受付中全国対象

児童扶養手当(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額児童1人:全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円(月額)。2人目加算:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円(月額)
申請期間随時受付(支給は認定後の翌月分から。奇数月11日払い)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死別・未婚など、父または母のいずれかと生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親(父・母)または養育者
申請方法さいたま市各区役所 子ども家庭支援課に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、さいたま市にお住まいで、離婚・死別・未婚などにより父または母のいずれかがいないひとり親家庭の方を対象とした国の手当制度です。18歳年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者に支給されます。
支給額は所得に応じて異なり、児童1人の場合は全部支給で月額46,690円、一部支給は所得に応じて11,010円〜46,680円です。毎年1・3・5・7・9・11月の11日に2か月分ずつ支払われます。

所得制限がありますが、まずは窓口にご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる主なケース

  • 父母が離婚し、その児童と同居している方
  • 配偶者が死亡し、その児童を養育している方
  • 配偶者が行方不明・拘禁状態にあり、その児童を養育している方
  • 婚姻によらずに生まれた児童を養育している方
  • 配偶者から著しいDVを受けていることが認められた方
  • 配偶者が重度の障害状態にある場合も対象になることがあります

支給額(月額・令和6年度)

  • 児童1人:全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円
  • 2人目の加算:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円
  • 3人目以降の加算:全部支給6,570円、一部支給3,290円〜6,560円

所得制限の目安

  • 扶養親族0人の場合:本人の所得が49万円以下で全部支給
  • 一部支給は本人所得192万円未満まで(扶養親族数・状況により異なる)
  • 前年の所得をもとに判定されます

申請条件

①さいたま市に住所があること ②父母の離婚・死別・未婚・長期拘禁・行方不明・障害等の事由に該当すること ③18歳年度末までの児童を養育していること(障害がある場合は20歳未満)④所得が支給限度額以下であること ⑤公的年金(遺族年金等)を受給していないか、年金額が手当額より低いこと

申請方法・手順

1

STEP1:各区役所 子ども家庭支援課に相談する

お住まいの区の区役所内「子ども家庭支援課」へ電話または窓口で相談。受給できるか、必要書類の詳細を確認しましょう。

  • 各区役所(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)の子ども家庭支援課
2

STEP2:必要書類を準備する

  • 戸籍謄本(申請者と児童のもの。離婚・死別等の事由が確認できるもの)
  • 住民票の写し(世帯全員分)
  • 申請者と児童のマイナンバーが確認できる書類
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード(申請者名義)
  • 前年の所得証明書(1月以降は前々年分の場合もあり)
  • 年金手帳(年金に加入していた場合)
  • その他(状況に応じ、離婚協議書・調停調書・死亡診断書等)
3

STEP3:窓口で申請する

書類が揃ったら子ども家庭支援課の窓口に持参して申請。認定されると翌月分から支給開始となります。

4

STEP4:現況届を毎年8月に提出する

受給開始後は毎年8月に現況届の提出が必要です。忘れると支給が止まることがあります。

必要書類

戸籍謄本(申請者・児童)、住民票の写し、申請者・児童のマイナンバーが確認できる書類、申請者名義の振込先口座情報、所得証明書(前年分)、年金手帳(加入している場合)、その他状況に応じた書類(離婚協議書など)

よくある質問

離婚が成立したばかりです。すぐに申請できますか?

はい、離婚成立後すぐに申請できます。認定されると申請した翌月分から支給が始まりますので、できるだけ早めに各区役所の子ども家庭支援課へ申請することをおすすめします。申請が遅れると、その分受給が始まるのも遅くなります。

子どもが18歳を超えても受け取り続けられますか?

原則として、児童が18歳になった年度末(3月31日)で支給が終了します。ただし、児童に一定の障害がある場合は20歳未満まで支給対象となります。なお、子どもが高校に在学しているかどうかは関係なく、年齢(年度末)で判断されます。

パートで働いていますが所得制限に引っかかりますか?

所得制限は扶養親族の人数や状況によって異なります。扶養親族0人の場合、本人所得が49万円以下なら全部支給、192万円未満なら一部支給となります。扶養する子どもがいる場合はその分だけ基準が緩和されます。詳しくは各区役所子ども家庭支援課にご相談ください。

遺族年金を受け取っている場合でも申請できますか?

遺族年金など公的年金を受給している場合、その年金額と児童扶養手当を比較して、年金額が手当額より低い場合は差額分の手当を受け取ることができます。完全に受け取れない場合もありますが、まずは窓口に相談してみてください。

現況届を出し忘れるとどうなりますか?

毎年8月に提出が必要な現況届を出し忘れると、その後の手当の支給が一時停止されます。2年間提出がない場合は受給資格が消滅することもありますので、毎年必ず提出してください。提出時期になると市から案内が届きます。

お問い合わせ

各区役所 子ども家庭支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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