許可千葉県

千葉県旅館業許可

保健所

基本情報

管轄
保健所
根拠法
旅館業法第3条第1項・第2項、旅館業法施行令第1条、旅館業法施行規則第1条
標準処理期間(全国目安)
事前相談後の標準処理期間は20日程度(大阪府の例。補正期間・工事未了期間を除く)

旅館・ホテル、簡易宿所、下宿など、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を始める前に必要な許可です。施設の設置場所、構造設備、申請者の欠格事由、建築・消防関係書類などを管轄保健所経由で審査され、基準適合後に営業できます。

旅館業許可の全国共通ガイドを見る →

必要書類

旅館業許可申請書

大阪府様式第1号。営業種別、施設名称・所在地、構造設備概要などを記載する。

旅館業法施行規則第1条で求められる申請事項を行政へ届け出るため。

管轄保健所または大阪府公式サイトの申請案内ページ

定款又は寄付行為の写し

法人申請の場合のみ必要。

法人の基本情報と代表者権限を確認するため。

自社保管書類

構造設備を明らかにする図面(各階平面図)

客室、帳場等、浴室、洗面、便所、避難経路が分かる図面を用意する。

施行規則第1条第2項の添付図面として、構造設備基準適合性を審査するため。

設計事務所作成図面、建築確認図書

付近200m以内の見取図

学校等との位置関係が分かる資料を添付する。

旅館業法第3条第3項の設置場所規制に該当しないか確認するため。

住宅地図、地図サービス、建築関係資料

建築物の検査済証(確認済証)の写し

用途変更が絡む場合は事前に建築担当へ確認する。

建築基準法上の適法性と施設の用途を確認するため。

建築主保管書類、指定確認検査機関、建築行政窓口

消防法令適合通知書の写し

管轄消防署で確認を受けたうえで取得する。

消防設備や避難安全が法令に適合していることを示すため。

管轄消防署

水質検査結果書

共同浴場や調理・洗面に水道水以外の水を使用する場合に必要。

公衆衛生上、安全な水を使用していることを確認するため。

登録検査機関、水質検査機関

賃貸借契約書の写しや管理規約適合資料

共同住宅(マンション等)で営業する場合に必要。

施設を旅館業用途に利用できる権限と管理規約適合性を確認するため。

賃貸人、管理組合、管理会社

暴力団排除に係る照会書類

自治体所定様式の提出を求められる。

欠格事由や反社会的勢力排除の確認のため。

管轄保健所または自治体公式サイト

申請の流れ

1

管轄保健所へ事前相談する

物件所在地と営業形態を伝え、旅館・ホテル営業か簡易宿所営業か、立地規制や条例上の追加基準を確認する。

2

図面と建築・消防資料を整える

各階平面図、見取図、建築確認関係書類、消防法令適合通知書などを準備し、必要に応じて水質検査や管理規約確認を行う。

3

申請書を提出して手数料を納付する

旅館業許可申請書と添付書類をそろえて保健所へ提出し、自治体所定の手数料を納付する。

4

審査と施設検査を受ける

書類審査と現地確認で、設置場所、客室面積、帳場等、洗面・浴室・便所、換気や排水などが基準に適合しているか確認される。

5

許可後に営業を開始する

補正事項がなければ許可が下りる。許可前に宿泊営業を始めることはできないため、許可日を確認してから開業する。

手数料

22,000円

大阪府の旅館業許可申請手数料。手数料額は自治体ごとに異なるため、実申請先の保健所案内を確認する。

罰則

第三条第一項に違反した無許可営業は旅館業法第10条第1号により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象です。法違反や停止命令違反があると同法第8条による許可取消し・営業停止、第13条の両罰規定の対象にもなります。

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す

他の都道府県の旅館業許可ガイド

全国の補助金を探す