許可都道府県により異なる

旅館業許可

この許可は、ホテル・旅館・ゲストハウス・簡易宿所などを営業する前に、保健所経由で都道府県知事等から取得する許可です。立地規制、客室や設備の基準、建築・消防の適合状況、申請者の欠格事由が審査されます。物件選びの段階で保健所に相談しておかないと、契約後に「旅館業で使えない」と判明するケースがあります。事前相談から許可取得まで1〜2か月以上かかるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

手数料

22,000円

処理期間

事前相談後の標準処理期間は20日程度(大阪府の例。補正期間・工事未了期間を除く)

管轄

保健所

旅館業許可とは

旅館・ホテル、簡易宿所、下宿など、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を始める前に必要な許可です。施設の設置場所、構造設備、申請者の欠格事由、建築・消防関係書類などを管轄保健所経由で審査され、基準適合後に営業できます。

こんな事業者が取得する必要があります

ホテル、旅館、ビジネスホテル、ゲストハウス、ホステル、下宿、合宿所など、宿泊料を受けて人を宿泊させる宿泊事業

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

営業区分を決めた

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のどれで申請するか整理しましょう。

物件の立地を保健所に確認した

学校との距離、マンションの管理規約、用途地域の制限がないかチェックしましょう。

建築・消防の書類を準備した

検査済証、各階平面図、消防法令適合通知書の手配状況を確認しましょう。

フロントや水回りの設備を確認した

客室、洗面、浴室、トイレ、フロント(玄関帳場等)が基準を満たすか点検しましょう。

開業日から逆算してスケジュールを組んだ

申請、施設検査、補正対応の期間を見込んで、余裕のある計画にしましょう。

申請の流れ

旅館業許可の申請から取得までの流れです。標準処理期間は事前相談後の標準処理期間は20日程度(大阪府の例。補正期間・工事未了期間を除く)です。

1

管轄保健所へ事前相談する

物件所在地と営業形態を伝え、旅館・ホテル営業か簡易宿所営業か、立地規制や条例上の追加基準を確認する。

2

図面と建築・消防資料を整える

各階平面図、見取図、建築確認関係書類、消防法令適合通知書などを準備し、必要に応じて水質検査や管理規約確認を行う。

3

申請書を提出して手数料を納付する

旅館業許可申請書と添付書類をそろえて保健所へ提出し、自治体所定の手数料を納付する。

4

審査と施設検査を受ける

書類審査と現地確認で、設置場所、客室面積、帳場等、洗面・浴室・便所、換気や排水などが基準に適合しているか確認される。

5

許可後に営業を開始する

補正事項がなければ許可が下りる。許可前に宿泊営業を始めることはできないため、許可日を確認してから開業する。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

旅館業許可申請書

大阪府様式第1号。営業種別、施設名称・所在地、構造設備概要などを記載する。

旅館業法施行規則第1条で求められる申請事項を行政へ届け出るため。

管轄保健所または大阪府公式サイトの申請案内ページ

定款又は寄付行為の写し

法人申請の場合のみ必要。

法人の基本情報と代表者権限を確認するため。

自社保管書類

構造設備を明らかにする図面(各階平面図)

客室、帳場等、浴室、洗面、便所、避難経路が分かる図面を用意する。

施行規則第1条第2項の添付図面として、構造設備基準適合性を審査するため。

設計事務所作成図面、建築確認図書

付近200m以内の見取図

学校等との位置関係が分かる資料を添付する。

旅館業法第3条第3項の設置場所規制に該当しないか確認するため。

住宅地図、地図サービス、建築関係資料

建築物の検査済証(確認済証)の写し

用途変更が絡む場合は事前に建築担当へ確認する。

建築基準法上の適法性と施設の用途を確認するため。

建築主保管書類、指定確認検査機関、建築行政窓口

消防法令適合通知書の写し

管轄消防署で確認を受けたうえで取得する。

消防設備や避難安全が法令に適合していることを示すため。

管轄消防署

水質検査結果書

共同浴場や調理・洗面に水道水以外の水を使用する場合に必要。

公衆衛生上、安全な水を使用していることを確認するため。

登録検査機関、水質検査機関

賃貸借契約書の写しや管理規約適合資料

共同住宅(マンション等)で営業する場合に必要。

施設を旅館業用途に利用できる権限と管理規約適合性を確認するため。

賃貸人、管理組合、管理会社

暴力団排除に係る照会書類

自治体所定様式の提出を求められる。

欠格事由や反社会的勢力排除の確認のため。

管轄保健所または自治体公式サイト

費用・手数料

申請手数料(公式)

