滋賀県事業継続支援金(第4期)
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した滋賀県内の中小企業等・個人事業主を支援するために設けられた県独自の支援金(第4期)です。国の「事業復活支援金」を受給した事業者に対して、中小企業等には20万円、個人事業主には10万円が上乗せ支給されました。
第1期から第3期との併給も可能でした。申請は令和4年8月1日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者の基本要件
- 国の「事業復活支援金」を受給していること(未受給者は対象外)
- 滋賀県内に事務所または事業所を有すること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業等、または個人事業主であること
売上減少要件
- 2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が、2018年11月から2021年3月までのいずれかの同月と比べ30%以上減少していること
特例
- 国の支給対象とならない「みなし法人」については、県の支給対象となる場合あり(詳細はコールセンターへ問い合わせ)
申請条件
国の「事業復活支援金」を受給していること。2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が、2018年11月から2021年3月までのいずれかの同月と比べ30%以上減少していること。
滋賀県内に事務所または事業所を有すること。
申請方法・手順
申請方法
- オンライン申請のみ対応(郵送での申請は不可)
- 専用サイトから申請手続きを実施
申請の流れ
- まず国の「事業復活支援金」を受給する(受給が前提条件)
- 国の支援金受給後、県の専用サイトからオンラインで申請
- 1事業者につき1回の申請まで(第4期として)
注意事項
- 滋賀県事業継続支援金の第1期から第3期との併給は可能
- 国支援金の審査中でも仮申請が可能(申請期限内に仮申請を完了する必要あり)
- 申請受付は令和4年8月1日で終了済み
必要書類
事業概要チラシに記載の書類一式
よくある質問
支給額はいくらですか?
中小企業等には20万円、個人事業主には10万円が支給されます。1事業者につき第4期としては1回の申請までですが、滋賀県事業継続支援金の第1期から第3期を受給していた場合でも、第4期との併給は可能です。
国の事業復活支援金を受給していなくても申請できますか?
原則として、国の「事業復活支援金」を受給していることが申請の前提条件です。未受給の事業者は対象外となります。ただし、国の支給対象とならない「みなし法人」については、県の支給対象となる場合がありますので、コールセンター(0570-200-575)にお問い合わせください。
申請の受付はまだ行っていますか?
いいえ、申請の受付は令和4年(2022年)8月1日をもって終了しています。現在は新たな申請を受け付けていません。
郵送で申請できますか?
いいえ、この支援金はオンライン申請のみの対応となっており、郵送での申請はできません。専用のウェブサイトからオンラインで申請手続きを行う必要がありました。
売上減少の比較期間はいつですか?
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が、2018年11月から2021年3月までのいずれかの同月と比べて30%以上減少していることが要件です。比較する月は自由に選択可能で、最も減少幅の大きい月を選ぶことができます。
第1期から第3期の支援金を受給していても申請できますか?
はい、滋賀県事業継続支援金の第1期から第3期を受給済みの方でも、第4期の申請は可能です。第4期としては1事業者につき1回の申請までですが、過去の期との併給制限はありません。
お問い合わせ
事業継続支援金コールセンター TEL:0570-200-575(平日9:00~17:00)、滋賀県商工観光労働部 TEL:077-528-3712(平日8:30~17:15)
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