ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいのひとり親の方が、看護師・介護福祉士・保育士などの国家資格を取得するために養成機関に通う場合に、修業中の生活費を支援するさいたま市独自の事業です。非課税世帯の方は修業期間中に月額100,000円(最終12か月は月額140,000円)、課税世帯の方は月額70,500円が支給されます。
資格取得後の修了時には修了支援給付金として非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円も受け取れます。就職・収入アップにつながる資格取得を、さいたま市が金銭面から後押しする制度です。
まずは事前相談から始めましょう。
対象者・申請資格
対象となる資格(一例)
- 医療系:看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
- 福祉系:介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士
- その他:教育職員(教員免許)、二級建築士、歯科技工士、調理師、製菓衛生師、美容師、理容師
対象者の要件
- さいたま市に住所があること
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準であること
- 6か月以上のカリキュラムで対象資格の取得が見込まれる養成機関に通うこと
- 就業・育児と修業の両立が困難であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受けたことがないこと
支給額
- 修業中(非課税世帯):月額100,000円(修業の最後12か月は月額140,000円)
- 修業中(課税世帯):月額70,500円
- 修了支援給付金(非課税世帯):50,000円
- 修了支援給付金(課税世帯):25,000円
申請条件
①さいたま市に住所があること ②児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準(受給資格者相当)であること ③養成機関で6か月以上のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること ④就業・育児と修業の両立が困難であること ⑤過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
申請方法・手順
STEP1:まず事前相談する(必須)
修学を始める前に必ずひとり親家庭就業・自立支援センター(TEL:048-829-1948)に相談してください。修学開始後の申請は認められない場合がありますので、入学・入校前に連絡することが重要です。
STEP2:給付対象か確認する
担当者と面談のうえ、①受給資格(所得・児童扶養手当等)、②対象となる養成機関・資格かどうか、③修業期間が6か月以上か、を確認します。
STEP3:必要書類を準備して申請する
修学開始前に書類を揃えて窓口へ提出します。
- 申請書類一式(窓口から入手)
- 在学証明書または入学許可書
- 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
- 住民票の写し
- 所得証明書(前年分)
- 児童扶養手当証書(受給者の場合)
- その他、窓口で指示された書類
STEP4:修業中は定期的に在学証明書を提出する
給付金を受け取っている期間中は、定期的に在学証明書を提出して受給継続の手続きをする必要があります。詳細は認定時に案内されます。
問い合わせ先
さいたま市子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL:048-829-1948 FAX:048-829-1960
必要書類
申請書類一式(窓口で確認)、在学証明書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、児童扶養手当証書(受給者の場合)
よくある質問
看護師の専門学校に通いたいと思っています。この給付金を受けられますか?
看護師は対象資格に含まれます。専門学校が対象の養成機関であること、修業期間が6か月以上あること、所得要件を満たすことなどが条件です。まずはひとり親家庭就業・自立支援センター(048-829-1948)に相談して、在学予定の学校が対象かどうか確認してください。
既に養成機関に入学してしまいましたが、申請できますか?
修学開始前の事前申請が原則です。既に入学している場合でも受け付けてもらえるケースがありますが、期間が限られる場合があります。できるだけ早くひとり親家庭就業・自立支援センター(048-829-1948)にご相談ください。
課税世帯ですが給付を受けられますか?
はい、課税世帯の方も対象です。課税世帯の場合は修業中の給付金が月額70,500円、修了支援給付金が25,000円となります(非課税世帯は月額100,000円、最終12か月は140,000円、修了支援給付金50,000円)。
複数の資格を取得するために複数回申請できますか?
高等職業訓練促進給付金は、過去に受給したことがない方が対象です。一度受給した場合、別の資格取得のために再度申請することはできません。どの資格を取得するかをよく検討したうえで申請してください。
修業中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
就業と育児と修業の両立が困難であることが要件の一つですが、少額のアルバイトは問題とならないケースが多いです。ただし所得が増えると受給額や受給資格に影響する場合があります。詳しくはひとり親家庭就業・自立支援センター(048-829-1948)にご相談ください。
お問い合わせ
さいたま市子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL:048-829-1948 FAX:048-829-1960
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