受付終了事業者向け

新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金

滋賀県

基本情報

給付額中小企業等:一律20万円、個人事業主:一律10万円(市町上乗せ分あり)
申請期間令和2年5月7日~令和2年6月26日(受付終了)
対象地域滋賀県
対象者滋賀県内に事業所を有する中小企業および個人事業主で、県の休業等の要請に全面的に協力した方
申請方法オンライン申請(しがネット受付サービス)または簡易書留による郵送。持参での受付は不可。

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、2020年4月の緊急事態宣言を受けて滋賀県が実施した臨時支援金です。県の休業要請に全面的に協力した中小企業には一律20万円、個人事業主には一律10万円が支給されました。
対象施設は遊興施設、劇場、集会場、スポーツ施設、学習塾、飲食店(営業時間短縮)など幅広く、市町によっては5万円から20万円の上乗せ支給もありました。申請受付は令和2年6月26日で終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 滋賀県内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業または個人事業主であること
  • 休業等の要請前(令和2年4月22日以前)から対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、事業を営んでいること
  • 「基本的に休止を要請する施設」「施設の種別によっては休業を要請する施設」「食事提供施設(営業時間短縮)」のいずれかに該当すること

休業期間の要件

  • 原則として令和2年4月25日から5月6日までの全期間において休業等に協力すること
  • 4月25日からの休業が困難だった場合は特段の事情を申請書に記載(少なくとも4月30日以前に休業開始が必要)

その他の要件

  • 申請者の代表者・役員・従業員等が暴力団員・暴力団関係者に該当しないこと

申請条件

滋賀県内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業および個人事業主等であること。休業等の要請前(令和2年4月22日以前)から対象施設で事業を営んでいること。
令和2年4月25日から5月6日までの全期間において休業等に協力すること。暴力団関係者でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • オンライン申請:滋賀県庁ホームページ(しがネット受付サービス)から申請
  • 郵送申請:申請書類を簡易書留で滋賀県庁内の受付宛に郵送
2

必要書類の準備

  • 臨時支援金申請書(法人は法人番号を記入)
  • 誓約書
  • 営業実態確認書類(確定申告書の写し、事業所の外観写真・内部写真)
  • 休業状況確認書類(HP、店頭貼り紙、チラシ等)
  • 本人・本社確認書類(法人は登記簿謄本等、個人は運転免許証等)
  • 口座振込依頼書と口座情報がわかる書類
3

支給決定

  • 申請書類を審査の上、適正と認められた場合は振込をもって支給通知
  • 不支給の場合は後日通知を発送

必要書類

新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金申請書、誓約書、営業実態確認書類(確定申告書の写し・外観写真・内部写真等)、休業状況確認書類(HP・店頭貼り紙等)、本人・本社確認書類、口座振込依頼書および口座情報書類

よくある質問

支給額はいくらですか?

中小企業等には一律20万円、個人事業主には一律10万円が支給されます。さらに市町によって上乗せ支給があり、例えば東近江市では法人20万円・個人10万円の上乗せがあるため、法人は最大40万円、個人は最大20万円を受給できる場合がありました。上乗せの有無や金額は市町ごとに異なります。

どのような施設が対象ですか?

対象施設は大きく3種類あります。第一に「基本的に休止を要請する施設」(キャバレー、カラオケボックス、映画館、スポーツクラブ、学習塾、パチンコ店など)、第二に「施設の種別によっては休業を要請する施設」、第三に「食事提供施設」(飲食店、居酒屋、喫茶店など営業時間短縮を要請された施設)です。

申請の受付はまだ行っていますか?

いいえ、申請の受付は令和2年(2020年)6月26日をもって終了しています。オンライン申請は同日17時まで、郵送は同日の消印有効でした。現在は新たな申請を受け付けていません。

期間中1日だけ店を開けた場合は対象になりますか?

原則として4月25日から5月6日までの全期間にわたって休業等に協力していただいた場合が対象です。例外的に「どうしても開けざるを得ない特段の事情」がある場合は、申請書に記載の上、審査過程で判断されます。ただし、4月30日以降に開けた場合は対象外となります。

複数の施設を営んでいる場合はどうなりますか?

県の自粛要請に全面的に協力することが交付要件のため、自粛要請の対象施設を県内に複数営んでいる場合は、全ての施設で休業等を行い、申請書の「その他施設情報」欄に全て記載する必要があります。なお、自粛要請の対象外施設(保育園等)は記載不要です。支給額は1事業者あたり1回分です。

個人事業主も申請できますか?

はい、個人事業主も申請可能です。支給額は一律10万円に市町上乗せ分を加えた額になります。申請には確定申告書の写し(第一表と第二表)が必要です。確定申告書が見当たらない場合は、個人事業の開業届出書と直近の月末締め帳簿など、営業実態がわかる資料で代替できます。

お問い合わせ

滋賀県緊急事態措置コールセンター TEL:077-528-1344(平日9時~17時)

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