兵庫県肝炎治療特別促進事業(肝炎治療費助成)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型肝炎・C型肝炎の患者さんが抗ウイルス治療を受ける際の医療費負担を大幅に軽減する兵庫県独自の助成制度です。インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療が対象となり、月々の自己負担額が世帯の市町民税額に応じて1万円または2万円に抑えられます。
肝硬変や肝がんへの進行を防ぐ早期治療を促進する目的で実施されており、対象となる医療費には初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料が含まれます。助成期間は最大1年間で、核酸アナログ製剤治療については毎年更新が可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 兵庫県内に住所を有する方
- B型またはC型ウイルス性肝炎と診断されていること
- 認定基準を満たしていること(B型慢性肝疾患のインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療、C型慢性肝疾患のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療)
- 各種医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること
対象外となる方
- 原爆被爆者援護法など他の法令により肝炎治療を含む医療給付を受けている方
- 福祉医療(老人医療・重度障害者医療ほか)など公費負担による他の医療助成制度との併用は不可
申請条件
兵庫県内に住所を有すること。B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たすこと。
各種医療保険に加入していること。原爆被爆者援護法など他の法令により肝炎治療の医療給付を受けている方は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 住所地を管轄する県健康福祉事務所・市保健所等の窓口で「申請の手引」を入手
- 主治医に診断書・意見書(様式2号)の記載を依頼
- 申請書(様式1号)に必要事項を記入し、必要書類を揃えて窓口に提出
- 県が専門医による審査を実施(約2か月)
- 認定された場合「肝炎治療受給者証」が交付される
- 受給者証と月額管理票を医療機関・薬局の窓口に提示して受診
- 月々の支払額が自己負担限度額に達した後はその月の窓口負担なし
注意点
- 受給者証が届くまでの間は従来通り支払い、領収証を保管しておくこと
- 超過分は後日請求により返還される
- 核酸アナログ製剤治療は有効期間終了3か月前から更新申請が可能
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書(様式1号)、診断書・意見書(様式2号)、資格情報のお知らせ等、世帯全員の市町民税課税年額を証する書類、世帯全員の住民票
よくある質問
自己負担限度額はいくらですか?
世帯全員の市町民税(所得割)課税年額の合計に応じて決まります。235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円です。0〜15歳・16〜18歳の親族を扶養している場合は年少扶養控除等を考慮した再計算が可能です。
助成の対象となる治療は何ですか?
B型肝炎に対するインターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療、C型肝炎に対するインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療が対象です。保険適用となっている抗ウイルス治療にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料が助成の対象となります。
助成期間はどれくらいですか?
申請書を受理した月の初日から最大1年間です。核酸アナログ製剤治療については1年ごとに更新が可能です。インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療は原則として延長不可ですが、一定の条件を満たす場合はペグインターフェロン・リバビリン併用療法で最大6か月、副作用による中断の場合は最大2か月の延長が認められます。
申請からどれくらいで受給者証が届きますか?
申請書を提出してから審査結果のお知らせまで約2か月前後かかります。受給者証が届くまでの間は従来通りの自己負担額を窓口で支払い、領収証を保管しておいてください。超過分は受給者証交付後に請求することで返還されます。
どこで申請できますか?
お住まいの地域を管轄する県健康福祉事務所・市保健所等の窓口で申請できます。神戸市内は各区役所保健福祉課、姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は各市の保健所が窓口です。県健康福祉事務所管内の方は芦屋・伊丹・宝塚・加古川・加東・龍野・赤穂・中播磨・豊岡・朝来・丹波・洲本の各事務所が担当します。
インターフェロンフリー治療を一度受けた後、再度助成を受けられますか?
原則1回のみの助成です。ただし、肝疾患診療連携拠点病院(兵庫医科大学病院・神戸大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医により、他のインターフェロンフリー治療薬での再治療が適切と判断された場合に限り、改めて助成対象となることがあります。
お問い合わせ
兵庫県保健医療部疾病対策課 TEL: 078-341-7711(代表)。各地域の健康福祉事務所・保健所でも受付。
兵庫県の医療・健康関連給付金
不妊治療における先進医療費および通院交通費助成
先進医療費:1クールあたり3万円(定額)。通院交通費:1クールの通院交通費合計から5,000円を控除した額の2分の1以内(千円未満切り捨て)。
法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のどちらかが兵庫県内に住所がある方
神戸市特定医療費(指定難病)助成
月額自己負担限度額:生活保護0円、低所得Ⅰ 2,500円、低所得Ⅱ 5,000円、一般所得Ⅰ 10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得Ⅱ 20,000円(同10,000円)、上位所得 30,000円(同20,000円)。人工呼吸器等装着者は所得区分にかかわらず1,000円。
神戸市に住民登録がある方で、厚生労働省が指定する348の指定難病と診断され、各疾病の認定基準(重症度基準)を満たす方。または軽症でも月の医療費総額(10割)が33,330円超の月が直近12か月で3か月以上ある方(軽症高額)。健康保険加入者または生活保護受給者が対象。
神戸市精神入院医療費助成
助成上限額(年度内1回限り):入院1〜30日・69歳以下11,800円/70歳以上5,000円。入院31〜60日・69歳以下23,600円/70歳以上10,000円。入院61〜90日・69歳以下35,400円/70歳以上15,000円。実際の自己負担額と上限額を比較して低い方の金額を助成。
神戸市に住民登録がある方で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院への入院(措置入院を除く)であり、入院期間が90日以内、神戸市で自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けており、他の福祉医療費助成制度や生活保護を受けていない方(精神障害者保健福祉手帳1級による重度障害者医療費助成受給者は除く)。
西脇市先進不妊治療費助成金
1クールあたり上限3万円(回数制限・所得制限なし)
夫婦いずれかが西脇市内に住所を有し、法律上の婚姻または事実婚であること。兵庫県不妊治療に係る先進医療費助成金の交付決定を受けていること。兵庫県以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。
姫路市福祉医療費助成制度
保険診療の自己負担額の一部を助成
医療保険に加入している乳幼児・こども、母子家庭等の母子、遺児、高齢期移行者、重度障害者
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