されます 4. 認定後は年度ごとに更新申請が必要
奨学資金の申請
1. 松前町教育委員会に問い合わせ・相談 2. 所定の申請書類を提出 3. 審査・選考後に通知
問い合わせ先
松前町教育委員会 TEL:0139-42-2111
よくある質問
就学援助はどのくらいの収入まで対象になりますか?
認定基準は世帯人数や構成により異なります。生活保護受給世帯は自動的に対象となり、それ以外は前年度の所得をもとに審査されます。詳細な基準は松前町教育委員会(0139-42-2111)にお問い合わせください。
小学校入学前でも就学援助を申請できますか?
就学援助は小中学校に在籍中の児童・生徒が対象のため、入学前の申請はできません。入学後、速やかに在籍校または教育委員会に申請してください。
奨学資金は返済が必要ですか?
奨学資金の給付・貸付の区分や返済条件は制度により異なります。詳細は松前町教育委員会(0139-42-2111)に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ
松前町教育委員会 電話:0139-42-2111
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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