医療費助成向けの補助金・助成金・給付金一覧【2026年最新】

医療費助成向けの補助金や助成金を、用途に合う制度から探せます。 605件掲載中。

医療費助成の給付金・支援金

医療費助成に関連する給付金・支援金を50件掲載中。

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B型・C型肝炎患者医療給付事業

所得に応じた月額自己負担限度額の設定による医療費助成。甲区分(世帯の市町村民税課税年額235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円が自己負担上限となり、超過分は公費負担。

愛知県内に住所(住民票)を有し、B型またはC型ウイルス性肝炎に罹患している患者

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医療・健康

B型肝炎訴訟給付金

病態により50万円〜3,600万円(別途弁護士費用として給付金の4%相当額を国が負担)

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、およびその方から母子感染した方(相続人を含む)

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医療・健康

ウイルス性肝炎に対する医療費助成について

自己負担限度額(月額)を超える保険診療の患者負担額を助成。自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額10,000円(乙)、235,000円以上の場合は月額20,000円(甲)。

B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受ける患者。12歳以上の小児も一部対象(マヴィレット配合錠によるC型慢性肝炎・代償性肝硬変治療)。都道府県内に住民票がある方が対象。

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ひとり親家庭医療費助成制度

医療費自己負担が1日最大500円(月2日まで。3日目以降は無料。月額上限2,500円)

ひとり親家庭の18歳年度末までの子、その父または母、養育者

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医療・健康

不妊検査等助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)

検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方

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不妊検査費助成金

保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り

夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。

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不妊治療における先進医療費および通院交通費助成

先進医療費:1クールあたり3万円(定額)。通院交通費:1クールの通院交通費合計から5,000円を控除した額の2分の1以内(千円未満切り捨て)。

法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のどちらかが兵庫県内に住所がある方

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不育症検査助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)

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不育症検査費助成金

1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)

次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方

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医療・健康

不育症検査費用の助成について

1回の検査費用の7割相当額(上限6万円)。7割相当額に千円未満の端数が生じる場合は切り捨て。

以下の要件をすべて満たす方。(1)愛媛県内(松山市を除く)に住所を有すること。(2)既往流死産回数が2回以上あること。なお、検査結果(個人が特定される内容を除く)を国へ提供することへの同意が必要です。

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医療・健康

兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)

月額自己負担限度額が世帯の市町民税所得割額に応じて1万円または2万円に軽減(市町民税所得割額235,000円以上:月額20,000円、235,000円未満:月額10,000円)

兵庫県内に住所を有し、B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たし、各種医療保険に加入している方

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医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について

施設種別・規模により異なる(申請要領参照)

愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)

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医療・健康

医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金

施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)

食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)

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医療・健康

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり

鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。

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千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援

【賃上げ支援】有床診療所:72,000円×許可病床数(2床以下は150,000円)、無床診療所:150,000円、訪問看護ST:228,000円、薬局:70,000~145,000円(グループ店舗数により異なる)【物価支援】有床診療所:13,000円×使用許可病床数(13床以下は170,000円)、無床診療所:170,000円、薬局:50,000~85,000円

千葉県内に所在する保険医療機関等(有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション、保険薬局)※病院は厚生労働省が実施するため県事業の対象外

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医療・健康

厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について

事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。

①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。

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大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金

物価高騰対策:病院・2床以上の有床診療所は30,000円×許可病床数、それ以外は60,000円/施設。食材料費高騰対策:12,900円×許可病床数(病院・有床診療所のみ)。

大阪府内に所在する保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局、助産所、施術所、歯科技工所、指定訪問看護事業所の開設者・事業者

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大阪府看護師等修学資金

修学資金の貸付(金額は貸与年度による)。免除対象施設で5年間勤務すると返還が全額免除。

大阪府内の民間立看護師等養成施設に在学中の方(※平成29年4月以降は新規貸与の受付停止中。現在は既存貸与生の返還免除・猶予・返還手続きのみ)

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。

以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。

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小児慢性特定疾病医療費助成制度

医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。

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医療・健康

愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。

申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。

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医療・健康

愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

妊孕性温存療法:精子凍結2万5千円〜卵巣組織凍結40万円(上限額)/温存後生殖補助医療:1万円〜30万円(上限額)

申請時に愛媛県内に住所を有する方で、凍結保存時に43歳未満のがん患者・非がん患者(造血幹細胞移植対象者、アルキル化剤投与対象者等)および温存後生殖補助医療を受ける夫婦

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医療・健康

指定難病医療給付制度(埼玉県)

医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定

指定難病(348疾病)にり患し、埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある方で、診断基準と重症度基準(または軽症者特例)を満たす方

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指定難病医療費助成制度の概要について

所得に応じた月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得I 2,500円、低所得II 5,000円、一般所得I 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得II 20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)。人工呼吸器等装着者は1,000円。

大阪市在住で指定難病(348疾病)にかかっている方のうち、重症度分類を満たす方または軽症高額該当の方

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東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。

