厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鳥取県内の診療所や薬局を対象に、物価高騰による経営への影響を軽減するために支給される支援金です。厚生労働省令和7年度補正予算に基づき、鳥取県が独自に交付要綱を定めて実施しています。
無床診療所であれば一律17万円、有床診療所は病床数に応じた支給額、保険薬局はグループ規模に応じて5万〜8.5万円が支給されます。現在受け付けているのは「物価支援事業」のみで、「賃上げ支援事業」は令和8年度から開始予定です。
令和7年度中の支払いを希望する場合は令和8年3月10日までの申請が必要ですが、期限後も申請できます(令和8年度分)。申請はメール提出を推奨しており、手続きも比較的シンプルです。
対象者・申請資格
対象施設の要件
- 有床診療所(医科・歯科):健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること
- 無床診療所(医科・歯科):同上
- 保険薬局:同上
- 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 令和8年1月1日時点で廃院・廃止していないこと(廃院・廃止予定の施設も対象外)
対象外の施設
- 病院(国へ直接申請が必要)
- 訪問看護ステーション(物価支援事業は対象外。ただし介護分野から別途給付あり)
- 令和7年4月1日以前にすでに閉院・廃止した施設
申請条件
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること。令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
令和8年1月1日時点で廃院・廃止していないこと(廃院・廃止予定の場合も対象外)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 所定の申請書様式(別紙様式1)を鳥取県のホームページよりダウンロードする
- 支給申請書兼請求書、申請書兼実績報告書のシートに必要事項を入力する(複数薬局の場合は総括表も記入)
- メールで提出する場合:エクセルファイルを添付し、題名を「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」として送付
- 診療所向け:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
- 薬局向け:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
- 郵送の場合:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)宛に送付
- 申請受理後、原則30日以内に交付決定通知が届く
- 交付決定後に給付金が支払われる
必要書類
別紙様式1(支給申請書兼請求書・申請書兼実績報告書)。複数薬局の場合は総括表も必要。
よくある質問
病院も申請できますか?
病院は本事業の申請対象外です。病院については、国(厚生労働省)へ直接申請していただく必要があります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
訪問看護ステーションは申請できますか?
今回の「物価支援事業」では訪問看護ステーションは対象外です。ただし、医療分野とは別に介護分野からの給付金の支給があります。また、「賃上げ支援事業」については令和8年度からの受付開始が予定されており、対象となる場合は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が必要な施設があります。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
令和8年3月10日の期限(令和7年度支払い予定分)を過ぎた場合でも、引き続き申請は可能です。ただし、令和8年度分の扱いとなるため、申請書の受付・交付決定・支払いは令和8年4月以降となります。
薬局が複数店舗ある場合、給付額はどうなりますか?
同一グループ内の店舗数によって1施設あたりの支給額が異なります。1〜5店舗は1施設あたり8.5万円、6〜19店舗は7.5万円、20店舗以上は5万円となります。複数薬局の申請を行う場合は、申請書に加えて総括表の提出も必要です。
「賃上げ支援事業」はいつから申請できますか?
「賃上げ支援事業」は令和8年度から申請受付を開始する予定です。制度上ベースアップ評価料の届出ができる施設については、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている必要がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
(診療所)鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 / TEL:0857-26-7182 / メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp / 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階) (薬局)医療・保険課 医薬担当 / TEL:0857-26-7226 / メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp