受付中医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金

鳥取県

基本情報

給付額医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。
申請期間原則として県外医療機関を受診した年度内に申請。ただし2月1日から3月31日までの受診分は翌年度5月31日まで申請可能。
対象地域鳥取県
対象者鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。
申請方法申請書(鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金交付申請書兼請求書)に必要事項を記載し、添付書類を添えて住所地を所管する総合事務所長に提出してください。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所がある場合は鳥取市長に申請します。

この給付金のまとめ

この給付金は、鳥取県が認定した小児慢性特定疾病を抱える子どもたちが県外の専門医療機関を受診する際にかかる交通費を助成する制度です。小児慢性特定疾病は県内では対応できない高度専門的な治療が必要な場合も多く、遠方への通院・入院が家族の大きな経済的・精神的負担となります。
この助成金は令和4年度に創設され、受診者の年齢・移動距離・同伴者の有無・交通手段によって2,000円〜36,000円の幅で助成されます。1年度あたり最大5回分が対象となるため、継続的な治療を受けているご家族には大きな支援となります。

公共交通機関の利用で実費が助成額より低い場合は実費が上限となるため、無駄なく利用できる仕組みです。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者1名分まで)
  • 受診する医療機関が鳥取県外であること
  • 対象医療機関の最寄り駅が住所地の最寄り駅から直線距離87km超であること
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関(児童福祉法第6条の2第2項に規定)であること
  • 総合事務所長から県外医療機関受診の承認を受けていること
  • 支給認定された疾病の治療・検査のための受診であること
  • 他の自治体・民間団体等から同様の助成を受けていないこと
  • 救急車等による搬送ではないこと
  • 受診者が鳥取県内に住所を有していること(県外居住者は対象外)

申請条件

以下の要件をすべて満たすこと。(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定および県外医療機関受診について総合事務所長の承認を受けていること。
(2)支給認定を受けている疾病の治療または検査等に係る県内住所地を起点とした県外医療機関での受診であること。(3)他の地方公共団体および民間団体等から同様の助成金を受けていないこと。

(4)当該県外医療機関との移動手段が救急用自動車等による搬送ではないこと。対象医療機関は最寄り駅が住所地最寄り駅から87km超の指定小児慢性特定疾病医療機関に限ります。

申請方法・手順

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申請方法

  • 申請書類一式を準備し、住所地を所管する鳥取県総合事務所長に提出する
  • 鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の場合は鳥取市長に申請(鳥取市ホームページを確認)
  • 申請書は鳥取県ホームページからPDF・Wordファイルをダウンロード可能
  • 受診した年度内に申請するのが原則(2月1日〜3月31日受診分は翌年度5月31日まで可)
  • 提出後、原則として20日以内に交付決定および額の確定が行われる
  • 虚偽・不正手段による受給は返還命令の対象となるため、正確な書類を提出すること

必要書類

(1)鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金交付申請書兼請求書、(2)県外医療機関を受診したことを証する書類(受診時の領収書の写し等)、(3)公共交通機関を利用した場合は往復分の領収書の写し、(4)小児慢性特定疾病医療費医療受給者証および自己負担上限額管理表の写し(両面コピー)

よくある質問

助成は何回まで受けられますか?

1年度あたり受診者1名につき5回分の交通費が助成の上限です。なお2月1日〜3月31日受診分は翌年度5月31日まで申請できます。

自家用車で受診した場合も助成されますか?

自家用車を利用した場合は助成区分①(最低区分)の金額が適用されます。公共交通機関を利用して往復の領収書を提出した場合は、年齢に応じたより高い助成区分が適用されます。

同伴者の交通費も対象になりますか?

受診者1名につき同伴者1名分(保護者等)の交通費も助成対象になります。同伴者が片道のみ付き添う場合は「片道のみ同伴者がいる場合」の助成額が適用されます。

鳥取市在住ですが、どこに申請すればよいですか?

鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所がある場合は、鳥取県ではなく鳥取市長への申請となります。鳥取市ホームページで手続き方法をご確認ください。

助成額はどのように決まりますか?

受診する医療機関の所在地(A〜E地域)、受診者の年齢(小学校就学前・小学生・中学生以上)、同伴者の有無、公共交通機関の利用有無によって助成額が決まります。最大でA地域へ中学生以上が往復同伴者ありで36,000円となります。

お問い合わせ

住所地を所管する鳥取県総合事務所(子ども家庭部)。鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の場合は鳥取市窓口へ。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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