受付中医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

鳥取県

基本情報

給付額寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
申請期間原則として令和7年3月31日まで。ただし、令和7年2月1日から3月31日までの間に退院した場合は令和7年5月31日まで。
対象地域鳥取県
対象者小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
申請方法申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて住所地を所管する総合事務所長に提出。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市へ問い合わせ。入院が30日を超えて継続する場合は月毎に申請可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、小児慢性特定疾病の子どもが長期入院する際に付き添う保護者の経済的負担を軽減するための助成金です。入院中の子どもに付き添うと、付添ベッドのレンタル代や食事代など予想外の出費が重なります。
鳥取県はこの負担を和らげるため、令和6年度より本制度を開始しました。寝具レンタル代は実費の半額、食事等の費用は1日あたり1,000円が定額で助成されます。

申請手続きも比較的シンプルで、領収書と受給者証の写しを添付するだけで申請できます。慢性疾患を抱えるお子さんを持つ家庭にとって、長期入院は精神的にも経済的にも大きな負担です。

この制度を積極的に活用してください。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費受給者の保護者であること
  • 子どもが小児慢性特定疾病の治療等のために6日以上の長期入院をしていること
  • 保護者が病院に5泊以上付き添いを行っていること
  • 入院する子どもが小学生以下、または付き添いの必要性が高いと認められること
  • 助成対象経費は、付き添いのために病院に宿泊する際の寝具レンタル代(病院外の宿泊施設や病院内宿泊室の利用代は対象外)および食事等の費用(定額1,000円/日)

申請条件

①小児慢性特定疾病の治療等のために長期入院(6日以上)する受診者に対して、保護者が5泊以上病院に付き添いを行うこと。②入院する受診者が小学生以下または付き添いの必要性が高い子どもであること。
③鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費受給者であること。

申請方法・手順

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申請方法

  • 申請書(交付申請書兼請求書)に必要事項を記載する
  • 添付書類(領収書・受給者証の写し等)を準備する
  • 住所地を所管する鳥取県総合事務所長に提出する(鳥取市・岩美郡・八頭郡在住者は鳥取市へ)
  • 入院が30日を超えて継続する場合は、月毎に申請することも可能
  • 交付決定は申請受付後原則20日以内に行われる
  • 申請書様式は鳥取県公式サイトからPDF・Word形式でダウンロード可能

必要書類

①鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金交付申請書兼請求書②付き添いのために病院に宿泊する際の寝具レンタル代の領収書③小児慢性特定疾病医療費受給者証および自己負担上限額管理表の写し

よくある質問

寝具レンタル代とはどのような費用ですか?

付き添いのために病院に宿泊する際に利用する付添ベッド等の寝具レンタル代が対象です。ただし、病院内の宿泊室や病院外の宿泊施設(ホテル等)の利用代は助成対象外となりますのでご注意ください。

入院が長期にわたる場合、申請は一度でまとめてできますか?

入院期間が30日を超えて継続する場合は、月毎に申請することができます。各月末日を退院日とみなし、翌月初日を入院開始日とみなして手続きを進めます。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

原則として入院が終了した年度内(令和7年3月31日まで)に申請が必要です。ただし、令和7年2月1日~3月31日に退院した場合は令和7年5月31日まで申請可能です。期限を過ぎると助成を受けられない場合があるため、早めの申請をお勧めします。

鳥取市在住の場合はどこに申請すればよいですか?

鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は、県の総合事務所ではなく鳥取市へお問い合わせ・申請を行ってください。

食事代の1,000円/日は実費精算ですか?

食事等の費用は実費精算ではなく、付き添いのために病院に宿泊した日数に1,000円を乗じた定額が助成されます。領収書の提出は不要です。

お問い合わせ

住所地を所管する鳥取県各総合事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の場合は鳥取市へ)

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