7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

病態に応じて50万円〜3,600万円(弁護士費用として給付金額の4%相当額を別途支給)

集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

病態に応じて50万円~3,600万円。訴訟手当金として弁護士費用(給付金額の4%相当額)、検査費用も支給。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)

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特定医療費(指定難病)助成

所得に応じた月額自己負担上限額を超える保険自己負担分を助成(制度内容は大阪府の指定難病医療費助成制度と同一)

吹田市在住で指定難病(348疾病)と診断された方

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看護職員就業・定着奨励金

6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)

看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方

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肝がん・重度肝硬変医療費助成制度

高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は0円)に軽減

東京都内に住所があり、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院または外来医療を受けている方で、年収が概ね370万円未満の方

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)

4か月目以降の入院医療費の自己負担を月額10,000円に軽減

B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の治療を受けている埼玉県内在住の方で、過去1年間に高額療養費の限度額を超える入院月が4か月以上ある方

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

高額療養費の限度額を超えた医療費の自己負担分(2月目以降)を助成

以下の全ての条件を満たす方が対象です。①都道府県内に住民票がある方、②各種医療保険法のいずれかに加入している方、③B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変の方、④高額療養費制度の所得区分が一定基準以下(70歳未満はエ・オ区分、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は後期高齢者医療で1割または2割負担)に該当する方、⑤申請月から遡って24ヶ月以内に関係医療費が高額療養費限度額に達した月が1月以上ある方、⑥厚生労働省の治療研究への参加に同意し臨床調査個人票及び同意書を提出した方。

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肝炎の初回精密検査費用・定期検査費用助成制度

初回精密検査費用(1回)および定期検査費用(年2回まで)の自己負担分を助成(定期検査は住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額23万5千円未満の世帯が対象)

神奈川県内に住所を有し、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方で、陽性者フォローアップ事業に同意した公的医療保険の被保険者等

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肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)

【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額

【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民

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肝炎治療に対する医療費助成

自己負担限度額(月額10,000円または20,000円)を超える医療費を助成

秋田県内に住所があり、国民健康保険等の医療保険に加入しているB型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変の患者

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肝炎治療医療費助成

月額自己負担限度額(世帯の市町村民税所得割課税年額23万5千円未満の場合:月額1万円、23万5千円以上の場合:月額2万円)を超える保険自己負担分を助成

B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける予定または実施中の方(肝がんの合併がないこと)

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肝炎治療医療費助成(埼玉県)

自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成

埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方

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肝炎治療医療費助成制度

月額自己負担限度額(市町村民税所得割課税年額23万5千円以上の場合は月2万円、23万5千円未満の場合は月1万円)を超えた医療費を助成

神奈川県内に住民票を有し、公的医療保険に加入している方で、B型・C型ウイルス性肝炎の治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)を行う方

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難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)

所得に応じた月額自己負担上限額(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)。高額かつ長期の場合は軽減あり。

指定難病にり患し、厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、または軽症高額該当の方(医療費10割額が33,331円以上の月が申請月以前12か月間に3回以上ある方)。大阪府内に居住している方。

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難病医療費助成制度(指定難病)

自己負担上限額(月額)は所得区分により異なり、一般所得I(月額上限1万円)から高額かつ長期(月額上限2万円)まで設定。医療費の2割負担が自己負担上限額を下回る場合は2割が窓口負担。人工呼吸器等装着者は特例により上限額が軽減されます。

全国の指定難病患者のうち、公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者で、以下のいずれかに該当する方。①厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、②申請日前12か月以内に医療費総額(10割)が月33,330円を超える月が3か月以上ある軽症高額該当者。お住まいの都道府県に居住していることが必要です。

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難病医療費助成制度について

自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)

以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。

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難病医療費等助成制度

自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。

東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方

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難病法に基づく特定医療費助成制度

医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じた自己負担上限額を超えた部分を公費負担。高額かつ長期該当者や人工呼吸器等装着者はさらに軽減。

愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があり、指定難病に罹患していると認められる方で、病状が認定基準を満たす方、または軽症高額該当(申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)の方

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鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金

医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。

鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。

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鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)

小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。

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令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金

従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)

新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関

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医療・健康

令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金について

対象業務に従事した者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等への身体接触・長時間接触業務)または3,000円(それ以外の対象業務)。医療機関が支給した手当の全額を補助(基準額が上限)。

新型コロナウイルス感染症対応業務(陽性者の診療・看護、検体採取等)に従事した医師・看護師・その他従事者へ手当を支給した愛媛県内の民間医療機関(県立・市町立医療機関は対象外)

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令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症自宅療養者処方薬配達支援協力金について

1件につき6,500円

医療機関が処方した薬剤を愛媛県内(松山市以外)の新型コロナウイルス感染症自宅療養者に配達した薬局または医療機関

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医療・健康

千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)

病院・有床診療所:1施設につき35,000円×病床数、無床診療所・薬局:1施設につき30,000円、助産所・施術所:1施設につき10,000円

千葉県内に所在する医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、薬局、助産所、施術所)

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