滋賀県私立高等学校等奨学のための給付金
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度に基づき滋賀県が実施する私立高等学校等に在学する高校生等のための奨学給付金です。住民税非課税世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費(教科書費、教材費等)の負担を軽減するために返還不要の給付金を支給します。
全日制・定時制の非課税世帯は年額152,000円、通信制は年額52,100円です。通常の申請に加え、失職等による家計急変世帯への随時申請や、新入生への早期給付(年額の4分の1を前倒し支給)の制度もあります。
また、災害等で制服が喪失・毀損した場合は81,000円の加算支給もあります。申請は在学する学校を通じて行います。
対象者・申請資格
通常分の対象要件(令和7年7月1日時点)
- 保護者等が滋賀県内に住所を有していること
- 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する高校生等がいること
- 保護者等の令和7年度の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税、または生活保護(生業扶助)受給世帯
家計急変の対象要件
- 上記1・2に加え、家計急変により非課税世帯相当と認められること
- 定年退職等は対象外
給付回数上限
- 年1回、通算3回(定時制・通信制は4回、専攻科は2回)
申請条件
保護者等が滋賀県内に住所を有していること。就学支援金等の支給を受ける権利を有する高校生等がいること。
令和7年度の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税、または生活保護(生業扶助)受給世帯。
申請方法・手順
申請方法
- 滋賀県内の私立高校在学の場合:学校を通じて申請
- 県外の私立高校在学の場合:学校取りまとめまたは県へ直接申請
申請時期
- 通常分:令和7年7月1日(火)~8月29日(金)
- 家計急変(7月1日まで発生):7月1日~8月29日
- 家計急変(7月2日以降発生):随時~令和8年1月末
申請書類
※提出書類は世帯ごとに異なるため確認シートで確認
- 申請書(通常分または家計急変用)
- 課税証明書または個人番号利用目的同意書
- 扶養誓約書
- 口座振込依頼書(必要な場合)
必要書類
申請書、課税証明書または個人番号利用同意書、生業扶助受給証明書(生活保護世帯)、扶養誓約書、口座振込依頼書等(世帯により異なる)
よくある質問
支給額はいくらですか?
非課税世帯の場合、全日制・定時制は年額152,000円、通信制は年額52,100円です。生活保護(生業扶助)世帯は年額52,600円です。専攻科は非課税世帯で年額52,100円です。家計急変の場合は、急変時期により月数に応じて按分計算された額が支給されます。
返還は必要ですか?
奨学のための給付金は返還不要です。貸与型の奨学金とは異なり、卒業後に返済する義務はありません。授業料以外の教育費負担を軽減することを目的とした給付型の制度です。
国公立高校の場合はどうなりますか?
国公立高等学校に在学する場合は、滋賀県教育委員会事務局教育総務課修学支援係が実施する別の給付金制度が対象です。電話番号は077-528-4587です。制度の仕組みは同様ですが、申請先と支給額が異なりますのでご注意ください。
制服が災害で壊れた場合の加算はありますか?
はい、通常分・家計急変の対象者のうち住民税非課税世帯で、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し再購入が必要な場合、81,000円の加算支給があります。当該災害等につき1回限りで、罹災証明書等と制服の再購入に係る誓約書・証明書の提出が必要です。
申請状況の確認はできますか?
電話による申請状況等の問い合わせには、個人情報保護の観点から回答できないとされています。郵便事故等が心配な場合は、特定記録や簡易書留など配達の記録が可能な方法での提出が推奨されています。申請期限後の受付は原則行われませんのでご注意ください。
滋賀県外に住んでいる場合はどうなりますか?
保護者等の住所が滋賀県以外の場合は、居住する都道府県に申請してください。奨学のための給付金は保護者等の住所地の都道府県に申請する制度のため、滋賀県内の私立高校に通っていても保護者が他県在住であれば滋賀県への申請はできません。
お問い合わせ
滋賀県子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課 電話:077-528-3273 FAX:077-528-4854
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