受付中住宅

生活困窮者住居確保給付金(東近江市)

滋賀県

基本情報

給付額単身世帯:月額上限35,000円、2人世帯:月額上限42,000円、3~5人世帯:月額上限46,000円、6人世帯:月額上限49,000円
申請期間随時受付中
対象地域滋賀県
対象者離職・廃業後2年以内の方、または給与等の収入を得る機会が自己の責めに帰さない理由で減少し離職等と同等程度の状況にある方で、東近江市内に居住する方
申請方法東近江市役所(本館1階)福祉政策課(福祉相談支援係)窓口での申請。郵送申請も受付。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業や減収等により住居を喪失した方や喪失のおそれのある方を対象に、東近江市が実施する住居確保のための支援制度です。家賃相当額(世帯人数に応じた上限あり:単身35,000円~6人49,000円)を原則3か月間、一定の要件を満たせば延長・再延長により最長9か月間支給します。
支給は市から直接大家等へ代理納付されます。フリーランスや個人事業主も廃業や営業日数の大幅減少が確認できれば対象となります。

受給中はハローワークでの職業相談、市の支援員による面接、求人先への応募など定期的な求職活動が義務付けられています。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 離職等またはやむを得ない休業・減収により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方
  • 離職・廃業等の日から2年以内、または収入を得る機会が自己の責めに帰さない理由で減少し離職等と同等程度の状況にある方
  • 離職等の日において主たる生計維持者であったこと

収入要件(月額)

  • 単身世帯:113,000円以下
  • 2人世帯:157,000円以下
  • 3人世帯:187,000円以下
  • 4人世帯:221,000円以下

資産要件(金融資産上限額)

  • 単身世帯:468,000円以下
  • 2人世帯:690,000円以下
  • 3人世帯:846,000円以下
  • 4人以上世帯:1,000,000円以下

その他の要件

  • 国の雇用施策による給付や類似の給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

申請条件

離職等により経済的に困窮し住居喪失または喪失のおそれがあること。離職・廃業等の日から2年以内、または収入が減少し離職等と同等程度の状況にあること。
世帯の収入合計が収入基準額以下(単身:113,000円、2人:157,000円、3人:187,000円、4人:221,000円)。世帯の金融資産が資産基準額以下(単身:468,000円、2人:690,000円、3人:846,000円、4人:1,000,000円)。

誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 東近江市役所(本館1階)福祉政策課の福祉相談支援係に相談・申請
  • 郵送での申請も受付可能
2

必要書類の準備

  • 住居確保給付金支給申請書・申請時確認書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 離職確認書類(離職票、解雇通知書等)または収入減少確認書類(休業命令書、シフト減少書類等)
  • 世帯全体の収入確認書類(給与明細書等)
  • 世帯全体の金融資産確認書類(通帳等)
  • 求職受付票(ハローワークカード)
  • 賃貸物件契約書の写し
  • 入居住宅に関する状況通知書(家主等に記入依頼)
3

受給中の義務

  • ハローワークでの職業相談(毎月2回以上)
  • 福祉政策課での面接(毎月4回以上)
  • 求人先への応募等(週1回以上)

必要書類

住居確保給付金支給申請書、申請時確認書、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、離職確認書類または収入減少確認書類、世帯全体の収入確認書類(給与明細書等)、世帯全体の金融資産確認書類(通帳等)、求職受付票(ハローワークカード)、求職申込み・雇用施策利用状況確認票、賃貸物件契約書の写し、入居住宅に関する状況通知書

よくある質問

支給額はいくらですか?

支給額は「家賃額 −(月の世帯の収入合計額 − 基準額)」で計算されます。世帯収入が基準額以下の場合は家賃全額(上限まで)が支給されます。上限額は単身世帯35,000円、2人世帯42,000円、3人世帯46,000円です。例えば単身世帯で家賃40,000円、月収100,000円の場合、84,000+40,000−100,000=24,000円が支給されます。

フリーランスや個人事業主も対象になりますか?

はい、フリーランスや個人事業主であっても対象になる場合があります。廃業届などで廃業が確認できる場合のほか、個人の責めによらない営業日数の大幅な減少や請負契約の大幅な減少など、離職・廃業と同等程度の状況にあることが確認できれば支給対象者となります。

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間の支給です。一定の要件(収入・資産要件を満たし、誠実に求職活動を行っていること)を満たせば3か月間の延長が2回まで可能で、最長9か月間受給できます。令和2年4月から令和3年3月末までに新規申請した方は、特例として最長12か月まで延長可能でした。

学生は対象になりますか?

原則として学生は対象になりません。支給要件の「主たる生計維持者であったこと」や「常用就職の意欲がある者」に該当しないためです。ただし、大学等の夜間学部や高等学校の夜間定時制課程など、昼間以外の課程に通いながら常用就職を目指す場合は対象となる場合があります。夜間大学であっても学生が本業の場合は対象外です。

生活費が足りない場合はどうすればよいですか?

住居確保給付金で家賃をカバーした上で、生活費が不足する場合は社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を併用できます。住宅入居費40万円以内、生活支援費は2人以上世帯で月20万円以内(単身15万円以内)の貸付が利用可能です。また、緊急かつ一時的に生計が困難な場合は「緊急小口資金」として10万円以内の貸付もあります。

再支給は受けられますか?

住居確保給付金は原則1人1回の支給ですが、受給後に常用就職に至った後、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、2度目の支給を受けることができます。なお、あらかじめ雇用期間が決まっていて更新のないことに合意していた場合は会社都合の解雇には当たりません。

お問い合わせ

東近江市役所 健康福祉政策課 福祉相談支援係 TEL:0748-24-5512 受付時間:8:30~17:15(土日祝除く)住所:東近江市八日市緑町10番5号

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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