奨学のための給付金
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高等学校等に通う高校生等の保護者の経済的負担を軽減するため、授業料以外の教育費を支援する国の制度です。生活保護受給世帯や住民税非課税世帯など低所得世帯を対象に、在籍する学校の種別(国公立・私立、全日制・定時制・通信制・専攻科)に応じた年額給付金を支給します。
返済不要の給付型支援であり、学校を通じて在住の都道府県へ申請することが基本です。家計が急変した世帯向けには「家計急変制度」も設けられており、事故・失職・長期療養等により収入が非課税相当に落ち込んだ場合にも支援を受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
①生活保護(生業扶助)受給世帯 ②保護者等全員の住民税所得割合算額が非課税(0円)の世帯 ③合算額が105,500円未満の専攻科生が属する世帯 ④合算額が264,500円未満かつ扶養する子3人以上の専攻科生が属する世帯
- 保護者等(親権者)が申請先の都道府県内に在住していること
- 以下のいずれかの低所得世帯に該当すること
- 高校生等が就学支援金対象校に基準日(7月1日等)時点で在学し、就学支援金の支給資格を有していること
対象外となる主なケース
- 就学支援金対象校を既に卒業・修了している
- 平成25年度から引き続き在学している
- 児童福祉法による見学旅行費・特別育成費が支給されている
申請条件
①保護者等(親権者)が都道府県内に在住していること。②生活保護(生業扶助)受給世帯、または保護者等全員の住民税所得割合算額が非課税である世帯、もしくは所定の低所得基準を満たす世帯であること。
③高校生等が就学支援金対象校に基準日(原則7月1日)に在学し、就学支援金の支給資格を有すること。以下の場合は対象外:就学支援金対象校を既に卒業・修了している場合、平成25年度から引き続き在学している場合、児童福祉法による見学旅行費または特別育成費が支給されている場合。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:対象及び給付額確認シートで自身の対象区分と給付額を確認する
- ステップ2:在学校または都道府県担当窓口から申請書類一式を入手する
- ステップ3:申請書類に必要事項を記入し、必要書類(課税証明書・通帳コピー等)を揃える
- ステップ4:県内在学の場合は学校経由で提出、県外在学の場合は都道府県担当窓口へ直接郵送または持参
- ステップ5:審査後(12月頃)に支給可否の通知が郵送され、支給決定の場合は年度内(3月末まで)に口座振込
必要書類
①対象及び給付額確認シート(提出用)、②奨学のための給付金受給申請書(第1号の1様式)、③振込口座届(第2号様式)、④通帳のコピー、⑤生活保護受給世帯は生活保護(生業扶助)受給証明書(令和7年7月1日以降発行で生業扶助の記載があるもの)、⑥生活保護受給世帯以外は保護者等全員の課税証明書等、⑦扶養する子が3人以上いる世帯は扶養親族申告書、⑧県外在学・都道府県へ直接提出の場合は在学証明書または個人対象要件証明書
よくある質問
この給付金は返済が必要ですか?
返済は不要です。奨学のための給付金は給付型の支援制度であり、要件を満たせば返済義務はありません。ただし、虚偽の申請により支給を受けた場合は即時返還と加算金が課せられます。
家計急変した場合でも申請できますか?
はい、申請できます。事故・火災・倒産・失職・長期療養等により家計が急変し、急変後の収入見込額が非課税世帯相当となった場合は「家計急変制度」での申請が可能です。家計急変日から3か月以内、または入学(進級)日の属する年度の10月末日までに申請する必要があります。
子どもが私立高校に通っていますが、給付額は国公立と異なりますか?
はい、異なります。私立の方が給付額は高く設定されています。例えば非課税世帯の場合、国公立全日制は年額84,000円(多子世帯等は129,700円)に対し、私立全日制は103,500円(多子世帯等は152,000円)となっています。
申請はいつまでにすればよいですか?
第1回目の締切は国公立が7月31日、私立が9月30日です。間に合わない場合は第2回締切(11月30日、消印有効)までに申請できます。期限後の受け付けは行われませんので注意が必要です。
保護者が都道府県外に住んでいる場合はどこに申請しますか?
