大学生等かがわ定着促進基金事業補助金(奨学金返還支援)
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、香川県が大学等の理工系学部に在学・進学する学生を対象に、日本学生支援機構の第一種奨学金の返還額を一部肩代わりする制度です。卒業後に香川県内へ定住・就業するという条件を満たした期間に応じて、貸与月数×15,000円を上限に返還支援が行われます。
大学で4年間貸与を受けた場合の上限は72万円となります。県の積立金と地元企業の寄附金を財源とした「かがわ定着促進基金」が活用されており、理工系人材の県内定着促進を目的としています。
経済的な理由で進学が困難な優秀な学生を支援し、卒業後も地元香川県で活躍できる人材育成を官民一体で推進しています。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 大学等(大学・短期大学・大学院・専修学校専門課程・高等専門学校第4・5学年及び専攻科)の理工系学部に進学・進級または在学していること
- 日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受ける(予定を含む)こと
- 保護者(父母)が香川県内に居住していること(県内大学等在学者は除く)
- 家計支持者の所得が第一種奨学金の収入基準額以下であること
- 学力基準を満たすこと(大学進学の場合は高校の評定平均3.5以上等)
- 卒業後、香川県内に居住し、特定分野の県内企業に就業(公務員除く)する予定があること
特例
- 卒業後に観光関連分野へ就業予定で関連学部・学科に在学・進学する場合は理工系以外でも申込可
申請条件
(ア)大学等を卒業後、香川県内に居住し、特定分野の業種(県内企業)に就業(公務員除く)する予定があること。(イ)保護者(父母またはこれに代わる人)が香川県内に居住していること(県内大学等在学者は除く)。
(ウ)第一種奨学金の学力基準を満たすこと(大学進学の場合は評定平均値3.5以上等)。(エ)家計支持者の認定所得金額が日本学生支援機構が定める第一種奨学金の収入基準額以下であること。
(オ)その他、募集要項に定める要件を満たすこと。卒業後は、県内居住・特定分野就業・就業報告書の提出等の継続要件を満たす期間に応じて返還支援が行われる。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:募集要項を確認する — 香川県公式サイトまたは在学校の窓口で募集要項・申込書類を入手する
- STEP2:必要書類を準備する — 申込書(様式第1号または様式第3号)、同意書(様式第2号)、成績証明書、収入証明書類等を揃える
- STEP3:申込書を提出する — 大学等の在学者は在学校窓口経由、在籍していない人は香川県政策課へ持参(要電話予約)または郵送で提出
- STEP4:審査・仮認定 — 県が学力と所得の状況等を審査し、返還支援対象者として仮認定
- STEP5:本認定・奨学金手続き — 進学後に大学等を通じて第一種奨学金の在学採用手続きを行い、本認定される
- STEP6:卒業後の要件確認 — 県内居住・就業状況を証明する書類を提出し、認定期間に応じた返還支援金が交付される
必要書類
①大学生等奨学金貸付予約及び第一種奨学金返還支援対象者認定申込書(様式第1号)または第一種奨学金返還支援対象者認定申込書(既存貸与者用・様式第3号)②個人情報取扱いに関する同意書(様式第2号)③在学証明書または成績証明書(在学期間中のもの)④世帯の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書控または所得課税証明書等)
よくある質問
どの学部・学科が対象になりますか?
主に大学等の理工系学部(理学部・工学部・農学部・薬学部等)が対象です。ただし、卒業後に観光関連分野へ就業予定で、その業務に直接関連する学部・学科に進学・在学する場合は、理工系以外でも申込できます。
支援される金額はいくらですか?
貸与月数×15,000円を上限に支援されます。例えば大学(貸与期間48カ月)の場合は最大72万円、大学院(貸与期間24カ月)の場合は最大36万円です。卒業後に県内居住・就業を継続した期間(認定以降の月数)に応じて算定されます。
卒業後に県外へ就職した場合はどうなりますか?
県内居住・特定分野就業の要件を満たさない期間については返還支援が受けられません。就業状況が要件を満たさない場合は、第一種奨学金を通常通り返還することになります。
第一種奨学金の採否は県が決めますか?
