受付中医療・健康
母子家庭等医療費助成(尼崎市)
兵庫県
基本情報
給付額外来:低所得区分は1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで。一般区分は1日800円を限度に月2回まで。入院:低所得は1割負担(月額限度額1,600円)、一般は1割負担(月額限度額3,200円)。乳幼児は入院負担なし。
申請期間随時受付
対象地域兵庫県
対象者尼崎市に住所があり健康保険に加入している方で、18歳到達後最初の3月31日まで(一部の在学者は20歳まで)の母子家庭・父子家庭の方、または父母のいない乳幼児等。生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、市民税未申告者は対象外。
申請方法市役所福祉医療課(南部・北部保健福祉センター各福祉相談支援課、各地区保健・福祉申請受付窓口でも可)に申請。0歳児はインターネット申請も可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、尼崎市在住の母子家庭・父子家庭の方の医療費負担を軽減する制度です。18歳(一部の在学者は20歳)までの子どもがいるひとり親家庭が対象で、病院や薬局の窓口で受給者証を提示するだけで、外来・入院の自己負担を大幅に抑えることができます。
所得が少ない世帯(低所得区分)はさらに負担が軽くなります。申請は市役所の福祉医療課や各保健福祉センターで随時受け付けており、0歳児はインターネット申請も可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入していること
- 18歳到達後最初の3月31日まで(高校等在学中は20歳まで)の子どもがいること
- 次のいずれかに該当する母子家庭・父子家庭:配偶者と死別または離婚、配偶者の生死が1年以上不明、配偶者からの1年以上の遺棄、配偶者の障害による長期の労働力喪失、配偶者の拘禁、婚姻によらない出産、海外にいる配偶者による扶養不能
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付受給者
- 市民税未申告者
所得区分
- 低所得:保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入等80万9千円以下
- 一般:扶養義務者の市民税所得割額が69万円未満(令和6年11月1日以降)
申請条件
1.尼崎市に住所があり健康保険に加入、2.18歳到達後最初の3月31日まで(在学中は20歳まで)、3.母子家庭・父子家庭または父母のいない乳児等、4.所得要件(低所得または一般区分)を満たすこと。扶養義務者の市民税所得割額により区分判定。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 申請窓口:市役所福祉医療課、南部・北部保健福祉センター各福祉相談支援課、各地区保健・福祉申請受付窓口
- 0歳児の場合はインターネット申請も可能
2
必要書類
- 健康保険証や資格確認書(マイナポータルの提示でも可)
- 転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・扶養人数がわかるもの)
- 代理人申請の場合は委任状
3
受給者証の使い方
- 受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示する
- 兵庫県内の医療機関・薬局等で使用可能
- 兵庫県外受診の場合は一旦支払い後、還付申請が必要
必要書類
健康保険証や資格確認書、転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・扶養人数がわかるもの)。代理人申請の場合は委任状。
お問い合わせ
保健局 健康増進部 福祉医療課 TEL:06-6489-6359 FAX:06-6489-6398 Mail:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階