犯罪被害者等見舞金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
犯罪被害を受けた市民への独自の見舞金制度。殺人等の犯罪で遺族になった方に30万円、全治1か月以上の傷害を受けた方に10万円を支給。
国の犯罪被害者給付制度とは別に綾部市独自で設けている。
対象者・申請資格
遺族見舞金は、犯罪行為で亡くなった方の配偶者(事実婚含む)と、その方が生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象。配偶者が最優先で、いない場合は子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順。
傷害見舞金は犯罪行為により全治1か月以上の傷害を受けた方が対象。
申請条件
①犯罪行為により亡くなられた方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)であること(第1順位遺族)\n②犯罪行為により全治1か月以上の傷害を受けたこと
申請方法・手順
1. 市民協働課に連絡し、該当する申請書様式を入手\n2. 必要書類(死亡診断書・診断書・戸籍謄本等)を揃えて申請\n3. 審査後に見舞金が支給される
必要書類
遺族見舞金
綾部市犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(様式第1号)、死亡診断書・死体検案書等、続柄証明の戸籍謄本等、(事実婚の場合)事実を認める書類、(配偶者以外の場合)第1順位遺族であることを証明する書類\n
傷害見舞金
綾部市犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書(様式第2号)、医師の診断書(傷害日・治療期間・傷害状態記載)
よくある質問
犯罪被害者給付制度との違いは何ですか?
国の犯罪被害者給付制度は重大犯罪被害に対する給付ですが、この制度は綾部市独自のもので、遺族30万円・傷害10万円を支給します。両方を併用することができる場合もあります。
傷害見舞金はどのくらいの怪我が対象ですか?
全治1か月以上の加療を要すると医師が診断した傷害が対象です。診断書の提出が必要です。
事実婚のパートナーが犯罪で亡くなった場合も対象ですか?
はい、婚姻届は出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も配偶者として対象になります。その事実を証明できる書類が必要です。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民協働課\n〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1\n電話:0773-42-3280\nファクス:0773-42-4406
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