姫路市特定医療費(指定難病)医療費助成
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病(341疾病)と診断された方の医療費負担を軽減する国の制度で、姫路市が窓口として運営しています。令和6年4月から対象疾患が341疾病に拡大されました。
医師(指定医)が作成した臨床調査個人票が必要で、各保健センターに申請すると支給認定が受けられます。所得に応じた月額負担上限額が設定されるため、高額の医療費が継続する方には大きな支援となります。
対象者・申請資格
対象となる条件
(※重症度基準を満たさない軽症者でも、医療費が高額な場合は「軽症者特例」で申請可能)
- 指定難病(341疾病)と診断されていること
- 国が定める重症度基準等を満たすこと
対象疾病について
兵庫県ホームページで確認できます
- 国指定難病:341疾病
- 兵庫県単独の特定疾患も別途あり
申請には指定医の関与が必要
臨床調査個人票(診断書)は指定医が作成します
申請条件
指定難病と診断されていること。国が定める重症度基準等を満たしていること(軽症者特例あり)。
申請と支給認定が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
1. かかりつけの医療機関に「指定難病の医療費助成を受けたい」と相談 2. 指定医に臨床調査個人票(診断書)を作成してもらう 3. 各保健センター・各保健福祉サービスセンターで申請書等を受け取る 4. 必要書類を揃えて申請窓口に提出 5. 審査後、支給認定証が交付される
主な必要書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
- 臨床調査個人票(指定医が作成)
- 健康保険証
- マイナンバー(世帯内加入者全員分が必要な場合あり)
必要書類
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)、臨床調査個人票(指定医が作成)、健康保険証、マイナンバー確認書類
よくある質問
自分の病気が指定難病かどうかはどこで確認できますか?
兵庫県ホームページまたは厚生労働省の指定難病一覧で確認できます。令和6年4月から341疾病に拡大されています。
重症度基準を満たさないと申請できませんか?
重症度基準を満たさない場合でも、医療費が高額になる「軽症者特例」で申請できる場合があります。詳しくは保健センターにご相談ください。
臨床調査個人票はどこで作ってもらえますか?
「指定医」として登録された医師(医療機関)が作成します。現在の主治医が指定医かどうか医療機関に確認してください。
自己負担額はどれくらいになりますか?
所得に応じた月額負担上限額が設定されます(0円〜30,000円程度)。上限額は保健センターで確認できます。
更新手続きは必要ですか?
はい、有効期間が1年間のため、毎年更新申請が必要です。継続して受給するためには更新手続きを行ってください。
お問い合わせ
姫路市各保健センター・各保健福祉サービスセンター