母子家庭等医療費助成(尼崎市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、尼崎市在住の母子家庭・父子家庭の方の医療費負担を軽減する制度です。18歳(一部の在学者は20歳)までの子どもがいるひとり親家庭が対象で、病院や薬局の窓口で受給者証を提示するだけで、外来・入院の自己負担を大幅に抑えることができます。
所得が少ない世帯(低所得区分)はさらに負担が軽くなります。申請は市役所の福祉医療課や各保健福祉センターで随時受け付けており、0歳児はインターネット申請も可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入していること
- 18歳到達後最初の3月31日まで(高校等在学中は20歳まで)の子どもがいること
- 次のいずれかに該当する母子家庭・父子家庭:配偶者と死別または離婚、配偶者の生死が1年以上不明、配偶者からの1年以上の遺棄、配偶者の障害による長期の労働力喪失、配偶者の拘禁、婚姻によらない出産、海外にいる配偶者による扶養不能
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付受給者
- 市民税未申告者
所得区分
- 低所得:保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入等80万9千円以下
- 一般:扶養義務者の市民税所得割額が69万円未満(令和6年11月1日以降)
申請条件
1.尼崎市に住所があり健康保険に加入、2.18歳到達後最初の3月31日まで(在学中は20歳まで)、3.母子家庭・父子家庭または父母のいない乳児等、4.所得要件(低所得または一般区分)を満たすこと。扶養義務者の市民税所得割額により区分判定。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請窓口:市役所福祉医療課、南部・北部保健福祉センター各福祉相談支援課、各地区保健・福祉申請受付窓口
- 0歳児の場合はインターネット申請も可能
必要書類
- 健康保険証や資格確認書(マイナポータルの提示でも可)
- 転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・扶養人数がわかるもの)
- 代理人申請の場合は委任状
受給者証の使い方
- 受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示する
- 兵庫県内の医療機関・薬局等で使用可能
- 兵庫県外受診の場合は一旦支払い後、還付申請が必要
必要書類
健康保険証や資格確認書、転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・扶養人数がわかるもの)。代理人申請の場合は委任状。
お問い合わせ
保健局 健康増進部 福祉医療課 TEL:06-6489-6359 FAX:06-6489-6398 Mail:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
兵庫県の医療・健康関連給付金
乳幼児等医療費助成(尼崎市)
就学前児:外来・入院とも負担なし。就学後(小学1〜3年生):低所得は外来・入院とも負担なし。一般(令和7年7月〜):外来1日400円を限度に月2回まで、入院負担なし。特定:外来1日400円を限度に月2回まで(令和7年7月〜)、入院負担なし。
尼崎市に住所があり健康保険に加入している、出生日から9歳に達する日以降最初の3月31日まで(小学3年生まで)の児童。生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は対象外。
西宮市こども医療費助成制度
健康保険が適用される医療費の自己負担額(原則無料)
0歳から高校3年生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の西宮市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入しているお子様
姫路市特定医療費(指定難病)医療費助成
医療費の自己負担を軽減(所得に応じた月額上限あり)
指定難病(341疾病)と診断され国の定める重症度基準等を満たす方。姫路市在住または管轄地域に通院している方
乳幼児等・こども医療費助成制度
通院(0歳〜中学3年生):自己負担なし、入院(0歳〜高校生世代):自己負担なし
伊丹市内に住む0歳〜中学3年生(通院)および0歳〜高校生世代(入院)の子どもを持つ保護者
母子家庭等医療費助成制度
外来:1日800円の一部負担金(月2日)、入院:1割負担(月3,200円まで)。高校生世代の入院は無償
18歳までの児童を養育する配偶者のいない母や父などとその児童、または両親のいない18歳までの児童(所得制限あり)
人間ドック受診経費一部助成制度
受診経費の10分の7、上限3万円
伊丹市国民健康保険に継続して6ヶ月以上加入している30歳〜74歳の方(同一年度内に伊丹市の特定健診を受診していない方)
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