大阪府看護師等修学資金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪府が看護師等の人材確保のために設けた修学資金貸付制度です。大阪府内の民間立看護師等養成施設(助産師・看護師・准看護師)に在学中の方を対象に修学資金を貸し付け、卒業後に府内の200床未満の一般病院や精神病院・診療所・訪問看護ステーション等の免除対象施設で5年間看護職員として勤務すると返還が全額免除されます。
ただし、平成29年4月以降は新規の貸与受付を停止しており、現在は既存貸与生の返還免除・猶予・返還に関する手続きのみ対応しています。返還免除の要件を満たさない場合は一括または月賦での返還が必要ですが、進学中や出産による休職等の事由がある場合は返還猶予を受けることができます。
猶予中の方は毎年現況調査票の提出が必要です。
対象者・申請資格
新規貸与
- 平成29年4月以降、新規の貸与受付は停止中
- 新規の修学資金を希望する方は日本学生支援機構の奨学金制度等を案内
返還免除要件(既存貸与生)
- 養成施設卒業後1年以内に当該看護職員の免許を取得
- 免許取得後直ちに免除対象施設に就業
- 引き続き5年間看護職員として業務に従事
免除対象施設(大阪府内)
- 200床未満の病院
- 精神病床が全体の80%以上の病院
- 介護老人保健施設・介護老人福祉施設
- 診療所、訪問看護ステーション等
申請条件
大阪府内の民間立看護師等養成施設に在学していること(新規貸与は停止中)。返還免除には養成施設卒業後1年以内の免許取得と、免許取得後直ちに免除対象施設に就業し引き続き5年間看護職員として業務に従事すること。
申請方法・手順
返還免除の手続き
- 看護師等修学資金返還債務免除申請書(様式第2号)に記入
- 業務従事証明書(様式第3号・貸与年度により様式が異なる)を勤務先に依頼
- 免許証の写しを添付して提出
返還猶予の手続き
- 猶予申請書(様式第5号)に事由を証明する書類を添付して提出
- 進学中は在学証明書、出産休職は母子手帳の出産届出済証明欄の写し等
返還の手続き
- 免除要件に該当しない場合は返還計画届出書(様式第4号)を提出
- 一括返還または月賦返還を選択
現況調査
- 返還猶予中の方は毎年現況調査票を提出(令和7年は6月30日締切)
必要書類
返還免除申請:看護師等修学資金返還債務免除申請書(様式第2号)、業務従事証明書(様式第3号・貸与年度により異なる)、免許証の写し。返還計画届出:様式第4号。
猶予申請:様式第5号と事由を証明する書類。
よくある質問
今から新規で修学資金の貸付を受けることはできますか?
平成29年4月以降、大阪府では新規の貸与受付を行っていません。修学資金を希望する方は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度や、各養成施設が実施する奨学金制度を案内されています。
返還免除を受けるにはどうすればよいですか?
養成施設卒業後1年以内に免許を取得し、免許取得後直ちに大阪府内の免除対象施設(200床未満の病院、診療所、訪問看護ステーション等)に就業して、引き続き5年間看護職員として業務に従事することが必要です。
免除対象施設とはどのような施設ですか?
大阪府内の200床未満の病院、精神病床が80%以上の病院、介護老人保健施設・介護老人福祉施設、診療所、訪問看護ステーション等です。貸与年度によって対象施設が異なる場合があります。
出産で休職する場合、返還猶予は受けられますか?
免除対象施設に就業中で出産により休職する場合は返還猶予を受けられます。猶予期間は貸与年度により異なりますが、平成25年度以降の貸与生は産前6週間と子供が1歳になるまで(保育所に入れない場合は最長2年まで延長可)です。
返還中に免除対象施設で働き始めた場合はどうなりますか?
分割返還中に免除対象施設で看護職員としての業務を開始した場合は返還猶予を受けられ、一定期間以上就業すれば残りの債務が免除(一部免除)されることがあります。
現況調査票は必ず提出しないといけませんか?
返還債務の履行猶予中の方は毎年現況調査票の提出が必要です。住所・連絡先・勤務先等を確認するためのもので、令和7年度は回答期限が6月30日です。期限後もログインして回答可能です。
お問い合わせ
大阪府健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 修学資金担当 電話:06-6941-0351(代表)内線2590(平日9:30〜16:00)
大阪府の関連給付金
肝炎治療医療費助成
月額自己負担限度額(世帯の市町村民税所得割課税年額23万5千円未満の場合:月額1万円、23万5千円以上の場合:月額2万円)を超える保険自己負担分を助成
B型またはC型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける予定または実施中の方(肝がんの合併がないこと)
難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)
所得に応じた月額自己負担上限額(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)。高額かつ長期の場合は軽減あり。
指定難病にり患し、厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方、または軽症高額該当の方(医療費10割額が33,331円以上の月が申請月以前12か月間に3回以上ある方)。大阪府内に居住している方。
特定医療費(指定難病)助成
所得に応じた月額自己負担上限額を超える保険自己負担分を助成(制度内容は大阪府の指定難病医療費助成制度と同一)
吹田市在住で指定難病(348疾病)と診断された方
指定難病医療費助成制度の概要について
所得に応じた月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得I 2,500円、低所得II 5,000円、一般所得I 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得II 20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)。人工呼吸器等装着者は1,000円。
大阪市在住で指定難病(348疾病)にかかっている方のうち、重症度分類を満たす方または軽症高額該当の方
大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金
物価高騰対策:病院・2床以上の有床診療所は30,000円×許可病床数、それ以外は60,000円/施設。食材料費高騰対策:12,900円×許可病床数(病院・有床診療所のみ)。
大阪府内に所在する保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局、助産所、施術所、歯科技工所、指定訪問看護事業所の開設者・事業者
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