県立高等学校授業料について
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
宮崎県立高等学校では、国の高等学校等就学支援金制度に基づき、所得に応じた授業料支援が受けられます。年収590万円未満の世帯は月額9,900円の支援金が支給され、授業料が実質無償となります。
申請は在籍校を通じて行い、入学時および毎年度の更新手続きが必要です。
対象者・申請資格
国の高等学校等就学支援金制度は全国の公立・私立高校生を対象とした所得連動型の支援で、宮崎県立高校生も対象となります。年収590万円未満の世帯には月額9,900円が支給され、標準的な授業料(月額9,900円)と相殺されるため実質無償となります。
年収590万円以上の世帯でも一定の基準内であれば一部支援が受けられる場合があります(年収約910万円未満まで段階的に支給)。平成22年度から平成25年度までは授業料無償化が実施されていましたが、平成26年4月以降の入学生からは就学支援金制度に移行しました。
支給額の詳細は世帯の課税標準額によって決定されるため、在籍校または県教育委員会に確認することを推奨します。
申請条件
宮崎県立高等学校または五ヶ瀬中等教育学校後期課程に在籍していること。高等学校等就学支援金の支給要件(所得基準)を満たすこと。
保護者が日本国内に住所を有すること。
申請方法・手順
在籍する県立高校から就学支援金に関する案内・申請書類を受け取ってください。保護者の所得情報(課税証明書またはマイナンバーによる情報提供)を準備します。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに学校の担当窓口へ提出します。学校が審査を行い、支給要件を満たす場合は就学支援金が学校へ直接支払われ、授業料と相殺されます。
毎年度、継続申請(現況届の提出)が必要なため、学校からの案内を見落とさないよう注意してください。
必要書類
就学支援金受給申請書、保護者の課税証明書または個人番号(マイナンバー)関連書類、在学証明書(学校が用意)
よくある質問
平成22年度から25年度入学の生徒も授業料がかかりますか?
いいえ。平成26年4月1日以前から在籍している生徒(平成22〜25年度入学)は引き続き授業料不徴収(無償)の扱いとなります。
年収590万円以上の世帯は支援が受けられませんか?
年収590万円以上でも、約910万円未満の世帯であれば就学支援金が一部支給される場合があります。支給額は課税標準額に基づいて段階的に決定されますので、在籍校にご確認ください。
毎年申請が必要ですか?
はい。就学支援金は毎年度、継続のための現況届の提出が必要です。手続きを忘れると支給が停止される場合がありますので、学校からの案内に従い期限内に手続きを行ってください。
お問い合わせ
宮崎県教育委員会 高校教育課(在籍校を通じてお問い合わせください)
宮崎県の教育・学習支援関連給付金
宮崎県国公立高等学校等奨学給付金について
生徒1人あたり年額32,300円〜138,000円(区分・学年・世帯状況による)
国公立高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部等に在籍する生徒の保護者。生活保護受給世帯または住民税非課税世帯であること。
宮崎県私立高等学校等奨学給付金について
生徒1人あたり年額52,600円〜138,000円(区分・学年・世帯状況による)
私立高等学校・私立中等教育学校後期課程・私立特別支援学校高等部等に在籍する生徒の保護者。生活保護受給世帯または住民税非課税世帯であること。
高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について
年収590万円未満:最大396,000円/年、年収910万円未満:118,800円/年
私立高等学校等に在籍する生徒の保護者(世帯年収910万円未満が対象。令和8年度以降入学者は全世帯)
宮崎県私立高校生等臨時支援金について
最大118,800円/年(生徒1人あたり)
年収約910万円以上の世帯で私立高等学校等に在籍する生徒の保護者
私立高等学校専攻科に通う生徒への授業料支援について
年収590万円未満世帯:授業料の一部を補助(詳細は学校・県に確認)
私立高等学校専攻科に在籍する生徒の保護者(世帯年収590万円未満)
令和7年度高校生留学促進補助事業について
短期(15日〜1か月未満)最大15万円、中期(1か月以上3か月未満)最大30万円、長期(3か月以上)最大50万円
宮崎県内の高等学校に在籍し、留学を希望する生徒
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