乳幼児等医療費助成(尼崎市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、尼崎市在住の9歳(小学3年生)まで の子どもを持つ保護者の医療費負担を軽減する制度です。就学前(小学校入学前)のお子さんは所得に関わらず外来・入院とも窓口負担がゼロです。
小学1〜3年生は所得区分に応じた一部負担がありますが、入院は負担なし。病院や薬局で受給者証を保険証と一緒に提示するだけで自動的に助成が適用されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入していること
- 出生の日から9歳到達後最初の3月31日まで(小学3年生まで)の児童
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付受給者
所得区分(市民税所得割額で判定)
※市民税所得割額は住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額で計算
- 低所得:保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入等80万9千円以下
- 一般:保護者及び扶養義務者の市民税所得割額合計が23万5千円未満
- 特定:保護者及び扶養義務者の市民税所得割額合計が23万5千円以上
申請条件
1.尼崎市に住所があり健康保険加入、2.出生から9歳到達後最初の3月31日まで(小3まで)、3.所得区分の確認(前年分の保護者・扶養義務者の市民税所得割額で判定)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 申請窓口:市役所福祉医療課、または各保健福祉センター・地区保健福祉申請受付窓口 2. 0歳児はインターネット申請も可能 3. 審査後、受給者証が交付される
必要書類
- 健康保険証や資格確認書(子どもの氏名が記載されたもの)
- 転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・市民税所得割額・扶養人数がわかるもの)
受給者証の使い方
- 受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の受付に提示する
- 兵庫県内の医療機関・薬局で使用可能(兵庫県外は還付申請が必要)
必要書類
健康保険証や資格確認書(子どもの氏名が記載のもの)。転入者は所得証明書(課税非課税の別・収入額・所得額・市民税所得割額・扶養人数がわかるもの)。
お問い合わせ
保健局 健康増進部 福祉医療課 TEL:06-6489-6359 FAX:06-6489-6398 Mail:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
兵庫県の医療・健康関連給付金
母子家庭等医療費助成(尼崎市)
外来:低所得区分は1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで。一般区分は1日800円を限度に月2回まで。入院:低所得は1割負担(月額限度額1,600円)、一般は1割負担(月額限度額3,200円)。乳幼児は入院負担なし。
尼崎市に住所があり健康保険に加入している方で、18歳到達後最初の3月31日まで(一部の在学者は20歳まで)の母子家庭・父子家庭の方、または父母のいない乳幼児等。生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、市民税未申告者は対象外。
西宮市こども医療費助成制度
健康保険が適用される医療費の自己負担額(原則無料)
0歳から高校3年生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の西宮市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入しているお子様
姫路市特定医療費(指定難病)医療費助成
医療費の自己負担を軽減(所得に応じた月額上限あり)
指定難病(341疾病)と診断され国の定める重症度基準等を満たす方。姫路市在住または管轄地域に通院している方
乳幼児等・こども医療費助成制度
通院(0歳〜中学3年生):自己負担なし、入院(0歳〜高校生世代):自己負担なし
伊丹市内に住む0歳〜中学3年生(通院)および0歳〜高校生世代(入院)の子どもを持つ保護者
母子家庭等医療費助成制度
外来:1日800円の一部負担金(月2日)、入院:1割負担(月3,200円まで)。高校生世代の入院は無償
18歳までの児童を養育する配偶者のいない母や父などとその児童、または両親のいない18歳までの児童(所得制限あり)
人間ドック受診経費一部助成制度
受診経費の10分の7、上限3万円
伊丹市国民健康保険に継続して6ヶ月以上加入している30歳〜74歳の方(同一年度内に伊丹市の特定健診を受診していない方)
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