指定難病医療費助成制度の概要について
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病法に基づく指定難病医療費助成制度の大阪市における実施案内です。平成30年4月から政令指定都市に事務が移管されたため、大阪市在住の方は大阪市が実施主体となります。
指定難病(348疾病)にかかっている方の医療費について、保険診療の自己負担割合を3割から2割に軽減し、さらに所得に応じた月額自己負担上限額を設定して、上限額を超える分を公費で助成します。複数の指定医療機関・薬局・訪問看護ステーションでの費用を合算して上限管理が行われます。
同一世帯内に複数の受給者がいる場合は上限額を按分します。高額かつ長期に該当する方や人工呼吸器等装着者には、さらに低い上限額が適用されます。
対象者・申請資格
対象者
- 大阪市在住の方
- 指定難病(348疾病)にかかっている方
認定要件(いずれかを満たすこと)
- 厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方
- 軽症高額該当:医療費10割額が33,330円を超える月が申請月以前12か月間に3回以上ある方
高額かつ長期の要件
- 支給認定月以降の月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年間6回以上
- 適用には別途申請が必要
申請条件
指定難病にかかっていること。厚生労働大臣が定める重症度分類を満たすか、軽症高額該当(医療費10割額33,330円超の月が12か月以内に3回以上)であること。
大阪市内に居住していること。
申請方法・手順
申請手順
- 主治医(難病指定医)に臨床調査個人票の作成を依頼
- 大阪市保健所に必要書類を提出
- 審査を経て認定されると受給者証が交付される
助成の受け方
- 指定医療機関で受給者証と自己負担上限額管理票を提示
- 管理票に窓口負担額を記入してもらう
- 月額上限額に達すると残りの医療費は公費負担
マイナンバーカード対応
- 健康保険証の一体化に伴い、資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータル画面のいずれかを申請時に提出
必要書類
臨床調査個人票(難病指定医が作成)、医療保険の資格情報確認資料(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル画面等のいずれか)、その他大阪市が定める書類
よくある質問
大阪市在住の場合、どこに申請しますか?
大阪市保健所管理課(保健事業グループ)が窓口です。所在地は大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)、電話番号は06-6647-0923です。平成30年4月から政令指定都市である大阪市が実施主体となっています。
自己負担割合はどうなりますか?
医療保険適用後の自己負担割合が3割から2割に軽減されます。元々1割や2割負担の方はそのままです。さらに所得に応じた月額自己負担上限額が設定され、上限額を超えた分は公費で助成されます。
高額かつ長期とはどのような制度ですか?
支給認定月以降の月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年間6回以上ある方が対象で、月額自己負担上限額がさらに引き下げられます。例えば一般所得Iの方は10,000円から5,000円に軽減されます。別途申請が必要です。
入院時の食事代は助成対象ですか?
入院時の食事代は全額自己負担です。ただし生活保護受給者の方は対象になります。保険適用外の費用(文書料、交通費、差額ベッド代等)も助成対象外です。
対象となる医療の範囲はどこまでですか?
指定難病および付随する傷病に関する医療が対象です。具体的には診察、薬剤の支給、医学的処置・手術、居宅療養管理、入院看護のほか、訪問看護・訪問リハビリ等の介護サービスの一部も対象です。指定医療機関以外での医療は対象外です。
健康保険証がマイナンバーカードに一体化された場合、申請に何が必要ですか?
マイナ保険証のみでは資格情報の確認が困難なため、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルからダウンロードした資格情報PDF」のいずれか1つの写しを提出する必要があります。
お問い合わせ
大阪市 健康局 大阪市保健所管理課 保健事業グループ 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)電話:06-6647-0923 FAX:06-6647-0803
大阪府の関連給付金
肝炎治療医療費助成
月額自己負担限度額(世帯の市町村民税所得割課税年額23万5千円未満の場合:月額1万円、23万5千円以上の場合:月額2万円)を超える保険自己負担分を助成
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難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)
所得に応じた月額自己負担上限額(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)。高額かつ長期の場合は軽減あり。
指定難病にり患し、厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、または軽症高額該当の方(医療費10割額が33,331円以上の月が申請月以前12か月間に3回以上ある方)。大阪府内に居住している方。
特定医療費(指定難病)助成
所得に応じた月額自己負担上限額を超える保険自己負担分を助成(制度内容は大阪府の指定難病医療費助成制度と同一)
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