肝炎治療医療費助成
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型およびC型ウイルス性肝炎の患者が、インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける際の医療費負担を軽減するための大阪府の助成制度です。肝硬変や肝がんといった重篤な病態への進行を防ぐため、早期治療を促進することを目的としています。
助成を受けるには、保健所を通じて府知事に申請し、専門家による認定協議会の審査を経て認定を受ける必要があります。認定されると受給者証が交付され、月額自己負担限度額(所得に応じて1万円または2万円)を超える保険自己負担分が助成されます。
助成期間はインターフェロン治療が原則1年以内、核酸アナログ製剤治療は医師が継続治療を認める限り更新可能です。マイナンバー利用による一部書類の省略も可能になっています。
対象者・申請資格
対象者
- B型またはC型ウイルス性慢性肝疾患と診断された方
- 肝がんの合併がない方
インターフェロン治療
- B型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定または実施中の方
- C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定または実施中の方
- 助成は原則2回まで
インターフェロンフリー治療
- HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患の方
- 原則1回のみ(再治療は肝疾患診療連携拠点病院の専門医判断が必要)
核酸アナログ製剤治療
- B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能異常が確認されたB型慢性肝疾患の方
- 医師が継続治療を認める場合は更新可能
申請条件
B型・C型ウイルス性肝炎の診断を受けていること。肝がんの合併がないこと。
インターフェロン治療は原則2回まで、インターフェロンフリー治療は原則1回のみ。核酸アナログ製剤治療は医師が継続治療を必要と認める場合に更新可能。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの保健所(大阪市は各区保健福祉センター、堺市・東大阪市は各保健センター)に申請書類を提出
- 専門家による認定協議会で審査
- 認定されると受給者証が交付される
受給者証の使い方
- 医療機関・薬局で毎回受給者証を提示
- 月額自己負担限度額管理票で自己負担額を管理
- 限度額に達すると当月の治療関連医療費は徴収されない
申請前の受診分
- 申請受付月の初日から受給者証は有効
- 受給者証交付前に限度額を超えて支払った分は大阪府に直接請求(償還請求)可能
必要書類
肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書、診断書(治療内容により異なる)、健康保険証の写し(資格情報のお知らせ・資格確認書等でも可)、続柄記載の世帯全員の住民票(原本)、世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書(原本)
よくある質問
肝炎治療医療費助成の対象となる治療は何ですか?
B型・C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療、C型肝炎に対するインターフェロンフリー治療、B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療が助成対象です。保険適用の治療が対象で、肝庇護療法やインターフェロンの少量長期投与は対象外です。
自己負担額はいくらですか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5千円未満の場合は月額1万円、23万5千円以上の場合は月額2万円が自己負担限度額です。この限度額を超える保険自己負担分が助成されます。
助成期間はどのくらいですか?
インターフェロン治療は原則1年以内で、一定要件に該当すれば最大6か月の延長が可能です。核酸アナログ製剤治療は医師が継続治療を必要と認める場合、有効期間終了3か月前から更新申請できます。
申請してから受給者証が届くまでの医療費はどうなりますか?
受給者証は申請受付月の初日から有効です。受給者証が届くまでの間に自己負担限度額を超えて支払った場合は、大阪府に直接請求(償還請求)することで還付を受けられます。
大阪府外の医療機関でも受給者証は使えますか?
大阪府医師会・薬剤師会に加入していない医療機関では使えませんが、大阪府と医療機関間で契約を締結すれば使用可能になります。府外で使用する場合は事前に医療機関に確認してください。
インターフェロンフリー治療の再治療は助成対象になりますか?
原則1回のみの助成ですが、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が再治療が適切と判断する場合に限り、再度助成対象となります。大阪府では府内拠点病院5病院への受診を強く推奨しています。
お問い合わせ
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
大阪府の関連給付金
難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)
所得に応じた月額自己負担上限額(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)。高額かつ長期の場合は軽減あり。
指定難病にり患し、厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、または軽症高額該当の方(医療費10割額が33,331円以上の月が申請月以前12か月間に3回以上ある方)。大阪府内に居住している方。
特定医療費(指定難病)助成
所得に応じた月額自己負担上限額を超える保険自己負担分を助成(制度内容は大阪府の指定難病医療費助成制度と同一)
吹田市在住で指定難病(348疾病)と診断された方
大阪府看護師等修学資金
修学資金の貸付(金額は貸与年度による)。免除対象施設で5年間勤務すると返還が全額免除。
大阪府内の民間立看護師等養成施設に在学中の方(※平成29年4月以降は新規貸与の受付停止中。現在は既存貸与生の返還免除・猶予・返還手続きのみ)
指定難病医療費助成制度の概要について
所得に応じた月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得I 2,500円、低所得II 5,000円、一般所得I 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得II 20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)。人工呼吸器等装着者は1,000円。
大阪市在住で指定難病(348疾病)にかかっている方のうち、重症度分類を満たす方または軽症高額該当の方
大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金
物価高騰対策:病院・2床以上の有床診療所は30,000円×許可病床数、それ以外は60,000円/施設。食材料費高騰対策:12,900円×許可病床数(病院・有床診療所のみ)。
大阪府内に所在する保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局、助産所、施術所、歯科技工所、指定訪問看護事業所の開設者・事業者
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