いいえ。第一種奨学金の貸与基準を満たすかどうかの判断は日本学生支援機構が行います。県が返還支援対象者として認定しても、機構の審査で第一種奨学金が貸与されない場合があります。
保護者が県外に住んでいる場合は申込できますか?
基本的には、保護者(父母またはこれに代わる人)が香川県内に居住していることが要件です。ただし、香川県内の大学等に進学・進級を予定する人または在学する人は、保護者の居住地要件が除外されます。
お問い合わせ
香川県政策部政策課 総務・分権・連携グループ 住所:〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10 TEL:087-832-3122 FAX:087-806-0234
香川県の教育・学習支援関連給付金
観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度
第3子以降の学校給食費を全額補助(給食費の集金なし)
以下の条件をすべて満たす保護者:①小学生以上の子を3人以上扶養している、②上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に在籍し学校給食の提供を受けている、③生活保護・就学援助制度等により学校給食費の全額補助を受けていない
高松市奨学金支給制度について
月額9,000円(返済不要) 支給開始:令和8年6月頃(予定) 令和7年度後期分(10月~令和8年3月):54,000円を令和7年11月7日に振込
高松市在住(または入学後に高松市在住予定)で、以下の条件をすべて満たす生徒。①令和8年4月に高等学校等に入学を希望する現中学校3年生、または現在高等学校等に在籍している生徒(令和8年3月卒業予定者を除く)。②家庭の経済的理由で修学が困難な者(世帯の前年所得が生活保護基準の1.3倍以下)。③身体が健康な生徒。④学業優秀・性行善良(現学年の評定平均値3.5以上)。
高松市高等学校等入学準備助成金
35,000円(対象生徒1人あたり、返済不要)
令和7年11月1日時点で高松市に住所を有する生徒の保護者であり、令和8年度に高等学校等への入学を予定している中学3年生(評定平均3.0以上)の保護者。かつ生活保護の停止・廃止、市民税の非課税世帯、児童扶養手当の受給、国民年金保険料の減免、世帯所得が生活保護基準の1.3倍以下、または令和7年1月以降の家計急変(離職・休職等)のいずれかに該当する方。
奨学のための給付金
【生活保護受給世帯(年額・高校本科生等一人当たり)】 国公立全日制・定時制:32,300円 / 私立全日制・定時制:52,600円 / 通信制:50,500円(国公立)・52,100円(私立) 【非課税世帯(年額・高校本科生等一人当たり)】 国公立全日制・定時制:84,000円(多子世帯等は129,700円)/ 国公立通信制:36,500円 / 私立全日制・定時制:103,500円(多子世帯等は152,000円)/ 私立通信制:38,100円 【専攻科生(非課税世帯)】国公立:36,500円 / 私立:38,100円 【専攻科生(合算額105,500円未満世帯)】国公立:10,100円 / 私立:10,420円
都道府県内に在住する保護者等(親権者)であって、以下のいずれかに該当する世帯の方。①生活保護(生業扶助)受給世帯、②保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)の世帯、③合算額が105,500円未満の専攻科生が属する世帯、④合算額が264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる専攻科生が属する世帯。また、高等学校等就学支援金の対象校(高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校・専修学校高等課程等)に在学し、就学支援金の支給資格を有する高校生等の保護者が対象です。
香川県奨学のための給付金
【生活保護受給世帯】国公立:32,300円、私立:52,600円(年額)/【非課税世帯(全日制)】国公立:143,700円、私立:152,000円(年額)/【非課税世帯(通信制)】50,500円〜52,100円(年額)
香川県内に居住する保護者(親権者)を持つ高等学校等の生徒。対象世帯は①生活保護(生業扶助)受給世帯、または②保護者全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が非課税(0円)の世帯。
高松市大学等教育資金融資制度利用者利子補給
年利1%相当額(年間限度額2万円)
高松市在住の大学・短期大学・専修学校の保護者で、市長が認めた融資制度を利用し入学資金の融資を受けた方(世帯年間合計所得500万円以下)
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