受付中医療・健康
難病患者一時入院事業(難病患者療養支援)
鳥取県
基本情報
給付額入院・入所費用(食費・居住費等を除く部分)を鳥取県が負担(自己負担なし〜一部負担の場合あり)
申請期間随時(1回の入院は原則14日以内、年間28日まで)
対象地域鳥取県
対象者在宅療養中の難病患者(鳥取市内在住、難病指定を受けた方)で、一時的な入院が必要な方
申請方法かかりつけ医または鳥取市 保健センター(健康・子育て推進課)へ相談。施設との調整は保健センターが行う
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で療養している難病患者が一時的な入院を必要とする場合に、鳥取県が費用を負担して入院を支援する事業です。病状の悪化への対応だけでなく、介護者の休養(レスパイト)を目的とした入院も対象です。
1回原則14日以内、年間28日まで利用でき、費用は県が負担するため患者・家族の経済的負担が軽減されます。
対象者・申請資格
対象者
- 鳥取市内在住で、鳥取県の難病患者一時入院事業の対象疾病に罹患している方
- 在宅で療養中であること
- 医師が一時入院を必要と認めた場合
利用できる理由
- 病状の変化による医療的処置が必要な場合
- 主たる介護者の疾病・冠婚葬祭等でケアが困難な場合(レスパイト入院)
利用制限
- 1回の入院は原則14日以内
- 年間通算28日まで
申請条件
鳥取市内在住の難病患者(鳥取県難病患者一時入院事業の対象疾病に該当)で在宅療養中であること。入院の目的は医療的処置のほか、介護者休養のためのレスパイト入院も対象
申請方法・手順
1
申請・調整の流れ
- かかりつけ医または保健センターへご相談ください
- 保健センターが受け入れ施設と調整します
- 医師の意見書を用意してください
2
入院中の費用
- 医療費(入院基本料等)は県が負担
- 食費・日用品費等は自己負担となる場合があります
3
問い合わせ先
- 健康・子育て推進課(保健センター)電話:0857-22-5694
必要書類
医師の意見書、難病医療費助成受給者証(持っている場合)
よくある質問
レスパイト(介護者休養)目的でも利用できますか?
利用できます。介護者の病気・冠婚葬祭・疲労回復など、一時的に自宅での介護が困難になる場合にも対応しています。
費用はどのくらいかかりますか?
医療費部分は県が負担します。食費や日用品費など生活費にあたる部分は自己負担となる場合があります。詳しくは保健センターへお問い合わせください。
どんな病気が対象ですか?
鳥取県が定める難病患者一時入院事業の対象疾病に該当する方が対象です。難病法の指定難病とほぼ重なりますが、詳細は保健センターへご確認ください。
お問い合わせ
鳥取市 健康・子育て推進課(保健センター) 電話:0857-22-5694