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児童手当

京都府

基本情報

給付額月額5,000円〜15,000円(年齢・子の順番・所得により異なる)
申請期間出生・転入の事実発生日から15日以内に手続きが必要。支給は毎年6月・10月・2月の年3回(前月分まで)。
対象地域日本全国
対象者中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者。一般的には父母のうち所得が高い方(生計中心者)が対象。
申請方法大山崎町役場 福祉課 児童福祉係に認定請求書を提出。出生・転入から15日以内に手続きすること。

この給付金のまとめ

この給付金は、中学校卒業までの児童を養育する保護者に国が支給する「児童手当」です。大山崎町では福祉課が窓口となっており、3歳未満は月15,000円、3歳以上小学校修了前は月10,000円(第3子以降15,000円)、中学生は月10,000円が受け取れます。
所得が一定以上の場合は特例給付(月5,000円)となり、所得上限を超えると支給対象外になります。出生や転入後15日以内に申請しないと遡及支給が受けられないため、早めの手続きが重要です。

対象者・申請資格

支給対象者

  • 中学校卒業まで(15歳誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
  • 父母のうち所得が高い方(生計中心者)が原則として請求者になります

所得要件

  • 所得制限限度額未満:通常の児童手当を受給
  • 所得制限限度額以上〜所得上限限度額未満:特例給付(月額一律5,000円)
  • 所得上限限度額以上:支給なし

第3子以降の特例

  • 「第3子以降」は高校卒業まで(18歳誕生日後の最初の3月31日まで)養育している児童のうち、3番目以降の児童が対象

申請条件

  • 大山崎町に住民登録があること。・中学校修了前の児童を養育していること。・所得上限限度額未満であること(超過の場合は支給なし)。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. 出生・転入など事実発生日から15日以内に申請(遅れると遡及受給不可) 2. 大山崎町役場 福祉課 児童福祉係の窓口に認定請求書を提出 3. 必要書類(健康保険証コピー・マイナンバー書類・振込口座)を持参 4. 認定後、翌月分から支給開始(事実発生日翌日から15日以内なら当月分も対象)

2

支給スケジュール

  • 毎年6月・10月・2月の年3回
  • 各支給月に前月分までをまとめて振り込み(例:6月は2〜5月分)
3

書類ダウンロード

  • 各種請求書・届出書は大山崎町公式サイトからPDFダウンロード可能

必要書類

1. 請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの。2. 請求者本人の健康保険証のコピー(必要に応じて年金加入証明書)。
3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)。

よくある質問

児童手当はいつまでもらえますか?

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している間もらえます。

申請はいつまでにすれば良いですか?

出生・転入等の事実発生日の翌日から15日以内に申請してください。遅れた月分の手当は受け取れませんので注意が必要です。

所得制限はありますか?

所得制限があります。所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は特例給付(月額5,000円)になり、所得上限限度額以上の場合は支給されません。

第3子以降はいくらもらえますか?

3歳以上小学校修了前の第3子以降は月額15,000円になります。「第3子以降」の数え方は、高校卒業まで養育している児童のうち3番目以降が対象です。

毎年現況届を出す必要がありますか?

令和4年6月から原則不要になりました。ただし、DV避難者・支給要件児童の戸籍がない方・離婚協議中で別居中の方などは引き続き提出が必要です。

お問い合わせ

福祉課 児童福祉係 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地 電話:(075)956-2101(代表) FAX:(075)957-4161

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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