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幼児教育・保育の無償化

京都府

基本情報

給付額保育料無償(施設・認定区分により月額上限あり:新制度未移行幼稚園25,700円、認可外施設等37,000円〜42,000円)。預かり保育料は月額11,300円〜16,300円まで無償(保育の必要性がある場合)。
申請期間認定の有効期間内(年度ごとに更新が必要)。申請は保育開始前までに済ませること(遡及不可)。
対象地域日本全国
対象者幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設等を利用する3〜5歳児クラスの子ども(全世帯)、および住民税非課税世帯の0〜2歳児クラスの子ども。障害児通園施設を利用する就学前の3〜5歳児も含む。
申請方法施設を通じた手続きのほか、幼稚園の預かり保育料・認可外保育施設等の利用料は一旦支払い後、領収証・提供証明書を添付して大山崎町へ請求(償還払い)。保育の必要性の認定が必要な場合は「施設等利用給付認定・変更申請書」に添付書類を添えて申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和元年10月から国が実施している幼児教育・保育の無償化制度です。大山崎町内の保育所・幼稚園・認可外保育施設等を利用する子どもの保育料が対象となり、3〜5歳児クラスは世帯収入にかかわらず全員が無償化されます。
住民税非課税世帯であれば0〜2歳児クラスも対象です。認可外保育施設や一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター事業も対象に含まれるため、多様な保育形態を利用している家庭でも恩恵を受けられます。

幼稚園の預かり保育については保育の必要性の認定を取得することで月額最大11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児は16,300円)まで無償化されます。

対象者・申請資格

対象となる子ども・世帯

  • 3〜5歳児クラス:全世帯が保育料無償の対象
  • 0〜2歳児クラス:住民税非課税世帯のみ対象
  • 満3歳になった日から年度末まで:住民税非課税世帯の幼稚園等利用児も対象
  • 障害児通園施設を利用する就学前の3〜5歳児も無償化対象

保育の必要性の認定が必要な場合

  • 幼稚園の預かり保育料の無償化を受ける場合
  • 認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合
  • 認定事由:就労(月64時間以上)、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学等

給食費の免除・給付要件(副食費のみ)

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 同一世帯の小学3年生以下から数えて第3子以降
  • 大山崎町保育料徴収基準の低所得階層に属する世帯等

申請条件

年齢要件:3〜5歳児クラス(全世帯)または住民税非課税世帯の0〜2歳児クラス。幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用については「保育の必要性の認定」が必要(就労・妊娠出産・疾病・介護等の事由に該当し、月64時間以上の就労等が要件)。
新制度移行幼稚園は「教育・保育給付認定」の取得が必要。

申請方法・手順

1

申請・手続きの流れ

  • 保育所・認定こども園(新制度移行):施設を通じて「教育・保育給付認定」を申請(手続きは施設経由)
  • 新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等:「施設等利用給付認定・変更申請書」に必要書類を添えて町へ申請
  • 預かり保育料・認可外保育施設等の利用料の無償化(償還払い):利用料を一旦施設に支払い→領収証・提供証明書を受け取り→町へ請求手続き
  • 認定は年度ごとに更新が必要(添付書類の提出が毎年度必要)
2

申請書の提出先

  • 大山崎町 福祉課 児童福祉係(電話:075-956-2101)
  • 申請書様式は町ホームページからダウンロード可能
3

注意事項

  • 申請は保育開始前までに済ませること(認定日は遡及しない)
  • 認定の有効期間外は補助の対象外

必要書類

施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式)、就労証明書(就労の場合)、母子手帳の写し(妊娠・出産の場合)、診断書または障害者手帳の写し(疾病・障がいの場合)、介護・看護状況申告書(介護・看護の場合)、領収証・提供証明書(償還払いの場合)ほか事由に応じた書類。

よくある質問

3歳未満の子どもは無償化の対象になりますか?

0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯のみが対象です。住民税が課税されている世帯は対象外となります。

認可外保育施設を利用していますが無償化されますか?

保育の必要性の認定を受けた3〜5歳児クラスの子どもは月額上限37,000円まで、住民税非課税世帯の0〜2歳児(満3歳前)は月額上限42,000円まで無償化されます。利用料は一旦施設に支払い、後日町へ請求する償還払い方式です。

給食費も無償になりますか?

給食費は原則として無償化の対象外です。ただし、年収360万円未満相当世帯または第3子以降に該当する場合は副食費(おかず代)が免除・給付されます。主食費は引き続き実費負担です。

幼稚園の預かり保育料はどうなりますか?

保育の必要性の認定(就労等の要件)を取得した場合、日額450円×利用日数で月額上限11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児は16,300円)まで無償化されます。預かり保育料は一旦幼稚園に支払い、領収証を添えて後日町へ請求する必要があります。

認定の手続きはどこで行いますか?

保育所や新制度移行の認定こども園は施設経由で手続きします。幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合は、大山崎町 福祉課 児童福祉係(電話:075-956-2101)へ「施設等利用給付認定・変更申請書」を提出してください。

お問い合わせ

大山崎町 福祉課 児童福祉係(〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地)電話:(075)956-2101(代表)FAX:(075)957-4161 / 幼稚園からの施設等利用費請求に関する内容は学校教育課学校教育係

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福知山市ひとり親家庭医療費助成(ふくふく医療)

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令和7年4月1日以降に日本に住民票があり、申請日時点で京都市内に住民票がある妊婦

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