受付中全国対象医療・健康

育成医療

鳥取県

基本情報

給付額指定医療機関での診察・医学的処置・治療の給付(医療費の自己負担が軽減されます)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童
申請方法市町村福祉担当課に必要書類を持参して申請します。審査後、受給者証が交付されます。受給者証に記載された指定医療機関のみで給付を受けることができます。

この給付金のまとめ

育成医療は、18歳未満の身体に障がいのある児童や、放置すると将来障害を残すおそれのある疾患をもつ児童が、指定医療機関で医療給付を受けられる国の自立支援医療制度です。市町村福祉担当課へ申請し、受給者証の交付を受けることで、医療費の自己負担が軽減されます。

対象者・申請資格

対象となるのは、①18歳未満で身体に障がいのある児童、または②そのまま放置すると将来障害を残すと医師が認めた疾患をもつ児童です。ただし、世帯の所得状況や疾病の種別によっては対象外となる場合があります。
所得に応じた自己負担上限額が設定されており、低所得世帯ほど自己負担が抑えられます。生活保護世帯は自己負担が原則ゼロとなります。

申請条件

18歳未満であること。身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があること。
世帯の所得や疾病等の要件を満たすこと(所得等によっては対象外となる場合があります)。

申請方法・手順

①お住まいの市町村の福祉担当課に相談・申請書類を入手します。②医師に「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成してもらいます。
③申請書・意見書・保険証写し・所得関係書類等を揃えて市町村福祉担当課に提出します。④審査後、受給者証が交付されます。

⑤交付された受給者証に記載された指定医療機関で医療を受ける際に受給者証を提示します。※受給者証に記載のない医療機関では給付の対象外となります。

医療機関を変更する場合や住所・氏名等が変わった場合は速やかに市町村福祉担当課へ届出が必要です。

必要書類

①自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 ②自立支援医療(育成医療)意見書 ③受診者および同一医療保険加入者の被保険者証等の写し ④所得の状況等が確認できる書類(生活保護受給証明書、市町村民税課非課税世帯の方は収入状況確認資料) ⑤住宅借入金等特別控除が確認できる資料(源泉徴収票または確定申告書の控え等) ⑥その他必要に応じて求められる書類

よくある質問

育成医療の対象となる疾患はどのようなものですか?

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能の障害など、手術等の治療によって効果が期待できる身体障害が対象です。具体的な疾患については、申請先の市町村福祉担当課または主治医にご相談ください。

自己負担はどのくらいかかりますか?

世帯の所得(市町村民税額)に応じて自己負担上限月額が設定されます。低所得世帯は負担が軽減され、生活保護世帯は自己負担がありません。一般の医療保険の3割負担と比べて大幅に軽減されます。詳細な上限額は市町村福祉担当課にお問い合わせください。

申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?

自治体によって異なりますが、一般的に申請から1〜2ヶ月程度かかる場合があります。緊急の治療が必要な場合は、申請先の市町村福祉担当課に早めに相談することをおすすめします。

指定医療機関以外で受診した場合はどうなりますか?

受給者証に記載された指定医療機関以外で受診した場合は、育成医療の給付対象外となり、通常の医療費がかかります。医療機関を変更したい場合は、事前に市町村福祉担当課へ申請・届出を行う必要があります。

18歳になったらどうなりますか?

育成医療は18歳未満が対象です。18歳到達後は、同様の制度として「更生医療」(身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が対象)に移行できる場合があります。詳細はお住まいの市町村または都道府県の福祉担当窓口にご相談ください。

お問い合わせ

市町村福祉担当課

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