保護者が在住している都道府県に申請します。子どもが通う学校の所在地ではなく、保護者の住所がある都道府県の担当窓口へ申請してください。各都道府県のお問い合わせ先は文部科学省のホームページで確認できます。
お問い合わせ
【国公立の高等学校等】各都道府県教育委員会事務局の高校教育担当課(香川県の場合:香川県教育委員会事務局高校教育課総務・修学支援グループ 〒760-8582 高松市天神前6-1 電話087-832-3754)【私立の高等学校等】各都道府県総務部・私学担当課(香川県の場合:香川県総務部総務学事課私学グループ 〒760-8570 高松市番町四丁目1-10 電話087-832-3058)
香川県の教育・学習支援関連給付金
観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度
第3子以降の学校給食費を全額補助(給食費の集金なし)
以下の条件をすべて満たす保護者:①小学生以上の子を3人以上扶養している、②上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に在籍し学校給食の提供を受けている、③生活保護・就学援助制度等により学校給食費の全額補助を受けていない
高松市奨学金支給制度について
月額9,000円(返済不要) 支給開始:令和8年6月頃(予定) 令和7年度後期分(10月~令和8年3月):54,000円を令和7年11月7日に振込
高松市在住(または入学後に高松市在住予定)で、以下の条件をすべて満たす生徒。①令和8年4月に高等学校等に入学を希望する現中学校3年生、または現在高等学校等に在籍している生徒(令和8年3月卒業予定者を除く)。②家庭の経済的理由で修学が困難な者(世帯の前年所得が生活保護基準の1.3倍以下)。③身体が健康な生徒。④学業優秀・性行善良(現学年の評定平均値3.5以上)。
高松市高等学校等入学準備助成金
35,000円(対象生徒1人あたり、返済不要)
令和7年11月1日時点で高松市に住所を有する生徒の保護者であり、令和8年度に高等学校等への入学を予定している中学3年生(評定平均3.0以上)の保護者。かつ生活保護の停止・廃止、市民税の非課税世帯、児童扶養手当の受給、国民年金保険料の減免、世帯所得が生活保護基準の1.3倍以下、または令和7年1月以降の家計急変(離職・休職等)のいずれかに該当する方。
大学生等かがわ定着促進基金事業補助金(奨学金返還支援)
大学(貸与期間48カ月):最大72万円(15,000円/月×48カ月) 大学院(貸与期間24カ月):最大36万円(15,000円/月×24カ月) 支援額は貸与月数×15,000円を上限とし、卒業後の県内居住・就業期間(認定以降の月数)に応じて算定
次のいずれかに該当し、所定の要件を満たす方。(1)令和8年度に大学等(大学・短期大学・大学院・専修学校専門課程・高等専門学校第4・5学年及び専攻科)の理工系学部に進学・進級して第一種奨学金の貸与を受ける予定の人。(2)大学等の理工系学部に在学し、令和8年4月以降に第一種奨学金を申込み1年以上貸与を受ける予定の人。(3)大学等の理工系学部に在学し、既に第一種奨学金の貸与を受けていて令和8年4月以降の貸与期間が1年以上残っている人。なお、卒業後に観光関連分野へ就業予定で関連学部・学科に在学・進学する人は理工系学部以外でも申込可。保護者(父母)が香川県内に居住していること(県内大学等在学者は除く)。
香川県奨学のための給付金
【生活保護受給世帯】国公立:32,300円、私立:52,600円(年額)/【非課税世帯(全日制)】国公立:143,700円、私立:152,000円(年額)/【非課税世帯(通信制)】50,500円〜52,100円(年額)
香川県内に居住する保護者(親権者)を持つ高等学校等の生徒。対象世帯は①生活保護(生業扶助)受給世帯、または②保護者全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が非課税(0円)の世帯。
高松市大学等教育資金融資制度利用者利子補給
年利1%相当額(年間限度額2万円)
高松市在住の大学・短期大学・専修学校の保護者で、市長が認めた融資制度を利用し入学資金の融資を受けた方(世帯年間合計所得500万円以下)
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