受付中医療・健康
乳幼児等医療費助成(尼崎市)
兵庫県
基本情報
給付額就学前児:外来・入院とも負担なし。就学後(小学1〜3年生):低所得は外来・入院とも負担なし。一般(令和7年7月〜):外来1日400円を限度に月2回まで、入院負担なし。特定:外来1日400円を限度に月2回まで(令和7年7月〜)、入院負担なし。
申請期間随時受付
対象地域兵庫県
対象者尼崎市に住所があり健康保険に加入している、出生日から9歳に達する日以降最初の3月31日まで(小学3年生まで)の児童。生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は対象外。
申請方法市役所福祉医療課、南部・北部保健福祉センター各福祉相談支援課、各地区保健・福祉申請受付窓口に申請。0歳児はインターネット申請も可。
この給付金のまとめ
この給付金は、尼崎市在住の9歳(小学3年生)まで の子どもを持つ保護者の医療費負担を軽減する制度です。就学前(小学校入学前)のお子さんは所得に関わらず外来・入院とも窓口負担がゼロです。
小学1〜3年生は所得区分に応じた一部負担がありますが、入院は負担なし。病院や薬局で受給者証を保険証と一緒に提示するだけで自動的に助成が適用されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入していること
- 出生の日から9歳到達後最初の3月31日まで(小学3年生まで)の児童
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付受給者
所得区分(市民税所得割額で判定)
※市民税所得割額は住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額で計算
- 低所得:保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入等80万9千円以下
- 一般:保護者及び扶養義務者の市民税所得割額合計が23万5千円未満
- 特定:保護者及び扶養義務者の市民税所得割額合計が23万5千円以上
申請条件
1.尼崎市に住所があり健康保険加入、2.出生から9歳到達後最初の3月31日まで(小3まで)、3.所得区分の確認(前年分の保護者・扶養義務者の市民税所得割額で判定)
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 申請窓口:市役所福祉医療課、または各保健福祉センター・地区保健福祉申請受付窓口 2. 0歳児はインターネット申請も可能 3. 審査後、受給者証が交付される
2
必要書類
- 健康保険証や資格確認書(子どもの氏名が記載されたもの)
- 転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・市民税所得割額・扶養人数がわかるもの)
3
受給者証の使い方
- 受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の受付に提示する
- 兵庫県内の医療機関・薬局で使用可能(兵庫県外は還付申請が必要)
必要書類
健康保険証や資格確認書(子どもの氏名が記載のもの)。転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・市民税所得割額・扶養人数がわかるもの)。
お問い合わせ
保健局 健康増進部 福祉医療課 TEL:06-6489-6359 FAX:06-6489-6398 Mail:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階