22,000円

大阪府の旅館業許可申請手数料。手数料額は自治体ごとに異なるため、実申請先の保健所案内を確認する。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用申請手数料22,000円前後+図面修正・証明書取得・水質検査などの実費申請手数料等の実費+行政書士報酬(10万〜30万円程度が目安)
期間事前相談から許可まで1〜2か月以上書類整理と窓口対応が効率化し、補正回数を減らしやすい

行政書士に依頼するメリット

用途変更の確認、管理規約の整理、図面要件、保健所との調整まで含めて段取りしてもらえます。

おすすめ

物件条件が複雑な場合やマンション型施設、開業日が動かせない場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

物件の賃貸契約を済ませてから保健所に相談したら、旅館業で使えない物件だった

結果: 契約や工事計画の見直しが必要になり、時間と費用が無駄になります。

対策: 物件申込み前に、住所と平面図案を持って保健所に相談しましょう。立地規制や管理規約で使えないケースがあります。

2

工事完了後に図面と実際の設備配置がずれていた

結果: 施設検査で補正扱いになり、許可取得が遅れます。

対策: 工事完了前に図面と現場を照合し、フロント、トイレ、洗面、避難経路まで確認しましょう。

3

消防法令適合通知書の取得を後回しにしていた

結果: 保健所の申請は進んでも、営業開始に必要な書類がそろわず検査が組めません。

対策: 建築確認と同時に消防署に相談し、必要な設備と通知書取得の段取りを決めましょう。

4

簡易宿所か旅館・ホテル営業か決めないまま工事を進めてしまった

結果: 面積や設備の基準が違うため、追加工事が必要になります。

対策: 営業形態と客室構成を固めてから、保健所に申請区分を確認しましょう。

無許可営業の罰則

第三条第一項に違反した無許可営業は旅館業法第10条第1号により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象です。法違反や停止命令違反があると同法第8条による許可取消し・営業停止、第13条の両罰規定の対象にもなります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Qゲストハウスやホステルでも旅館業許可は必要ですか?
A

はい、必要です。宿泊料を受けて人を泊める形態であれば、ゲストハウスやホステルも旅館業法の対象になります。「旅館・ホテル営業」か「簡易宿所営業」のどちらに該当するか、保健所に確認しましょう。

Q物件を借りてから申請すれば間に合いますか?
A

間に合わないケースが多いです。立地規制やマンションの管理規約、消防設備の条件で計画自体が変わることがあります。物件を決める前に保健所へ相談するのが安全です。

Q許可が下りる前に予約受付を始めてもいいですか?
A

いいえ、許可前の営業行為は避けてください。無許可営業は旅館業法違反で、刑事罰や行政処分の対象になります。

Q許可の更新は必要ですか?
A

いいえ、旅館業許可には定期更新の制度はありません。ただし、営業者や施設内容の変更時には届出や承認が必要です。許可を取った後も管理は続きます。

Qどのくらいの期間がかかりますか?
A

標準処理期間は20日程度ですが、事前相談、書類準備、施設検査、補正対応を含めると1〜2か月以上が目安です。余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

基本情報

根拠法旅館業法第3条第1項・第2項、旅館業法施行令第1条、旅館業法施行規則第1条
対象ホテル、旅館、ビジネスホテル、ゲストハウス、ホステル、下宿、合宿所など、宿泊料を受けて人を宿泊させる宿泊事業
公式サイトを見る

関連法令

根拠法は旅館業法です。第3条第1項で許可義務、第2条で営業区分(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)を定めています。構造設備の基準は旅館業法施行令第1条、申請書の記載事項は施行規則第1条が根拠です。実務では、自治体の施行条例・施行細則による上乗せ基準に加え、建築基準法の用途規制や検査済証、消防法の消防設備・消防法令適合通知書も審査で重要な書類になります。

最終更新: 2026年3月20日

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